舟渡国際法律事務所

保証金を納付できない場合はどうなるか|必要的取消事由との関係

お問い合わせはこちら

保証金を納付できない場合はどうなるか|必要的取消事由との関係

保証金を納付できない場合はどうなるか|必要的取消事由との関係

2026/08/12

監理措置が決定されても、保証金を期限までに用意できなければどうなるのか、不安に思われる方もいらっしゃると思います。実は、保証金の不納付は監理措置決定の取消しに直結する重い事由とされています。本記事では、この必要的取消事由の仕組みを整理いたします。

本記事の要点

  • 保証金を納付期限までに納付しないことは、監理措置決定の必要的取消事由の一つである。
  • 必要的取消事由に当たる場合、主任審査官の裁量の余地なく取り消される。
  • 新たな監理人がいないことも、同様に必要的取消事由とされている。
  • 必要的取消事由と裁量的取消事由とでは、取消しの位置づけが異なる。

保証金の不納付が持つ重み

入管法44条の4第1項(退令前)・52条の4第1項(退令後)は、保証金を納付期限までに納付しないときを、監理措置決定の必要的取消事由として定めています。必要的取消事由に該当すると判断された場合、主任審査官には取り消すか否かの裁量の余地がなく、取消しに至る点が、後述する裁量的取消事由とは異なります。

もう一つの必要的取消事由――監理人の不在

必要的取消事由には、保証金の不納付のほかに、新たな監理人がいないときも含まれます。監理人は監理措置の実施を支える中心的な存在であるため、その担い手を欠く状態が生じれば、制度の前提が崩れることになります。保証金の準備と並んで、監理人を確保し続けられるかどうかも、監理措置を維持するうえで重要な要素です。

必要的取消事由と裁量的取消事由の違い

これに対し、逃亡のおそれや条件違反などは裁量的取消事由とされ、主任審査官がこれらの事情を考慮したうえで取消しの要否を判断する仕組みになっています。保証金の不納付や監理人の不在は、こうした裁量的判断を経ることなく取消しに至る点で、より重い位置づけにあるといえます。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、広く報道された重大事件についても、数多くの対応実績を有しております。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

保証金の準備が期限に間に合わない場合、監理措置決定そのものが取り消される可能性があります。資力や事情に応じた早めの準備と相談が重要になります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。