監理措置決定通知書の携帯義務|不携帯は10万円以下の罰金
2026/08/12
監理措置が決定された後の生活の中で、うっかり見落とされがちなのが「通知書を携帯しているか」という点です。この義務を怠ると、罰則の対象となり得ます。本記事では、携帯義務の内容と例外、そして監理人との違いについて整理いたします。
本記事の要点
- 監理措置決定通知書は、被監理者に携帯義務が課されている。
- 在留カードを所持している場合は、この携帯義務の対象から除かれる。
- 通知書の不携帯には、10万円以下の罰金という罰則が定められている。
- 監理人には、通知書の謄本の携帯義務はない。
通知書を携帯しなければならない理由
監理措置の決定を受けた被監理者には、監理措置決定通知書を携帯する義務が課されています。これは、社会内で生活しながら手続が進められる監理措置の性質上、被監理者の地位を確認できるようにしておく必要があるためと考えられます。日常生活の中で持ち歩く書類が増えることになりますが、この義務を怠ることは軽視できません。
在留カード所持者は対象外
もっとも、在留カードを所持している場合には、この携帯義務の対象から除かれます。在留カードによって身分の確認が可能であるため、重ねて通知書の携帯を求める必要がないという整理によるものと考えられます。ご自身が在留カードを所持しているかどうかによって、携帯すべき書類が変わってくる点に注意が必要です。
不携帯の罰則と監理人との違い
監理措置決定通知書を携帯しなかった場合には、10万円以下の罰金という罰則が定められています。他方で、監理人については、通知書の謄本を携帯する義務は課されていません。この違いは、携帯義務が被監理者本人の身分確認という目的に結びついていることの表れと考えられます。
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おわりに
通知書の携帯は、日々の生活の中で忘れがちな義務ですが、罰則が定められている以上、軽く見ることはできません。在留カードの有無を含め、ご自身がどの義務を負っているかを確認しておくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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舟渡国際法律事務所
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