監理人はどのような場合に届け出なければなりませんか
2026/08/12
監理人には、逃亡や条件違反などが生じた場合に届け出る義務が課されており、しかもこれには期限が定められています。うっかり期限を過ぎてしまうと過料の対象にもなりかねないため、どのような事由が生じたときに、いつまでに届け出る必要があるのかを正確に把握しておくことが欠かせません。本記事では、監理人の届出義務について整理いたします。
本記事の要点
- 監理人は一定の事由が生じたときは7日以内に届け出る義務を負います。
- 届出事由は退令前と退令後とで内容が一部異なります。
- 届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると10万円以下の過料の対象になります。
- 被監理者が逃亡したこと自体では監理人は処罰されません。
監理人はどのような事由が生じたときに届け出る必要がありますか
退去強制令書発付前の監理措置においては、逃亡・証拠隠滅・条件違反、無許可就労または事業の運営、被監理者の未届出または虚偽届出、被監理者の死亡、監理人の連絡先変更、親族関係・雇用関係の終了などが届出事由とされています。退去強制令書発付後の監理措置においては、逃亡、不法就労または事業の運営、条件違反、未届出または虚偽届出、被監理者の死亡、監理人の連絡先変更、親族関係・雇用関係の終了が届出事由です。両者を比べると、退令前には「無許可就労」、退令後には「不法就労」という表現の違いがあり、これは退令前は許可を得れば就労が可能であるのに対し、退令後は原則として就労自体が認められていないという制度の違いを反映したものです。
届出の期限はいつまでですか
上記の事由が生じたときは、監理人は7日以内に主任審査官へ届け出る義務を負います。日々の生活の中で被監理者と関わる中で、条件違反などの兆候に気づいた場合には、速やかに事実関係を確認し、期限内に届け出る準備を進める必要があります。届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合には、10万円以下の過料の対象となります。もっとも、被監理者が逃亡したという事実そのものによって監理人が処罰されるわけではなく、あくまで届出義務を果たしたかどうかが問題とされる点は、監理人を引き受ける方にとって理解しておくべき重要なポイントです。
届出義務と被監理者との信頼関係、どう向き合えばよいですか
監理人には届出義務がある一方で、被監理者は生活保護を受けられず健康保険も原則として与えられないという厳しい状況に置かれており、生存のためにやむを得ず条件に反する行動を取らざるを得ない場合もありえます。監理人が届け出れば被監理者は収容等のリスクに直面しかねず、届け出なければ監理人自身が義務違反を問われかねないという緊張関係は、関東弁護士会連合会などが指摘する制度上の構造的な問題です。監理人としては、こうした難しさを十分理解したうえで、日頃から被監理者との対話を重ね、問題が深刻化する前に弁護士など専門家に相談する体制を整えておくことが望ましいといえます。
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おわりに
監理人の届出義務は、期限が明確に定められている分、うっかりした対応が過料につながるおそれがあります。同時に、被監理者との信頼関係との間で難しい判断を迫られる場面もあります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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