舟渡国際法律事務所

監理措置と健康保険|医療をどう確保するかという難問

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監理措置と健康保険|医療をどう確保するかという難問

監理措置と健康保険|医療をどう確保するかという難問

2026/08/12

監理措置のもとで生活しておられる方やそのご家族にとって、体調を崩したときに医療をどう受ければよいのかは、切実な悩みの一つかと思います。監理措置に付された方は、原則として健康保険の対象とならないことが指摘されています。本記事では、この点について制度上どのような課題があるのかをご説明いたします。

本記事の要点

  • 監理措置に付された方は、生活保護を受けられず、原則として健康保険も与えられないと指摘されています。
  • この点は、関東弁護士会連合会の理事長声明においても制度上の課題として取り上げられています。
  • 医療の確保は、被監理者の生活の安定に直結する重要な問題です。
  • 具体的な対応は個々の事情により異なるため、所轄の地方出入国在留管理官署や弁護士へのご相談が必要です。

監理措置に付された方の医療はどうなっているのか

監理措置は、収容によらず社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進める制度です。もっとも、社会内で生活するといっても、被監理者は生活保護を受けることができず、原則として健康保険も与えられないことが指摘されています。この点は、体調を崩した際の医療費の負担をどうするかという現実的な課題を生じさせています。

制度上どのような課題が指摘されているのか

関東弁護士会連合会は、理事長声明において、被監理者が生活保護を受けられず健康保険も与えられない状況を、監理措置制度の課題の一つとして取り上げています。同声明は、こうした状況のもとで被監理者が生存のために監理措置の条件に違反せざるを得ない場面が生じ得ることも指摘しており、医療の確保という問題が、条件遵守や監理人との信頼関係にも影響を及ぼしかねない構造にあることをうかがわせます。

現実的にはどのような対応が考えられるか

医療の確保をめぐる状況は、被監理者ごとの在留資格の有無や個別の事情によって異なり得るものです。本記事で具体的な制度や手続を断定的にお伝えすることは差し控えます。体調面での不安がある場合には、所轄の地方出入国在留管理官署に確認するとともに、在留資格に関する見通しも含めて、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

当事務所のご案内

収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

行政庁の措置について処分性を正面から認めさせた高等裁判所判決を得た実績がございます(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)。行政の判断を司法の場で争う経験を重ねてまいりました。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

医療をどう確保するかは、監理措置のもとで生活する方にとって、決して軽視できない問題です。制度上の課題が指摘されている一方で、個々の状況に応じた対応を考えていく必要があります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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