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退令前と退令後で何が違うのか|監理措置の二類型を条文から整理する

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退令前と退令後で何が違うのか|監理措置の二類型を条文から整理する

退令前と退令後で何が違うのか|監理措置の二類型を条文から整理する

2026/08/12

「退令前」「退令後」という言葉を聞いても、何がどう違うのか分かりにくいという方は少なくありません。監理措置には、退去強制令書発付前の類型(44条の2以下)と発付後の類型(52条の2以下)という二つの異なる制度が存在します。本記事では、両者の要件・効果・就労の可否といった違いを、条文の構造から整理してご説明いたします。

本記事の要点

  • 退令前は44条の2以下、退令後は52条の2以下と条文の根拠が異なる
  • 退令前は収容による不利益、退令後は送還可能時までという考慮軸に違いがある
  • 退令前は条件を満たせば就労が許可されうるが、退令後は就労が認められない
  • 退令前の措置は退去強制令書の発付によって当然に失効する

なぜ「退令前」と「退令後」を区別する必要があるのか

監理措置には、退去強制令書発付前の監理措置(法44条の2以下)と、発付後の監理措置(法52条の2以下)という二つの類型があり、要件も効果も異なります。退令前の措置は、退去強制令書が発付されると当然に失効します(法44条の8)。つまり、いま検討されているのがどちらの段階の話なのかによって、そもそも適用される条文自体が変わってきます。このため、ご自身やご家族の状況がどちらの段階にあるのかを、まず明確にすることが出発点となります。

要件はどのように違うのか

退令前の要件(44条の2第1項・第6項)では、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが求められます。これに対し退令後の要件(52条の2第1項・第5項)では、逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮して、送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることが求められます。考慮要素の軸が「収容による不利益」から「送還可能時まで」という時間的な視点に移っている点が大きな違いです。

効果はどのように違うのか

効果面での大きな違いは、就労の可否です。退令前の監理措置では、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に限り、許可を受けて報酬を受ける活動が可能です(法44条の5第1項)。一方、退令後の監理措置では、速やかに本邦から退去することが原則であるため、就労は認められません。また、退令後の監理措置は、送還のための収容の必要が生じたときに取り消されうるという特有の取消事由も持っています(法52条の4第2項1号)。

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当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。

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当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

退令前と退令後の監理措置は、名前は似ていても要件・効果ともに異なる別の制度です。この区別を誤ると見通しを見誤ることにもつながりかねませんので、まずはご自身の段階を正確に把握することが重要です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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