舟渡国際法律事務所

監理措置の条件にはどのようなものがありますか

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監理措置の条件にはどのようなものがありますか

監理措置の条件にはどのようなものがありますか

2026/08/12

監理措置を受けるにあたっては、いくつかの条件が付されることになります。「どのような条件が付くのか事前に知っておきたい」というご相談を受けることも多いため、この記事では、住居の指定や行動範囲の制限、保証金など、監理措置に付され得る条件の全体像を整理して解説いたします。

本記事の要点

  • 監理措置には住居の指定や行動範囲の制限などの条件が付される
  • 呼出しに対する出頭義務やその他逃亡防止のための条件も含まれる
  • 保証金は主任審査官が必要と認める場合に個別事情により決定される
  • 保証金の上限は300万円、未成年者については150万円とされる

住居や行動範囲に関する条件とはどのようなものですか

監理措置の条件には、まず住居の指定があります。被監理者は指定された住居に生活の本拠を置くことになります。また、行動範囲についても制限が設けられており、原則として指定住居の属する都道府県の区域内に限られます。もっとも、未成年者や在学者等については例外が認められる場合があります。これらの条件は、被監理者の生活の自由を一定程度制約するものですが、収容によらずに社会内での生活を継続できるようにするための仕組みとして位置づけられています。指定された住居や行動範囲から離れる必要が生じた場合には、自己判断で行動するのではなく、所定の手続を踏むことが必要です。

出頭義務やその他の条件にはどのようなものがありますか

これらに加えて、呼出しに対する出頭義務も条件の一つとされています。主任審査官から呼出しを受けた場合には、指定された日時・場所に出頭しなければなりません。さらに、逃亡を防止するために必要な条件として、逃亡や証拠隠滅の禁止といった事項も定められます。これらの条件は被監理者の状況や事案の内容に応じて個別に定められるものであり、すべての方に画一的な内容が課されるわけではありません。条件の具体的な内容は監理措置決定通知書に記載されますので、その記載を正確に理解しておくことが、条件違反による取消しを避けるうえで重要になります。

保証金とはどのような条件ですか

主任審査官が必要と認める場合には、保証金の納付が条件とされることがあります。保証金の額は、300万円を超えない範囲内で、個別の事情により決定されます。被監理者が未成年者である場合には、150万円を超えない範囲とされています。保証金は逃亡防止の実効性を高めるための仕組みと位置づけられており、必ずしもすべての事案で課されるものではなく、事情に応じて主任審査官が必要性を判断します。なお、保証金を納付期限までに納付しないときは、必要的取消事由に該当することになりますので、納付が求められた場合には期限管理を徹底することが欠かせません。

当事務所のご案内

当事務所は、行政の判断を司法の場で正面から争う訴訟に注力してまいりました。入管事件もその延長線上にございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

監理措置に付される条件は、住居や行動範囲、出頭義務、保証金など多岐にわたり、いずれも被監理者の生活に直接関わるものです。ご自身に付された条件の内容を正確に把握し、無理なく遵守できる態勢を整えることが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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