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入管法39条1項・52条5項の「収容することができる」をどう読むか

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入管法39条1項・52条5項の「収容することができる」をどう読むか

入管法39条1項・52条5項の「収容することができる」をどう読むか

2026/08/12

入管法の条文を読むと、収容について「収容することができる」という表現が使われていることに気づかれる方も多いのではないでしょうか。この文言をどう読むかは、監理措置や仮放免といった収容によらない選択肢の位置づけを考えるうえで、実は重要な出発点になります。ご家族が収容されている方にとっても、この条文の構造を理解しておくことは、今後の対応を考えるうえで役立ちます。

本記事の要点

  • 入管法39条1項・52条5項はいずれも「収容することができる」と定めるにとどまる
  • この文言からは収容を義務付けるとまでは読み取れず、裁量の余地があるとの議論がある
  • 退去強制手続中であることのみを理由とする無条件・無期限の収容は恣意的拘禁にあたるとの主張がある
  • 令和5年改正では、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律が設けられた

条文はどのように定めているのか

入管法39条1項は退令発付前の収容について、52条5項は退令発付後の収容について、それぞれ規定していますが、いずれも「収容することができる」という表現にとどまっています。「収容しなければならない」という義務規定ではなく、「することができる」という裁量規定の形式が採用されている点が、この議論の出発点です。もっとも、実務上は要件を満たせば原則として収容するという運用がなされてきたとされ、条文の文言と運用の実態との間に隔たりがあるのではないかという指摘が、この論点の背景にあります。

「収容しない裁量」を認めるべきという議論

「収容することができる」という文言である以上、収容しない裁量も認められるべきであるとの議論が有力に主張されています。この立場からは、退去強制手続中であることのみを根拠とする無条件・無期限の収容は、恣意的拘禁として憲法31条・自由権規約9条1項に反するとの主張がなされています。この議論は、監理措置や仮放免といった収容によらない措置の意義を、条文解釈の面から基礎づけるものといえます。もっとも、この解釈が実務上どこまで採用されているかについては、なお議論の途上にあります。

令和5年改正はこの議論にどう応えたか

令和5年改正入管法は、監理措置制度を導入するとともに、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律を設けました。これは、収容の要否を継続的に検討する仕組みを法律上位置づけたものであり、「収容することができる」という規定の趣旨を運用面で具体化する動きの一つと評価できます。もっとも、収容期間の上限や、収容決定に対する司法審査までは導入されておらず、条文解釈をめぐる議論の全てに応えたとまでは言えない状況です。

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おわりに

「収容することができる」という一見何気ない文言が、収容の要否をめぐる大きな議論につながっています。この条文構造を理解しておくことは、監理措置や仮放免といった選択肢を検討するうえでの土台になります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

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覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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