舟渡国際法律事務所

未成年者の保証金は150万円の範囲内|子どもが対象となる場合

お問い合わせはこちら

未成年者の保証金は150万円の範囲内|子どもが対象となる場合

未成年者の保証金は150万円の範囲内|子どもが対象となる場合

2026/08/12

お子さんが監理措置の対象となる場合、保証金の金額がどうなるのか気になるご家族もいらっしゃると思います。監理措置の保証金には、未成年者について一般とは異なる上限が定められています。本記事では、この点を中心に整理いたします。

本記事の要点

  • 監理措置の保証金は、原則として300万円を超えない範囲内で定められる。
  • 被監理者が未成年者である場合の保証金は、150万円を超えない範囲内で定められる。
  • いずれの場合も、実際の金額は個別事情により決定される。
  • 未成年者自身は監理人になることができない。

未成年者の保証金の上限

監理措置の保証金は、主任審査官が必要と認める場合に納付を求められるものですが、被監理者が未成年者である場合には、150万円を超えない範囲内で金額が定められます。これは、一般の300万円という上限とは別に設けられた区分であり、未成年者であることに応じた取扱いがなされていることを示しています。

金額はどのように決まるのか

未成年者についても、150万円という数字がそのまま一律に求められるわけではありません。実際の金額は、資力その他の個別事情を踏まえて主任審査官が決定する仕組みであり、この点は成人の場合と同様です。したがって、上限額を前提に過度に身構えるのではなく、実際の事案に即した見通しを持つことが重要です。

未成年者と監理人の関係

なお、監理措置の制度上、未成年者自身は監理人になることができないとされています。監理人には、被監理者の生活状況の把握や指導監督などの責務が課されるため、その担い手として未成年者を選定することは想定されていません。お子さんが被監理者となる場合、監理人は別途、親族や支援者などの中から選定される必要があります。

当事務所のご案内

本稿で扱った問題について具体的なご不安をお持ちの方は、当事務所へお問い合わせいただけます。当事務所は、外国人の方の刑事事件と入管手続を一体のものとして扱ってまいりました。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

お子さんが監理措置の対象となる場合、保証金の上限は150万円ですが、実際の金額や監理人の選定など、検討すべき事項は多岐にわたります。ご家庭の状況に応じた準備を進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。