未成年者の保証金は150万円の範囲内|子どもが対象となる場合
2026/08/12
お子さんが監理措置の対象となる場合、保証金の金額がどうなるのか気になるご家族もいらっしゃると思います。監理措置の保証金には、未成年者について一般とは異なる上限が定められています。本記事では、この点を中心に整理いたします。
本記事の要点
- 監理措置の保証金は、原則として300万円を超えない範囲内で定められる。
- 被監理者が未成年者である場合の保証金は、150万円を超えない範囲内で定められる。
- いずれの場合も、実際の金額は個別事情により決定される。
- 未成年者自身は監理人になることができない。
未成年者の保証金の上限
監理措置の保証金は、主任審査官が必要と認める場合に納付を求められるものですが、被監理者が未成年者である場合には、150万円を超えない範囲内で金額が定められます。これは、一般の300万円という上限とは別に設けられた区分であり、未成年者であることに応じた取扱いがなされていることを示しています。
金額はどのように決まるのか
未成年者についても、150万円という数字がそのまま一律に求められるわけではありません。実際の金額は、資力その他の個別事情を踏まえて主任審査官が決定する仕組みであり、この点は成人の場合と同様です。したがって、上限額を前提に過度に身構えるのではなく、実際の事案に即した見通しを持つことが重要です。
未成年者と監理人の関係
なお、監理措置の制度上、未成年者自身は監理人になることができないとされています。監理人には、被監理者の生活状況の把握や指導監督などの責務が課されるため、その担い手として未成年者を選定することは想定されていません。お子さんが被監理者となる場合、監理人は別途、親族や支援者などの中から選定される必要があります。
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おわりに
お子さんが監理措置の対象となる場合、保証金の上限は150万円ですが、実際の金額や監理人の選定など、検討すべき事項は多岐にわたります。ご家庭の状況に応じた準備を進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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