舟渡国際法律事務所

被監理者にはどのような義務がありますか

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被監理者にはどのような義務がありますか

被監理者にはどのような義務がありますか

2026/08/12

監理措置を受けて社会内での生活が認められると、安心する一方で、「具体的にどのような義務を守らなければならないのか」という点が気になるという声を多くうかがいます。被監理者には届出義務をはじめとするいくつかの義務が課されており、これを怠ると監理措置決定が取り消される可能性もあります。この記事では、被監理者が負う主な義務の内容と、制度が抱える構造的な課題について解説いたします。

本記事の要点

  • 被監理者は3月を超えない範囲内で指定された日に届出をする義務を負う
  • 届出は郵送では認められず本人が出頭して行う必要がある
  • 監理措置決定通知書の携帯義務があり在留カード所持者は例外となる
  • 監理人には被監理者の条件違反等を届け出る責務があり緊張関係が生じ得る

届出義務とはどのようなものですか

被監理者には、3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官へ届け出る義務があります。この義務は退令前であれば入管法44条の6、退令後であれば52条の5にそれぞれ根拠を置いています。届出事項には、条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況などが含まれます。注意すべきは、この届出が郵送によっては認められておらず、本人が窓口に出頭して行う必要があるという点です。仕事や体調などの事情で出頭が難しい場合であっても、あらかじめ担当官署に相談するなど、届出そのものを怠らないようにする姿勢が求められます。

携帯義務やそのほかの義務にはどのようなものがありますか

被監理者には、監理措置決定通知書を携帯する義務もあります。ただし、在留カードを所持している場合にはこの携帯義務は課されません。このほか、指定された住居に居住すること、行動範囲の制限を守ること、呼出しに対して出頭する義務なども、監理措置の条件として課されます。これらの義務は、逃亡等を防止し、退去強制手続を円滑に進めるための仕組みとして設けられているものですが、日常生活の中で継続的に意識し続けなければならない負担でもあります。義務の内容を正確に理解し、うっかりした不履行によって監理措置決定が取り消されることのないよう注意する必要があります。

監理人との関係で気を付けるべき点は何ですか

被監理者が義務を果たすうえで見落とされがちなのが、監理人との関係です。監理人には、被監理者の生活状況を把握し指導監督するとともに、一定の事由が生じたときは7日以内に主任審査官へ届け出る責務が課されています。つまり、被監理者が条件に違反した場合、監理人はそれを知った以上、届け出ないわけにはいかない立場に置かれます。関東弁護士会連合会は、このような構造が監理人と被監理者との間に利益相反を生じさせるおそれがあると指摘しています。被監理者としては、監理人が置かれている立場を理解したうえで、日頃から条件を守り、無理な相談を持ちかけないよう配慮することも大切です。

当事務所のご案内

ご相談をお考えの方のために、当事務所の体制と、これまでに扱ってまいりました事件の一端をご紹介いたします。

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当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

被監理者に課される義務は届出や携帯にとどまらず、監理人との関係のあり方にも及ぶものです。義務の内容を正確に把握し、日常生活の中で着実に守っていくことが、監理措置による生活の安定を保つうえで欠かせません。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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