舟渡国際法律事務所

ストーカー規制法違反で逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ・罰則・示談による不起訴の可能性

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ストーカー規制法違反で逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ・罰則・示談による不起訴の可能性

ストーカー規制法違反で逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ・罰則・示談による不起訴の可能性

2026/08/06

ある日突然、ご家族から「ストーカー規制法違反で逮捕された」と連絡が入ったら――。あるいはご自身が任意の取調べの後に逮捕状を示されたら――。逮捕後の刑事手続は時間との勝負で進みます。本記事では、ストーカー規制法違反で逮捕された後の手続の流れと、早期釈放・不起訴処分に向けてできることを、時系列で解説いたします。

本記事の要点

  • 逮捕後72時間以内に勾留の要否が判断され、勾留されると原則10日・最長20日間の身柄拘束があり得ます。
  • この72時間に接見できるのは原則として弁護士のみです。初動の弁護人選任が決定的に重要です。
  • ストーカー行為罪は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、禁止命令等違反のストーカー行為は2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金です。
  • 被害者との示談の成立は、勾留の回避・早期釈放・不起訴処分のいずれにも大きく影響します。
  • 外国籍の方は、処分結果が在留資格に影響し得るため、不起訴処分の獲得が一層重要です。

逮捕後の流れ――72時間・10日・20日という節目

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官に送致し、検察官は24時間以内(逮捕から通算72時間以内)に勾留を請求するか、釈放するかを判断します。裁判官が勾留を決定すると原則10日間、延長により最長20日間勾留され、その満期までに検察官が起訴・不起訴を決めるのが基本の流れです。逮捕直後の段階で家族が面会できないことも多く、弁護士による接見が、ご本人の状況把握と取調べ対応の助言のほぼ唯一の手段になります。

ストーカー規制法の罰則と「逮捕されやすい」事情

ストーカー行為罪(同法18条)は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、禁止命令等に違反したストーカー行為(同法19条)は2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金です。ストーカー事案は、被害者への再接触のおそれが類型的に高いと評価されやすく、証拠隠滅や連絡のおそれを理由に勾留が認められやすい傾向があります。だからこそ、身柄解放のためには、接触防止の具体的な担保(誓約・転居・家族の監督体制)を早期に整えて裁判所・検察官に示す必要があります。

早期釈放・不起訴に向けた弁護活動

弁護人は、①勾留請求・勾留決定への異議(準抗告)による身柄解放の追求、②被害者への謝罪と示談交渉(接触禁止条項・宥恕条項を含む)、③再発防止策(連絡遮断・カウンセリング受診等)の構築と疎明、④取調べ対応の助言と供述調書の点検、を並行して進めます。被害者の処罰感情が最大の考慮要素となる類型であるため、被害者の安心を実質的に担保する示談内容を設計できるかが、不起訴処分の可能性を左右します。

実刑となり得るのはどのような場合か

禁止命令等に違反して行為を繰り返した場合や、行為の危険性・執拗さが高い場合には、初犯でも実刑判決に至る例が報告されています。他方、初犯で示談が成立し再発防止策が整った事案では、不起訴処分や罰金にとどまる例も多く、事案の幅は極めて大きいのが実情です。自暴自棄にならず、一つひとつの弁護活動を積み上げることが重要です。

外国籍の方の場合

外国籍の方は、刑事処分の内容が在留資格の更新・変更に影響し得るため、不起訴処分の獲得の重要性が一段と高まります。当事務所は捜査段階から不起訴処分の獲得を最優先目標とする弁護方針(不起訴目標主義)を採用し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が接見・打合せに対応します。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、ストーカー規制法警告処分の取消等を求めた控訴審での勝訴判決(令和6年6月26日大阪高裁判決)を獲得するなど、ストーカー規制法の行政・刑事双方の運用に精通しています。接見の初動から公判の結審まで、松村弁護士が全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。

結びに

ストーカー規制法違反の逮捕後は、72時間の初動で結論の相当部分が方向付けられます。ご家族からの一報の段階で、ためらわずご相談ください。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。ストーカー規制法警告処分取消等請求控訴事件での勝訴(令和6年6月26日大阪高裁判決)の実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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