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監理措置の条件②行動範囲の制限|原則は都道府県の区域内

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監理措置の条件②行動範囲の制限|原則は都道府県の区域内

監理措置の条件②行動範囲の制限|原則は都道府県の区域内

2026/08/12

監理措置のもとでの生活では、住む場所だけでなく、日常的に移動できる範囲についても制限が設けられています。仕事や通学のために遠方へ出かける必要がある方にとっては、特に気になるところだと思います。本記事では、行動範囲の制限という条件について整理いたします。

本記事の要点

  • 監理措置の条件の一つとして、行動範囲の制限がある。
  • 行動範囲は、原則として指定住居の属する都道府県の区域内とされる。
  • 未成年者や在学者等については、例外的な取扱いが認められる場合がある。
  • 区域外に出る必要がある場合は、別途の許可申請が必要となる。

行動範囲はどこまで認められるのか

監理措置の条件には、逃亡を防止するための行動範囲の制限が含まれます。原則として、指定された住居の属する都道府県の区域内での生活が求められることになります。社会内での生活を許容する制度であるとはいえ、無制限に自由な行動が認められるわけではなく、一定の地理的な範囲に収まることが前提とされています。

例外が認められる場合

もっとも、この行動範囲の制限には例外があり、未成年者や在学者等については異なる取扱いが認められる場合があります。通学や生活の実態に応じた配慮がなされ得る仕組みになっていると理解できますが、具体的にどのような場合に例外が認められるかは、個々の事情に照らして判断される事柄です。

区域外への外出が必要になったら

仕事や家族の事情などにより、指定された都道府県の区域外に出る必要が生じることもあり得ます。そのような場合には、区域を超えて行動できるようにするための許可申請の手続を踏む必要があります。日常生活の予定を立てる際には、こうした制限があることを前提に、必要な手続を早めに検討しておくことが望ましいといえます。

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おわりに

行動範囲の制限は、監理措置のもとでの生活に日々関わってくる条件です。原則と例外の両方を理解したうえで、無理のない生活設計を考えていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

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覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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