舟渡国際法律事務所

ご家族が日本で逮捕されたら|最初の72時間にすべきことチェックリスト

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ご家族が日本で逮捕されたら|最初の72時間にすべきことチェックリスト

ご家族が日本で逮捕されたら|最初の72時間にすべきことチェックリスト

2026/08/09

ある日突然、日本にいるご家族やご友人と連絡が取れなくなり、「警察に逮捕されたらしい」と知らされる。多くの方が、何から手を付ければよいのか分からず、不安な時間を過ごされます。日本の刑事手続では、逮捕から最初の72時間が、身柄拘束の見通しを左右する重要な期間です。この記事では、その72時間で取るべき行動を時系列で整理します。

本記事の要点

  • 逮捕から48時間以内に検察官送致、さらに24時間以内に勾留請求の判断がなされ、合計72時間が最初の分岐点です。
  • ご家族がまず行うべきは、身柄の所在(警察署名)の確認と、弁護士への速やかな相談です。
  • 当番弁護士制度を利用すれば、逮捕直後でも一度は無料で弁護士と接見できます。
  • ご家族による直接の面会には制限があるため、弁護人を窓口として情報を得ることが現実的です。
  • 中国本土在住のご家族の場合は、来日せずに弁護士へ依頼できる体制を確認することが重要です。

1. 時系列で見る72時間

逮捕直後、警察官による取調べが始まります。逮捕から48時間以内に、身柄と事件記録が検察官に送致されます(送致)。検察官は、送致を受けてから24時間以内に、裁判所に勾留を請求するかどうかを判断します。この間、合計で72時間以内という限られた時間の中で、身柄拘束が長期化するかどうかの分かれ目が訪れます。72時間を過ぎて勾留が決定すると、原則10日間、延長でさらに10日間、身柄拘束が続くことになります。

2. 外国人特有のリスク

逮捕された段階では気付きにくいのですが、事件の内容と最終的な処分の内容によっては、入管法24条各号の退去強制事由に該当し、刑事手続が終わった後に、在留資格そのものを失う可能性があります。特に、薬物関連の犯罪(入管法24条4号チ)は、罰金刑であっても該当し得る点に注意が必要です。刑事事件の結果を待ってから在留資格への影響を考えるのではなく、逮捕直後の段階から見据えた対応が望まれます。

3. 不起訴処分の重要性

ご家族としては「早く外に出してあげたい」というお気持ちが先に立つと思いますが、外国人事件では、執行猶予付きの判決を得ること以上に、起訴前の段階で不起訴処分を得ることが、在留資格を守る上で決定的に重要です。この観点から弁護活動を組み立てられる弁護士を早期に選任することが、ご家族にできる最大の支援と言えます。

4. 初動対応で押さえておきたい3つのポイント

第一に、ご本人が動揺のあまり、事実と異なる供述や、あいまいな記憶に基づく供述をしてしまわないよう、黙秘権があることを弁護士を通じて伝えることです。第二に、当番弁護士制度を利用し、逮捕直後の段階から弁護士に接見してもらうことです。第三に、経験ある通訳を確保することです。捜査機関が用意する通訳とは別に、ご本人のために動く通訳を弁護人側で手配できるかどうかを確認してください。

5. 当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所は東京都豊島区に所在し、松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、国際刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件への対応経験を含め、外国人刑事弁護に豊富な実績を有しています(事例E-1)。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された事案で無罪判決を獲得した事例(事例A-1)、特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案で全件不起訴処分を獲得した事例(事例B-2)など、厳しい立場に置かれた依頼者のために最後まで争う姿勢を大切にしています。

万一、退去強制の手続に進んでしまった場合にも、難関とされる在留特別許可を一度で獲得した実績(事例D-1)を踏まえて対応いたします。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から結審まで全工程を直接担当し(事務員・若手弁護士による代行は行いません)、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。中国本土在住のご家族の場合も、来日せずに委任いただける体制を整えており、刑事手続終了後の在留資格対応についても提携行政書士とワンストップで対応いたします。

6. 結語

ご家族が逮捕されたと知らされた瞬間は、誰もが強い不安を覚えます。しかし、最初の72時間にどのように動くかによって、その後の展開は大きく変わり得ます。まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

連絡先

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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