舟渡国際法律事務所

就労許可の報酬上限|生活保護の水準を参考とする判断

お問い合わせはこちら

就労許可の報酬上限|生活保護の水準を参考とする判断

就労許可の報酬上限|生活保護の水準を参考とする判断

2026/08/12

監理措置のもとで就労許可を申請しようとする際、「どの程度の給与であれば認められるのか」という点は、多くの方が気になる部分かと思います。報酬の上限については、明確な金額があらかじめ定められているわけではなく、一定の考え方に基づいて個別に判断されます。本記事では、その判断の枠組みについてご説明いたします。

本記事の要点

  • 就労許可における報酬の上限は、生活保護の水準を参考に個別に判断されるとされています。
  • 資産・収入・監理人による援助の見込みなど、生計全体の状況が考慮の対象となります。
  • 就労は、生計を維持するために必要で相当と認められる範囲に限られています。
  • 判断は個々の事案の事情によるため、具体的な金額を一律にお答えすることはできません。

報酬額はどのように決まるのか

報酬を受ける活動の許可における報酬の上限は、あらかじめ一律の金額として定められているわけではありません。生活保護の水準を参考に、資産・収入・援助見込等の事情から個別に決定されるとされています。就労許可そのものが、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に限り与えられるものである以上、報酬の水準についても、生計を維持するために必要な範囲を超えないかどうかという観点から判断されるものと考えられます。

なぜ生活保護の水準が参考にされるのか

生活保護の水準は、最低限度の生活を維持するために必要な費用の目安として用いられているものです。就労許可における報酬の判断において、この水準が参考にされているのは、許可の趣旨が「生計を維持するために必要かつ相当な範囲での就労」を認めるものであり、それを超える収入を得る就労までを想定したものではないという考え方に基づくものと考えられます。もっとも、具体的にどの程度の金額が認められるかは、個々の事情によって異なります。

収入や資産の状況はどのように考慮されるのか

申請にあたっては、収入・資産を示す資料や、監理人による援助額を示す資料の提出が求められています。これは、被監理者本人の収入・資産の状況や、監理人からの援助の見込みを総合的に踏まえたうえで、生計を維持するために必要な就労の範囲を判断するためのものと考えられます。したがって、報酬の上限は、申請者ごとの生活の実情に応じて個別に定まるものであり、画一的な基準があらかじめ示されているわけではありません。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

報酬の上限がどの程度になるかは、生活保護の水準を参考にしつつ、個々の事情に応じて判断されるものであり、一律の金額をお示しすることはできません。ご自身の状況に即した見通しを持つためには、専門家への相談が有益です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。