舟渡国際法律事務所

認められにくい職種|風俗営業・源泉徴収が適正でない企業

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認められにくい職種|風俗営業・源泉徴収が適正でない企業

認められにくい職種|風俗営業・源泉徴収が適正でない企業

2026/08/12

監理措置のもとで就労許可の申請を検討する際、就業予定先がどのような機関であるかによって、許可の判断に影響が及ぶことがあります。中には、そもそも不適当とされる職種も存在します。本記事では、認められにくいとされる職種についてご説明いたします。

本記事の要点

  • 法令違反活動を行う機関での就労は、不適当とされ許可の対象になりません。
  • 風俗営業についても、就業予定機関として不適当とされています。
  • 源泉徴収が適正に行われていない企業も、不適当な職種の一つとされています。
  • 申請書類には就業予定機関の所在地等の証明資料の提出が求められています。

どのような職種が不適当とされるのか

報酬を受ける活動の許可にあたっては、就業予定機関がどのような性質のものであるかが審査の対象となります。不適当とされる職種としては、法令違反活動を行う機関、風俗営業、源泉徴収が適正に行われていない企業が挙げられています。これらはいずれも、就労の実態や適法性を確認しづらい、あるいは確認された実態に問題があるという点で共通しており、生計維持のために必要かつ相当な就労を認めるという許可制度の趣旨になじみにくいものと考えられます。

なぜ源泉徴収の適正性が問われるのか

源泉徴収が適正に行われていない企業が不適当とされているのは、給与の支払実態が不透明であり、就業予定機関の所在地等の証明資料や労働条件を明示する文書だけでは、実際にどのような条件で就労するのかを十分に把握できないおそれがあるためと考えられます。適正な源泉徴収が行われている企業であれば、給与の実態を客観的な資料によって確認しやすく、審査における透明性が確保しやすいという事情があるものと考えられます。

就業予定機関の選び方で注意すべきこと

就労許可の申請を検討する際には、就業予定機関が法令を遵守し、適正な労務管理を行っている機関であるかどうかを、あらかじめ確認しておくことが望ましいといえます。申請書類として就業予定機関の所在地等の証明資料の提出が求められている以上、就業予定先の実態が明確であることが、円滑な審査につながるものと考えられます。就業先選びに迷われる場合には、早い段階で専門家に相談することも一つの方法です。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、広く報道された重大事件についても、数多くの対応実績を有しております。

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松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

就業予定機関の性質によっては、就労許可そのものが認められにくくなることがあります。生活の必要から就業先を急いで決めたいというお気持ちは理解できますが、機関の適正性についても慎重にご確認いただくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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