被監理者は何を届け出るのですか
2026/08/12
監理措置の下で社会内での生活が認められると、次に気になるのは日々どのような義務を負うのかという点です。とりわけ被監理者ご本人にとって、定期的な届出は生活の一部として欠かせない手続であり、何を、いつ、どのように届け出ればよいのか把握しておくことが安心につながります。本記事では、届出の頻度や内容、注意すべき点について、条文に沿って整理いたします。
本記事の要点
- 届出は3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官へ行う必要があります。
- 届出事項には条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況などが含まれます。
- 届出は郵送では認められず、本人が出頭して行わなければなりません。
- 監理措置決定通知書は携帯義務があり、在留カード所持者は例外とされます。
届出はどのくらいの頻度で必要ですか
被監理者は、3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官へ届出をしなければなりません。この届出義務は、退去強制令書発付前であれば入管法44条の6、発付後であれば同法52条の5に根拠を持ちます。条文の位置が異なるのは、退令前と退令後とで監理措置の要件や効果が異なることの表れであり、どちらの段階にあるかによって適用される規律も区別されています。届出の間隔は「3月を超えない範囲内」とされているため、実際に指定される頻度は個別の事案によって異なりえます。指定された日を失念してしまうと、後述するとおり監理措置決定の取消し事由にもつながりかねませんので、日程の管理は監理人とも共有しながら、余裕をもって行うことが望ましいといえます。
何を届け出る必要があるのですか
届出事項としては、条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況などが挙げられます。監理措置には、住居の指定や行動範囲の制限、呼出しに対する出頭義務など複数の条件が付されており、これらをきちんと守れているかどうかを、被監理者自身が定期的に報告する仕組みになっています。生活状況の報告は、被監理者が社会内でどのように生活しているかを主任審査官が把握するために求められるものであり、監理人との連絡がどの程度取れているかも重要な確認事項です。届出の内容に不備や虚偽があると、監理人の届出義務違反や、監理措置決定の取消し事由に発展するおそれもあるため、日頃から記録を残しておくなど、正確に届け出られるよう準備しておくことが大切です。
届出の方法で注意すべき点は何ですか
届出は郵送では認められておらず、被監理者本人が出頭して行う必要があります。体調不良や遠方への移動が難しい事情がある場合でも、まずは所轄の地方出入国在留管理官署に相談することが必要です。また、被監理者には監理措置決定通知書の携帯義務が課されており、在留カードを所持している場合を除き、常にこれを携帯しておかなければなりません。外出先で身分の確認を求められる場面もありうるため、通知書を失くさないよう管理することも実務上重要なポイントです。届出の日を守り、必要書類をきちんと携帯するという地道な積み重ねが、監理措置による社会内生活の安定につながります。
当事務所のご案内
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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
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おわりに
届出の義務は細かく見えるかもしれませんが、一つひとつを丁寧に守ることが、監理措置による身柄の安定を維持するための土台になります。指定日や必要書類について不安がある場合は、早めに監理人や弁護士に相談しておくと安心です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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