監理人となることの承諾はどのように証明しますか
2026/08/12
監理人になってほしいと頼まれたご家族や知人、あるいは弁護士など、これから監理人を引き受けようとしている方に向けて書きます。監理措置の決定を受けるためには、被監理者本人の申請にあわせて、監理人となる方の承諾を示す書類の提出が必要です。どのような書類で承諾を証明するのか、誰がどこに提出するのか、制度上の位置づけを確認しておくことは、これから手続に関わる方にとって重要です。本稿では、facts.mdに基づき、承諾の証明方法と申請手続の概要を整理いたします。
本記事の要点
- 監理措置決定の申請には、監理人承諾書兼誓約書の提出が必要とされています。
- 申請は原則として被監理者本人が行い、収容されている地方出入国在留管理官署に提出します。
- 16歳未満または本人が申請できない場合は、同居の配偶者・子・父母等が代わって申請できます。
- 申請書類の提出は窓口のみで、郵送による提出は認められていません。
監理人承諾書兼誓約書とはどのような書類ですか
監理措置決定の申請にあたっては、申請書のほか、監理人承諾書兼誓約書の提出が求められます。この書類は、監理人となるべき者が監理人としての責務を引き受けることを承諾し、あわせて一定の事項を誓約する内容のものです。監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談対応、報告請求への対応、一定事由発生時の届出という4つの責務が課されるため、これらを引き受ける意思を書面で明確にしておくことが求められていると考えられます。ほかにも、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などをあわせて提出する必要があります。
申請は誰がどこに提出するのですか
監理措置決定の申請は、原則として被監理者本人が行います。ただし、本人が16歳未満である場合や、本人が申請できない事情がある場合には、同居の配偶者・子・父母その他の親族が本人に代わって申請することができます。提出先は、被監理者が収容されている地方出入国在留管理官署です。監理人となるべき方ご自身が単独で申請するのではなく、被監理者側の申請に、監理人承諾書兼誓約書という形で関与するという構造になっている点を理解しておく必要があります。
手続を進めるうえで注意すべき点はありますか
申請書類の提出は窓口のみとされており、郵送による提出は認められていません。そのため、必要書類を事前にそろえたうえで、被監理者が収容されている地方出入国在留管理官署に赴く必要があります。監理人承諾書兼誓約書に加え、身分を証する書類や収入・資産を示す資料など、複数の書類を並行して準備する必要があるため、時間に余裕を持って進めることが望まれます。書類の様式や具体的な記載事項については、個別の事案や官署の運用により異なり得るため、詳細は所轄の地方出入国在留管理官署にご確認ください。
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おわりに
監理人となる承諾は、口頭ではなく、監理人承諾書兼誓約書という書面によって示されます。申請の主体や提出先、窓口提出のみという制約を理解しておくことで、手続を円滑に進めやすくなります。これから監理人を引き受けようとお考えの方は、必要書類の準備を早めに進めることをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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