舟渡国際法律事務所

どのような場合に監理措置を受けられますか

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どのような場合に監理措置を受けられますか

どのような場合に監理措置を受けられますか

2026/08/12

「自分は監理措置を受けられるのだろうか」「家族を監理人として引き受けたいが、そもそも条件を満たすのか」といったご相談を多く受けます。監理措置は誰でも当然に受けられるものではなく、法律が定める要件を満たし、主任審査官が収容の必要がないと判断することが前提になります。ここでは、退去強制令書の発付前と発付後とで異なる要件を整理し、判断のポイントを解説いたします。

本記事の要点

  • 監理措置を受けるには監理人となるべき者を選定できることが前提となる
  • 退令前は入管法44条の2、退令後は52条の2がそれぞれ根拠条文である
  • 主任審査官が逃亡のおそれ等を考慮して収容しないことを相当と認める必要がある
  • 令和6年末までの監理措置決定は合計1,123件、仮放免は127件にとどまる

監理措置を受けるための共通の前提とは

退令前・退令後のいずれであっても、監理措置を受けるためには監理人となるべき者を選定できることが前提となります。監理人には親族や知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い立場の方がなることができますが、未成年者や、精神の機能の障害により責務を果たすことが期待できない者、在留資格を有しない外国人はなることができません。監理人が見つからない場合、監理措置そのものを受けることが難しくなりますので、まずは身近に監理人を引き受けてくれる方がいるかどうかを確認することが、検討の出発点になります。

退令前と退令後で要件はどう異なりますか

退令発付前の監理措置は入管法第44条の2第1項・第6項に基づき、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが要件とされています。これに対し退令発付後の監理措置は第52条の2第1項・第5項に基づき、逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮して、主任審査官が送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることが要件です。両者は考慮要素の重点が異なり、退令後は送還の実現可能性がより意識される点に特徴があります。

実際にどのくらい認められているのですか

出入国在留管理庁の公表資料によれば、施行から令和6年末までに監理措置決定を受けた件数は、退令発付前647件、退令発付後476件の合計1,123件です。他方で仮放免は退令発付前42件、退令発付後85件の合計127件にとどまっています。この数字から、監理措置が仮放免よりも活用される場面が多いことがうかがえますが、収容しないことが相当かどうかの判断は、逃亡のおそれの程度など個別の事情に基づいて主任審査官が行うものであり、要件を満たせば当然に認められるという性質のものではありません。

当事務所のご案内

本稿で扱った問題について具体的なご不安をお持ちの方は、当事務所へお問い合わせいただけます。当事務所は、外国人の方の刑事事件と入管手続を一体のものとして扱ってまいりました。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置の要件は退令の前後で異なり、いずれの場合も監理人の確保と主任審査官による相当性の判断という二つのハードルがあります。ご自身のケースがどちらの段階にあり、どのような事情を考慮してもらえる可能性があるのかは、資料の準備状況によっても変わってきます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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