行動範囲はどこまで制限されるのですか
2026/08/12
「監理措置を受けて社会内で生活できるようになったが、隣の県に住む家族に会いに行くことはできるのか」というご相談をよくいただきます。監理措置の条件として課される行動範囲の制限は、被監理者の日常生活に直接影響する事項です。この記事では、行動範囲がどこまで制限されるのか、また例外が認められる場合について解説いたします。
本記事の要点
- 行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に限られる
- 未成年者や在学者等については例外が認められる場合がある
- 範囲を超えて行動する必要がある場合には所定の手続が必要となる
- 行動範囲拡大許可申請は被監理者と監理人の連名で行う
行動範囲は原則としてどこまでですか
監理措置の条件として、行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に限定されます。したがって、隣接する都道府県であっても、指定住居のある都道府県の外に出ることは、原則として認められていません。この制限は、被監理者の逃亡を防止し、主任審査官が被監理者の所在を把握できる状態を維持するために設けられているものです。日常生活の中で通院や通勤、家族との面会など、都道府県を越える必要が生じる場面は少なくありませんが、制限の存在を踏まえた行動計画を立てることが求められます。
例外が認められるのはどのような場合ですか
もっとも、行動範囲の制限には一律の例外が設けられており、未成年者や在学者等については、その生活実態を踏まえた例外的な取扱いが認められる場合があります。これは、通学など生活上不可欠な行動まで一律に都道府県内に限定してしまうと、かえって被監理者の生活基盤を損ないかねないという考慮によるものと理解できます。もっとも、どのような場合に、どの範囲まで例外が認められるかは、個別の事情によって異なります。ご自身やご家族が例外に該当する可能性があるかどうかは、担当の地方出入国在留管理官署への確認や、弁護士への相談を通じて見極めることが望ましいといえます。
範囲を超えて行動したい場合はどうすればよいですか
指定された行動範囲を超えて行動する必要が生じた場合には、自己判断で範囲を超えるのではなく、所定の手続を踏むことが必要です。行動範囲拡大許可申請は、被監理者と監理人が連名で、担当の地方出入国在留管理官署に対して行うものとされています。手続を経ずに範囲を超えて行動した場合には、条件違反として監理措置決定の裁量的取消事由に該当する可能性がありますので、事前の申請が重要になります。急を要する事情がある場合であっても、まずは監理人と相談し、担当官署への対応方法を確認することが望ましい対応です。
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おわりに
行動範囲の制限は監理措置の中でも日常生活への影響が大きい条件の一つですが、未成年者や在学者等への配慮や、拡大許可申請という手続も用意されています。制限の内容と例外・手続を正確に理解し、無用な条件違反を避けることが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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