薬物事件と在留資格|覚醒剤・大麻で執行猶予でも退去強制となる理由と、在留特別許可の可能性
2026/08/06
「息子が大麻で逮捕されました。執行猶予なら日本に残れるのでしょうか」。「私は永住者ですから、覚醒剤の事件でも在留資格は消えませんよね」。薬物事件のご相談では、この二つのお尋ねを最も多く伺います。結論から申し上げると、薬物関係の法令違反は、他の多くの罪名とは異なり、執行猶予判決を受けても退去強制の対象となります。永住者の方も例外ではありません。もっとも、そのことは在留特別許可の可能性が閉ざされることを意味しません。本記事では、入管法24条の号ごとの構造と、出入国在留管理庁が公表してきた事例集に現れた薬物事犯を手がかりに、どこで結果が分かれてきたのかを整理いたします。
本記事の要点
- 入管法24条4号チは、薬物関係の法令に違反して有罪の言渡しを受けたことを退去強制事由としており、全部執行猶予が付いていても該当します。「執行猶予なら日本に残れる」という説明は、この号の構造を踏まえていない可能性があります。
- これに対し同条4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を退去強制事由としますが、全部執行猶予の場合は除かれます。号ごとに構造が異なりますので、当該事件でどの号が問題になるのかを最初に特定する必要があります。
- 事例集で違反態様欄に「薬物法令違反」と明記された事例を数えると、平成28年分から令和6年後半分までで許可5件、不許可21件です。執行猶予でも不許可となった事例が多数あり、他方で実刑でも許可された事例があります。
- 令和6年後半(改正法施行後)の事例集には、覚醒剤取締法違反で1年2月の実刑判決を受けながら、入管法50条1項ただし書の「特別の事情」により許可された事例が2件あります。絶望的ではありませんが、ただし書のハードルは高い水準にあります。
- 分水嶺は刑の重さそのものよりも、前科と在留特別許可歴の有無、未成年の実子を現に監護養育しているか、婚姻と同居の実態があるか、薬物への関与が営利的・密輸的なものかという点に現れています。だからこそ、弁護活動は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標として組み立てる必要があります。
なぜ薬物事件は執行猶予でも退去強制になるのか
理由は、入管法24条が退去強制事由を号ごとに書き分けており、薬物関係法令違反の号だけが刑の重さを条件としていないためです。
同条4号チは、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤・向精神薬の取締りに関する法令に違反して有罪の言渡しを受けた者を掲げています。ここには「1年を超える」「実刑」といった限定が置かれていません。したがって、刑の種類や重さを問わず、有罪の言渡しがあれば形式的に該当することになります。
他方、薬物以外の犯罪について定める同条4号リは、「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」という限定を置き、さらに全部執行猶予の場合と、実刑部分が1年以下の一部執行猶予の場合を除いています。窃盗や傷害の事件で「執行猶予が付けば退去強制事由には当たらない」と説明されることがあるのは、この号を前提とした説明です。
つまり、同じ「執行猶予判決」であっても、薬物事件では結論が正反対になります。この違いを取り違えたまま刑事弁護の目標を執行猶予に置いてしまうと、判決の日に安心し、その数週間後に入管の収容令書を受け取るという展開になりかねません。
なお、薬物事犯であっても、1年を超える拘禁刑の実刑に至らない限りは、入管法50条1項ただし書(1)の対象からは外れます。この場合、在留特別許可は通常の枠組みで判断されます。もっとも、ただし書は一定の退去強制事由に該当する場合も対象としていますので、当該事案がどの号に該当するのかを条文で確認しておく必要があります。
永住者や定住者でも退去強制の対象になるのか
なります。この点は、公表事例そのものが証拠となっています。
出入国在留管理庁が公表した令和5年分の事例集には、本人の在留資格が「永住者」でありながら薬物事犯で退去強制手続に付された事例が複数掲載されています。許可された事例(A類型許可第4事例、その他類型許可第6事例・第7事例)も、不許可となった事例(その他類型不許可第5事例)も、いずれも本人は永住者です。令和6年後半分のA類型でただし書該当として許可された事例も、本人は永住者です。
永住許可を受けていることは、入管法50条1項1号に掲げられた考慮の入口であり、ガイドラインの評価でも生活基盤の安定として重く働きます。しかし、それは退去強制手続の対象から外れることを意味しません。
なお、特別永住者の方については、入管特例法により退去強制事由が大きく限定されており、薬物事犯であっても直ちに同じ枠組みには乗りません。ご自身やご家族の在留資格の種類によって適用される規定が変わりますので、必ず個別にご確認ください。
事例集は薬物事犯をどのように評価してきたのか
一貫して、強力な消極要素として評価されてきました。しかも、執行猶予か実刑かによる区別は、ほとんど見られません。
執行猶予でありながら不許可となった事例を挙げます。平成27年分のB類型不許可第3事例は、在日約9年7月、婚姻約8年4月という定着性がありながら、覚せい剤取締法違反により懲役2年、執行猶予3年の判決を受けたことにより不許可となりました(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。平成28年分のA類型不許可第5事例は、「日本人の配偶者等」で在留中に大麻取締法違反により懲役8月、執行猶予3年の判決を受け、被退去強制歴1回もあって不許可です。令和6年後半分のA類型不許可第3事例は、大麻取締法違反による懲役6月、執行猶予3年という比較的軽い量刑でありながら、前科1件があり、婚姻約1年4月と婚姻期間も短く、不許可となっています。
家族関係が相当に強い事案でも覆っていません。令和5年分のB類型不許可第4事例は、婚姻約15年、未成年の子5人という家族構成でありながら、覚醒剤取締法違反により懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、ほかに前科1件、在留特別許可歴もあることから不許可となりました。平成26年分のB類型不許可第5事例は、婚姻約19年、未成年の子2人という事案でしたが、麻薬及び向精神薬取締法違反及び関税法違反により懲役10年、罰金300万円という密輸入事案であり、被退去強制歴1回とあわせて不許可です。
再犯の重みも明確です。令和4年分のC類型不許可第1事例は、覚醒剤取締法違反により懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた後、その執行猶予期間中に覚醒剤を使用して懲役1年4月の判決を受けたもので、6歳と4歳のお子様と共に不法残留していた事案でしたが、不許可となりました。
それでも許可された事例はあるのか
あります。しかも、警察に逮捕されて発覚した事案です。
令和5年分のA類型許可第4事例は、覚醒剤取締法違反により懲役3年、執行猶予5年という決して軽くない判決を受けた永住者の方の事案です。日本人配偶者との婚姻約2年8月、未成年の子2人、在日約13年3月という事情の下で、「日本人の配偶者等(1年)」が許可されました。同年のB類型許可第5事例は、覚醒剤取締法違反により懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた永住者の方で、配偶者は「永住者の配偶者等」、未成年の子3人、在日約28年11月という事案で「定住者(1年)」が許可されています。
その他類型でも、同年の許可第6事例は、大麻取締法違反により懲役10月、執行猶予3年の判決を受けた永住者の方が、外国人の内夫から家庭内暴力を受けていたという事情の下で「定住者(1年)」を許可されました。同年の許可第7事例は、大麻取締法違反、詐欺未遂、覚醒剤取締法違反、邸宅侵入により懲役3年、執行猶予5年という複数罪の判決を受けた永住者の方について、日本人の内妻とともに日本人の実子を監護養育していることを理由に「定住者(1年)」が許可されています。
旧運用の時期にも先例があります。法務省が公表した平成17年の許可第2事例は、覚せい剤取締法違反により懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた永住許可を有する方について、日本国籍の子2人があり、夫が実刑で収監中であるため本人が扶養していること、初犯で反省していることを踏まえ「日本人の配偶者等(1年)」を許可したものです。平成18年の許可第6事例は、覚せい剤取締法違反により懲役1年6月、執行猶予4年の判決を受けた方について、日本人の妻が難病に罹患していることを考慮して許可された事案でした。
実刑判決を受けても許可された事例はあるのか
令和6年後半分の事例集に2件あります。いずれも入管法50条1項ただし書の「特別の事情」が認められたものとして、独立の類型で公表されました。
A類型のただし書該当許可事例は、覚醒剤取締法違反により懲役1年2月の実刑判決を受けた永住者の方の事案です。日本人配偶者との婚姻約24年5月、未成年の子1人、在日約22年4月という事情の下で「定住者(1年)」が許可されました。B類型のただし書該当許可事例は、同じく覚醒剤取締法違反により懲役1年2月の実刑判決を受けた方で、配偶者は「定住者」、未成年の子3人、在日約30年4月という事案であり、こちらも「定住者(1年)」が許可されています。
もっとも、同じ年の同じ類型に、覚醒剤取締法違反により懲役1年6月の実刑判決を受けた方が不許可となった事例(B類型不許可第4事例)があります。この方には前科3件と在留特別許可歴がありました。刑期の差は4か月ですが、前科と在留特別許可歴の有無が結果を分けたと読めます。ただし書は「在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」を要求するもので、そのハードルは高い水準にあります。
分水嶺はどこにあるのか
事例を並べると、刑の長短それ自体が決め手になっていないことが見えてきます。
第1に、前科と在留特別許可歴の有無です。令和5年分A類型許可第4事例は懲役3年、執行猶予5年でも許可され、令和6年前半分A類型不許可第2事例は懲役1年6月、執行猶予3年で不許可でした。後者には前科1件と在留特別許可歴があり、婚姻期間も約2月でした。
第2に、未成年の実子を現に監護養育しているかどうかです。許可事例は、いずれも未成年の子または日本人の実子の存在を伴っています。これは現行ガイドライン第2の2の「家族関係」に真正面から当たる部分であり、令和6年改定で明示された「本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性」にも直結します。
第3に、婚姻と同居の実態です。不許可事例には婚姻期間が数か月にとどまるもの、離婚協議中のもの(令和3年分A類型不許可第3事例)が並びます。
第4に、薬物への関与の性質です。密輸入や売買に関与した事案は、量刑が飛躍的に重くなり、家族関係の積極要素をもってしても覆っていません。
関税法違反を伴う輸入事犯はなぜ結果が重くなるのか
薬物の輸入は、薬物法令違反と関税法違反が併せて問われるため、量刑が別の水準に跳ね上がります。その重さがそのまま在留特別許可の判断に反映されます。
平成26年分のB類型不許可第5事例は懲役10年、罰金300万円、令和4年分のA類型不許可第5事例は覚醒剤取締法違反及び関税法違反により懲役9年、罰金500万円、令和元年分のその他類型不許可第2事例は麻薬及び向精神薬取締法違反等により懲役11年です。密輸未遂にとどまった令和4年分のその他類型不許可第5事例でも懲役2年6月であり、こちらは薬物法令違反による執行猶予期間中の関与であったことが指摘されています。
輸入事犯では、1年を超える拘禁刑の実刑となることが通常ですから、在留特別許可はただし書の「特別の事情」の枠組みで判断されることになります。「知らずに荷物を運んだ」という主張が刑事段階で通るかどうかが、そのまま在留の可否に直結する構造です。
刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば結果は変わったのか
変わり得ました。入管法24条4号チは「有罪の言渡しを受けたこと」を要件としていますから、不起訴処分であれば、この号の該当性そのものが生じません。
したがって、薬物事件の弁護活動が目指すべき到達点は、執行猶予判決ではなく不起訴処分です。事例集の不許可事例の多くについて、刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性がある、という余地は残されていたと考えられます。
もっとも、薬物事件で起訴猶予を得ることは容易ではありません。それでも、単純使用や少量の単純所持で、常習性がなく、供述以外に依拠すべき証拠が乏しく、身元引受と治療環境が整っている事案では、検討の余地があります。
薬物事件の刑事弁護では何を争うのか
争点は、故意、所持の帰属、目的、そして証拠の収集手続に分かれます。
第1に、薬物であることの認識です。運搬事案や宅配便の受領事案では、中身が規制薬物であることを知らなければ故意が認められません。「頼まれたので運んだ」という説明が「報酬を得て運んだ」と調書に記録されるかどうかで、認定は大きく変わります。故意・過失を刑事段階から徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎にもなります。
第2に、所持の帰属です。共同生活者の居室や共用車両からの発見事案では、誰が事実上支配していたのかが問題となります。
第3に、営利目的の有無です。営利目的が付くと法定刑の枠組みが変わり、実刑となる可能性が格段に高まります。当事務所は、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を積み重ね、無罪判決を得た事案を担当しております。
第4に、証拠の収集手続です。任意採尿の同意の有無、所持品検査の適法性、令状の記載と執行の範囲は、違法収集証拠排除の主張につながります。
摘発されてしまった場合、何をすべきか
次の3段階を、時系列で押さえてください。
第1に、初動対応です。逮捕から勾留が決まるまでの約72時間が最初の分岐点です。当日または翌日の接見を目標に弁護人を選任し、故意・認識の核心部分については方針を決めるまで供述を控えます。依頼者本人のために動く通訳を確保し、調書の訳出を検証します。同時に、身元引受人、就労先、依存からの回復に向けた医療のつながりといった更生環境の資料を集め始めます。
第2に、入管の違反審査段階です。退去強制手続は、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査と認定、特別審理官の口頭審理と判定、法務大臣への異議申出という順序で進みます。在留特別許可は最後の異議申出に対する判断の中で検討されますが、そこで初めて動いても遅すぎます。認定に不服があれば口頭審理を請求し、判定に不服があれば異議を申し出るという不服の留保を、一つずつ漏れなく行ってください。「不服はありません」と述べてしまうと、争点は事実上封じられます。そして、退去強制令書の発付後の事情変更は原則として考慮されません(ガイドライン注4)。
第3に、在留特別許可の申請段階です。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により在留特別許可に申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情が法律上明示されました(同条5項)。申請権を前提とする手続になった分、積極要素の立証は申請者側で組み立てる必要があります。婚姻と同居の実態、お子様の在学と生活、納税の状況、地域社会との関係、治療と再犯防止の体制を、書証で裏づけて提出します。あわせて、同種の事情で許可された過去の事例を特定し、本件についてのみ異なる取扱いをすることが法の下の平等を定める憲法14条1項との関係で問題であると主張します。
公表事例に同じ類型が見当たらないときはどうすればよいのか
諦める必要はありません。公表事例は網羅的なものではないからです。
事例集は各年20件前後を抜粋して掲載するにとどまり、実際の許可件数のごく一部にすぎません。したがって、「自分と同じ類型の許可例が見当たらない」ことは、許可の可能性がないことを意味しません。現に当事務所が担当した不法就労助長の事案は、入管庁の公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら、在留特別許可を獲得しております。公表事例の傾向は出発点であって結論ではなく、理論構成と立証の工夫によってその傾向を超えられる場合があります。
他方で、公表事例は行政自身が「許可相当」と判断した先例でもあります。薬物事犯についても、令和5年分に4件(うち1件は違反態様欄が「刑罰法令違反」として整理されています)、令和6年後半分にただし書該当として2件の許可例があることは、平等原則に基づく主張の足場になります。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。
薬物事件に関わる解決事例をご紹介いたします。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者の事案では、証拠の徹底した分析と、被告人質問及び反対尋問の積み重ねにより、無罪判決を獲得いたしました。営利目的の認定は量刑を大きく左右し、その先の在留の可否にも直結する争点です。また、特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案では、取調べへの対応を徹底し、不当な取調べに対して抗議を積み重ねることにより、全件について不起訴処分を獲得いたしました。さらに、不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に置かれた依頼者の事案では、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得し、あわせて違反認定処分そのものの取消しを求める訴訟を係争中です。
当事務所の方針を申し添えます。第1に、不起訴処分の獲得を最優先目標とすることです。薬物事犯では執行猶予判決を得ても退去強制事由に該当しますので、起訴前段階に力を集中させます。第2に、松村弁護士が全工程を直接担当することです。初回の接見から公判の結審まで、事務員や若手弁護士による代行を行いません。第3に、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐していることです。捜査機関が指定する通訳人とは別に、依頼者本人のために動く通訳が、薬物の認識に関する供述の訳出を初動から検証いたします。第4に、提携する行政書士と連携し、刑事手続終了後の在留資格の更新・変更まで一貫してお支えできる体制を整えていることです。
結語
薬物事件では、「執行猶予を取れば大丈夫」という見通しが、そのまま在留の見通しになりません。判決の内容ではなく、起訴されるかどうかの段階から在留を守る設計が必要になります。ご家族が逮捕されたその日から、刑事と入管の両方を見通して動くことが、後に残される選択肢の幅を決めていきます。事例集を読んで似た事案が不許可ばかりだったとしても、それは結論ではありません。まだ動ける段階のうちに、どうか一度ご相談ください。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------