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被監理者の届出義務|3月を超えない範囲で指定された日の本人出頭

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被監理者の届出義務|3月を超えない範囲で指定された日の本人出頭

被監理者の届出義務|3月を超えない範囲で指定された日の本人出頭

2026/08/12

監理措置の下で生活を続ける被監理者には、定期的に主任審査官へ届け出る義務が課されます。「3月を超えない範囲内で指定された日」という表現だけでは、実際に何をどのように行えばよいのか分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。本稿では、届出義務の内容と、届出に際して求められる本人出頭の原則について、被監理者ご本人とそのご家族に向けて整理いたします。

本記事の要点

  • 届出は、3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官に対して行います。
  • 届出事項には、条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況等が含まれます。
  • 届出は郵送では認められず、被監理者本人が窓口に出頭する必要があります。
  • 監理措置決定通知書は、在留カードを所持している場合を除き携帯する義務があります。

届出義務とはどのような義務か

監理措置に付される被監理者は、3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官へ届出を行う義務を負います。これは退令発付前の措置(法44条の6)、退令発付後の措置(法52条の5)のいずれについても定められている義務であり、監理人による監理と並んで、被監理者の生活状況を継続的に確認する仕組みの一部を成しています。届出事項は、条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況等にわたり、指定された日を過ぎてしまうと、それ自体が届出義務違反として扱われる可能性があります。日程を手帳やカレンダーに記録し、忘れずに対応することが基本となります。

届出の際に何を伝える必要があるのか

届出事項には、住居の指定や行動範囲の制限といった条件を守れているかどうか、日々の生活状況、そして監理人との連絡がどの程度取れているかといった事柄が含まれます。これらは、監理人が担う被監理者の生活状況の把握・指導監督という責務とも重なる部分があり、被監理者と監理人が日頃から情報を共有しておくことで、届出の内容にも齟齬が生じにくくなります。届出の具体的な様式や添付書類は個別の事案によって異なるため、事前に所轄の地方出入国在留管理官署に確認しておくと安心です。

通知書の携帯義務についても知っておきたいこと

被監理者には、監理措置決定通知書を携帯する義務が課されており、これは在留カードを所持している場合を除いて求められます。届出のために窓口へ出向く際にも、通知書の携帯を忘れないようにする必要があります。届出と通知書携帯の義務は、いずれも監理措置という制度が身柄拘束を伴わない代わりに、行政による継続的な把握を前提として成り立っていることを示すものといえます。義務の内容に不明な点がある場合には、自己判断で放置せず、監理人や弁護士に確認することをお勧めいたします。

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松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

届出という一つひとつの手続を確実にこなしていくことが、監理措置の下での安定した生活につながります。分からないことがあれば早めに確認する姿勢を持っていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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