舟渡国際法律事務所

父親が収容され、子どもが学校に通えなくなったとき

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父親が収容され、子どもが学校に通えなくなったとき

父親が収容され、子どもが学校に通えなくなったとき

2026/08/12

お父様が収容され、お子様が学校に通えなくなってしまったというお話は、ご家族にとって大きな不安の種です。生活の柱を失ったご家庭の子どもの教育をどう守るか、本記事では制度上の手がかりを整理します。

本記事の要点

  • 文部科学省は、監理措置に付される者の子の就学案内等について通知を発出しています。
  • 行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県内ですが、在学者等には例外があります。
  • 監理人には被監理者の生活状況の把握や相談への援助に努める責務があります。
  • 就労は退令発付前で許可を受けた場合に限られ、生活費の工面には制約があります。

就学に関する案内はあるのでしょうか

文部科学省からは、「監理措置に付される者に対する就学案内等について」という通知が発出されており、被監理者の子の就学についての案内がなされています。お父様が監理措置のもとにある場合、お子様の就学に関して、この通知に基づく案内を受けられる可能性がありますので、まずは在住されている自治体の教育委員会や学校に相談してみることをお勧めします。

行動範囲の制限は通学に影響しますか

監理措置の条件として、行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に制限されますが、未成年者や在学者等には例外が認められています。お子様自身が監理措置の対象ではなくとも、お父様の行動範囲の制限が、送り迎えなど家庭内での役割分担に影響することがあります。通学に支障が生じそうな場合は、行動範囲拡大許可申請などの手続について、監理人や地方出入国在留管理官署に相談することが考えられます。

生活面の支えはどこに求めればよいですか

お父様が退令発付前の監理措置のもとにあり、生計維持のために必要と認められれば、許可を受けて報酬を受ける活動をすることができますが、退令発付後は就労が認められません。監理人には、被監理者の相談に応じ、援助に努めるという責務がありますので、監理人がいる場合はまず相談してみてください。また、経済的に困窮する場合には、所轄の地方出入国在留管理官署にもご相談いただくことをお勧めします。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応を徹底し、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

お父様の収容という出来事は、お子様の学びの機会にも影響を及ぼしかねません。就学案内の制度や監理人の援助など、利用できる仕組みを一つずつ確認しながら、お子様の生活を守る方法を探っていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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