舟渡国際法律事務所

指定された住居を変えたいとき|指定住居変更許可申請の実務

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指定された住居を変えたいとき|指定住居変更許可申請の実務

指定された住居を変えたいとき|指定住居変更許可申請の実務

2026/08/12

監理措置の条件として指定された住居を、転居や家族の事情などにより変更したいとお考えになる方は少なくありません。しかし、指定住居は主任審査官が定めた条件の一部であり、被監理者が一方的に住まいを変えることはできません。本稿では、指定住居変更許可申請の位置づけと実務上の流れについて、被監理者ご本人とそのご家族、監理人を引き受けている方に向けて整理いたします。

本記事の要点

  • 指定住居の変更には、被監理者と監理人が連名で許可申請を行う必要があります。
  • 申請先は、監理措置に関する事務を担当する地方出入国在留管理官署です。
  • 申請書類の提出は窓口に限られ、郵送による提出は認められていません。
  • 無断で住居を変えることは、条件違反として監理措置の裁量的取消事由に該当し得ます。

指定住居はなぜ勝手に変えられないのか

監理措置は、収容しないで退去強制手続を進めるための措置であり、被監理者が逃亡せず手続に応じることを担保するために、住居の指定を含むいくつかの条件が付されます。指定住居は、監理人による生活状況の把握や、主任審査官からの呼出しへの出頭を実現するための基盤となるものです。したがって、被監理者が独自の判断で転居先を決め、届出もせずに住居を移すことは、条件違反として扱われる可能性があります。転勤や家族との同居、住宅の契約終了など、住居を変えざるを得ない事情が生じることは自然なことですが、その場合であっても、まずは所定の許可申請を経る必要がある点をご理解いただくことが出発点となります。

指定住居変更許可申請はどのように進めるのか

指定住居変更許可申請は、被監理者と監理人が連名で行うこととされており、監理措置に関する事務を担当する地方出入国在留管理官署の窓口に提出します。申請書には、新たな住居を証明する資料などを添付することになります。ここで注意すべきは、申請はあくまで窓口への提出に限られ、郵送による提出は認められていないという点です。被監理者本人または監理人が窓口に出向く必要があり、遠方への転居を予定している場合には、事前に十分な時間的余裕をもって準備を進めることが望ましいといえます。申請内容や必要書類の詳細は個別の事案によって異なりますので、所轄の地方出入国在留管理官署にご確認いただくことをお勧めいたします。

変更が認められないまま転居してしまったらどうなるか

許可を得ないまま指定住居を離れて生活の本拠を移してしまうと、監理措置の条件に違反したものと評価される可能性があります。監理措置決定の裁量的取消事由には、条件に違反したときが含まれており、取消しがなされれば、収容しないで手続を進めるという監理措置の前提そのものが失われることになります。また、監理人には、被監理者の生活状況を把握し指導監督する責務があるため、無断転居は監理人自身の立場をも困難にします。やむを得ない事情で転居が急がれる場合であっても、まずは監理人に相談のうえ、許可申請の要否や手続の進め方について、弁護士や所轄官署に確認しながら対応することが重要です。

当事務所のご案内

以下では、当事務所がこれまでに取り扱ってまいりました事件のうち、本稿のテーマと関わりの深いものをご紹介いたします。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

住まいを変えるという日常的な出来事も、監理措置の下では所定の手続を要する重要な事柄となります。焦って無断で転居することは避け、監理人とともに正規の手続を踏むことが、身柄の安定につながります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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