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被監理者は働くことができますか

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被監理者は働くことができますか

被監理者は働くことができますか

2026/08/12

監理措置のもとで生活しているご本人やご家族から、「働いて生活費を得ることはできるのか」というご質問をいただくことがあります。就労の可否は、退去強制令書が発付される前か後かによって大きく異なり、この違いを理解しないまま行動すると、思わぬ制裁を受けかねません。本記事では、監理措置における就労の可否と、その前提となる手続について整理します。

本記事の要点

  • 退令発付前は、許可を受ければ生計維持に必要な範囲で就労できます。
  • 退令発付後は、原則として就労が認められていません。
  • 就労可能な在留資格を有する場合は、別途の許可申請は不要です。
  • 無許可での就労は、監理措置の取消事由や罰則の対象となり得ます。

退令発付前は働くことができるのか

退去強制令書が発付される前の監理措置においては、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に限り、主任審査官の許可を受けたうえで報酬を受ける活動、すなわち就労が認められています。これは法44条の5第1項に基づく取扱いであり、無条件に就労が許されるわけではなく、生活の必要性と相当性が個別に審査される点に注意が必要です。許可を受けずに働けば、無許可就労として扱われ、監理措置決定の取消事由となるだけでなく、罰則の対象ともなり得ます。

退令発付後は働けるのか

退去強制令書が発付された後の監理措置においては、就労は認められていません。これは、退令発付後の被監理者は速やかに本邦から退去することが原則とされているためです。退令発付前とは異なり、生計維持の必要性を理由とした許可の仕組みは設けられておらず、就労はそもそも許可の対象外とされています。退令の発付は監理措置の性質そのものを変化させる重要な分岐点であり、退令前の監理措置は退令の発付によって当然に失効することも踏まえ、身柄をめぐる状況が退令の有無によって大きく異なることを理解しておく必要があります。

在留資格を有する場合はどうなるのか

就労が可能な在留資格を有する者については、報酬を受ける活動の許可申請は不要とされています。もっとも、監理措置に付されている者の多くは在留資格を有しない、または在留資格をめぐる問題を抱えている状況にあるため、実際には許可申請の対象となるケースが多いと考えられます。就労の可否は、監理措置の類型と在留資格の有無という二つの要素によって決まる仕組みになっており、ご自身の状況がどちらに当たるのかを正確に把握することが、無許可就労という事態を避けるうえで重要です。

当事務所のご案内

以下では、当事務所がこれまでに取り扱ってまいりました事件のうち、本稿のテーマと関わりの深いものをご紹介いたします。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

監理措置における就労の可否は、退令発付前か後か、そして在留資格の有無によって結論が異なります。無許可のまま働いてしまうと、監理措置の取消しや罰則につながりかねないため、就労を希望される場合には、まず自身がどの立場にあるのかを確認することが欠かせません。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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