夫が入管に収容されました|妻としてまず何ができるか
2026/08/12
突然のことで、何から手をつければよいか分からないという奥様は少なくありません。ご主人が入管に収容されたと知らされたとき、まず大切なのは、落ち着いて事実関係を確認し、可能な選択肢を整理することです。本記事では、配偶者として取り得る初動について説明します。
本記事の要点
- 監理措置決定の申請は原則本人ですが、本人が申請できない場合は同居配偶者も申請できます。
- 監理人には親族もなれますが、選定するのは主任審査官です。
- 監理人の実に9割以上は被監理者の親族・知人が占めています。
- 保証金が必要とされる場合があり、300万円を超えない範囲で個別に決定されます。
まず何を確認すればよいのですか
ご主人が収容された施設や、収容に至った経緯、退去強制令書が発付されているかどうかは、その後の手続を考えるうえでの出発点になります。監理措置決定の申請は原則としてご本人が行いますが、ご本人が申請できない事情がある場合には、同居の配偶者である奥様が申請できる場合があります。まずは収容されている地方出入国在留管理官署に連絡を取り、現在の状況と申請の可否を確認することをお勧めします。
監理人にはなれるのでしょうか
監理人には、親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い方がなることができ、実際に、監理人の9割以上は被監理者の親族・知人が占めています。したがって、配偶者である奥様が監理人となる可能性は十分にあります。もっとも、監理人を選定するのは主任審査官であり、被監理者の生活状況を把握して指導監督を行う責務や、一定の事由が生じたときに7日以内に届け出る責務など、いくつかの責務を引き受けることになりますので、その点も踏まえて検討する必要があります。
費用面ではどのような準備が必要ですか
主任審査官が必要と認める場合には、保証金として300万円を超えない範囲内で、個別事情に応じた金額が定められることがあります。また、監理措置決定の申請にあたっては、申請書のほか、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などの準備が必要です。申請は窓口への提出に限られ、郵送では受け付けられません。
当事務所のご案内
当事務所は、東京都豊島区高田に事務所を置き、全国からのご依頼に対応しております。遠方の入管施設についてもご相談いただけます。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。
当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。
当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。
おわりに
ご主人の収容という事態に直面したとき、奥様おひとりで抱え込む必要はありません。監理人としての役割を担うかどうかも含め、必要な情報を一つずつ確認しながら、落ち着いて進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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