平成29年の在留特別許可事例38件(許可19件・不許可19件)を全件たどって分かる分水嶺
2026/08/06
在留特別許可について調べ始めると、多くの方が「自分と同じような事情の人は残れたのか」という一点を知りたくなります。平成29年分の事例集には、許可された19件と許可されなかった19件が、同じ様式の表で並べて掲載されています。違反の態様、発覚のきっかけ、日本にいた期間、家族の在留資格、刑事処分の有無が同じ列に並ぶため、結論を分けた要素を対照して読み取ることができます。本記事では、この38件を1件ずつたどり、現行のガイドライン(令和6年3月改定)のもとでどう評価されるかを併せて整理します。ご本人やご家族の事案がどちら側に近いかを考える材料としてお読みください。
本記事の要点
- 平成29年分の許可19件のうち、発覚のきっかけが自ら入管に出頭したことによるものが大半を占めており、出頭申告は現行ガイドライン第2の9の積極要素に直結します。
- 配偶者が日本人または正規在留外国人である類型では、不許可となった9件のうち7件に「婚姻・同居の実態に疑義」との記載があり、婚姻届の有無ではなく生活の実体が分水嶺となっています。
- 不許可側には、薬物法令違反、売春の周旋、商標法違反、偽造・他人名義の在留カード、自ら経営する店での外国人の不法就労、被退去強制歴の複数回が集中しています。
- 在日期間が19年、24年、37年、48年に及ぶ許可事例が複数あり、期間の長さそれ自体よりも、その間に何を積み上げたかが評価されています。
- 公表されているのは各年38件前後の抜粋にすぎず、同じ類型が見当たらないことは許可の可能性がないことを意味しません。
平成29年の事例集はどのような構成か
出入国在留管理庁(当時は法務省入国管理局)が平成30年3月に公表した「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(平成29年)」は、許可19件と不許可19件を4つの区分に分けて掲載しています。内訳は、配偶者が日本人の場合が許可5件・不許可5件、配偶者が正規に在留する外国人の場合が許可4件・不許可4件、外国人家族の場合が許可2件・不許可2件、その他が許可8件・不許可8件です。
在日期間・違反期間・婚姻期間は、いずれも特別審理官による判定までの期間として記載されています。外国人家族の区分では、違反態様と在日期間は申請人本人のもの、子の年齢は判定時のものとされています。なお、難民認定手続の中で在留特別許可がされた事例・されなかった事例は、入管法61条の2の6第4項・61条の2の2の規定により、この事例集の対象から除かれています。
以下では、記載されている属性を超えて具体化することを避け、事例集の記載の範囲で論じます。刑事処分の量刑については、事例集の原典表記をそのまま用います(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。
配偶者が日本人の場合(許可5件・不許可5件)
この区分では、許可の5件がいずれも刑事処分なしであり、不許可の5件はすべて婚姻・同居の実態への疑義を伴っています。刑事処分の有無と生活実体の有無が、そのまま結論に対応した年です。
許可された5件
第1事例 不法残留の状態で自ら入管に出頭申告した事案です。在日約6年3月、違反期間約3年、婚姻期間約1年3月で未成年の子が1人あり、刑事処分はなく、「日本人の配偶者等(1年)」が許可されています。現行ガイドラインでは、日本人と法的に婚姻して相当期間共同生活をし夫婦間に子があるという家族関係(第2の2(1)(ウ))と、自ら出頭したこと(第2の9)が積極要素として働き、違反期間約3年という不法在留期間の長期化(第2の5)を上回ったと読めます。分水嶺は、子の存在によって婚姻の安定性・成熟性が外形的にも裏付けられていた点にあります。実務では、婚姻届の日付だけでなく、同居開始からの生活の記録を時系列で示すことが、この評価を確かなものにする作業になります。
第2事例 不法入国で在日約19年、違反期間も約19年に及びながら、出頭申告により「日本人の配偶者等(1年)」が許可された事案です。婚姻期間は約1年7月で、夫婦間の子はありません。約19年の不法在留は現行ガイドライン第2の5の消極要素として重く評価される事情ですが、出頭申告と日本人配偶者との婚姻が、これを上回ったと理解されます。分水嶺は、子がなく婚姻期間も約1年7月と短いにもかかわらず、婚姻の実態そのものに疑義が付されていないことです。長期の不法滞在事案では、期間の長さを弁解するのではなく、その間に築かれた生活関係と、出頭に至る自発性を丁寧に立証することが有効だと考えられます。
第3事例 不法入国で在日約5年8月、違反期間も同じ約5年8月、婚姻期間約2年で未成年の子が1人ある事案です。出頭申告により「日本人の配偶者等(1年)」が許可されています。不法入国は不法残留よりも入国管理秩序の侵害の程度が大きいと評価されやすい違反態様ですが(第2の6)、婚姻と子という家族関係が上回ったことになります。分水嶺は、違反態様の重さそのものではなく、家族関係の内容と自主的な申告の組み合わせにあります。
第4事例 在日約6年11月に対して違反期間が約7月にとどまり、婚姻期間は約6年11月と在日期間とほぼ重なる事案です。在留期間更新許可申請を失念したことによるもので、出頭申告のうえ「日本人の配偶者等(3年)」という3年の在留期間が許可されています。事例集の中でも在留期間が3年とされるのは限られており、正規在留の実質が継続していたと評価されたと読めます。分水嶺は、不法残留に至った経緯に本人の反社会的な動機がなく、手続の失念という説明が客観的資料で裏付けられた点です。更新の失念に気付いた段階で、遅滞なく自ら申し出ることが結果に響く類型といえます。
第5事例 この区分で唯一、当局の摘発により発覚した許可事例です。在日約2年3月、違反期間約1年4月、婚姻期間約11月で未成年の子が1人あり、刑事処分はなく、「日本人の配偶者等(1年)」が許可されています。出頭申告という積極要素を欠いていても、日本人配偶者との間に子がある家族関係と刑事処分のないことが評価されたと理解されます。分水嶺は、摘発という発覚形態を、家族関係の実体が補ったことにあります。摘発で発覚した事案でも諦める理由はありませんが、出頭事例と比べて家族関係の立証をより厚く行う必要があると考えられます。
許可されなかった5件
第1事例 不法残留で自ら出頭申告し、在日約3年2月、違反期間約3年1月、婚姻期間約2年1月という事案ですが、夫婦間の子はなく、婚姻・同居の実態に疑義がもたれて不許可となりました。刑事処分はありません。出頭申告(第2の9)という積極要素があり、日本人配偶者もいるにもかかわらず結論が分かれたのは、家族関係の積極要素(第2の2(1)(ウ))が「相当期間の共同生活」と「相互扶助」を求めるためです。分水嶺は、婚姻届の存在ではなく、同居・家計・扶助の実体が資料で裏付けられたかどうかです。この事案は刑事処分がないため、争うべき舞台は違反審査の段階であり、住民票、賃貸借契約、家計や送金の記録、写真、近隣や親族の陳述といった生活の痕跡を、入国審査官の認定より前に提出しておくことが実際的でした。
第2事例 警察逮捕により発覚した刑罰法令違反の事案で、在日約8年10月、婚姻期間約6年です。売春防止法違反により懲役10月・執行猶予3年の判決を受け、売春の周旋をしたものとされ、加えて婚姻・同居の実態にも疑義がもたれています。他人に売春を行わせる行為は現行ガイドライン第2の3(エ)の素行不良として明示的な消極要素であり、婚姻期間約6年という事情では覆りませんでした。分水嶺は、執行猶予が付いたかどうかではなく、行為の性質が入管行政の根幹に関わる反社会性の高い違反と評価されたことです。この事案は、刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、有罪判決を前提とする消極評価そのものを生じさせずに済んだ余地があったと考えられます。
第3事例 不法残留で出頭申告した事案で、在日約30年11月、違反期間約23年1月、婚姻期間約8月です。婚姻・同居の実態に疑義がもたれ、被退去強制歴が2回あることから不許可となりました。約23年という不法在留期間の長期化(第2の5)と被退去強制歴の複数回が重なり、婚姻期間約8月という家族関係では上回ることができなかった事案です。分水嶺は、長期在留それ自体ではなく、過去に2回も退去強制を受けながら再び不法在留に至った経緯の評価にあります。刑事処分はないため、被退去強制歴の後にどのような生活の変化があったのかを、違反審査の段階で具体的に示す必要がありました。
第4事例 警察逮捕により発覚した刑罰法令違反の事案で、在日約11年11月、婚姻期間約10年です。商標法違反により懲役1年6月・罰金150万円の判決を受け、商標法違反の前科が1件、被退去強制歴が3回あり、婚姻・同居の実態にも疑義がもたれました。婚姻期間約10年という長い家族関係がありながら不許可となった点が重要で、同種前科の反復と被退去強制歴3回という積み重ねが決定的でした。分水嶺は、家族関係の期間の長さと、違反の反復性のどちらが重く評価されるかという比較です。同種前科がある段階での再度の起訴を避けること、すなわち最初の事件の段階から不起訴処分を目標に据えることが、後の在留に直結する類型です。
第5事例 不法入国で出頭申告した事案で、在日約19年5月、違反期間も約19年5月、婚姻期間約1年です。送還された後に偽名で日本へ不法入国し、過去の送還歴を秘匿したまま当局に出頭したもので、被退去強制歴が1回あります。出頭申告という形式はありながら、その出頭が過去の経歴を隠したものであったため、積極要素として機能しませんでした。分水嶺は、出頭したという事実ではなく、申告の内容が真実であったかどうかです。手続における虚偽の申告は、それ自体が独立した消極評価を招くため、出頭に先立って弁護人と申告内容を検討しておくことが重要です。
配偶者が正規に在留する外国人の場合(許可4件・不許可4件)
この区分では、許可4件がすべて出頭申告かつ刑事処分なしで、配偶者の在留資格は永住者または定住者です。不許可4件は、婚姻・同居の実態への疑義、被退去強制歴、在留カードの提供、実刑相当の判決という消極要素を伴っています。
許可された4件
第1事例 不法入国で在日約17年9月、違反期間も同じ約17年9月、婚姻期間約1年5月で未成年の子が1人ある事案です。配偶者は「永住者」、子は「永住者の配偶者等」で、出頭申告により「永住者の配偶者等(1年)」が許可されています。別表第二の在留資格者との家族関係は、日本人配偶者に準じて評価されます(第2の2(2))。分水嶺は、約17年9月の不法在留という重い消極要素に対し、家族全員の在留資格が整い、子の在留も安定していたことです。配偶者と子の在留資格を証する資料は、この類型で最初に固めるべき立証です。
第2事例 不法入国で在日約15年2月、違反期間も同じ、婚姻期間約2年1月で未成年の子が1人ある事案です。配偶者と子はいずれも「定住者」で、「定住者(1年)」が許可されました。定住者との家族関係も、永住者の場合と同様に第2の2(2)の評価対象です。分水嶺は、家族の在留資格の安定と、出頭申告による自発性の組み合わせにあります。
第3事例 不法残留で在日約4年8月、違反期間約1年8月、婚姻期間約1年4月で、夫婦間の子はありません。配偶者は「永住者」で、「永住者の配偶者等(1年)」が許可されています。子がなく婚姻期間も約1年4月と短い事案でありながら許可された点が示唆的で、違反期間が約1年8月にとどまり、婚姻の実態に疑義が付されなかったことが効いています。分水嶺は、消極要素の総量が小さい段階で早期に出頭したことです。
第4事例 不法残留で在日約8年7月、違反期間約3年7月、婚姻期間約9月で未成年の子が1人ある事案です。配偶者と子は「定住者」で、「定住者(1年)」が許可されました。婚姻期間が約9月と短い一方、子の存在が家族関係の安定を裏付けています。分水嶺は、婚姻期間の長短ではなく、夫婦と子から成る生活単位が現に機能しているかどうかです。
許可されなかった4件
第1事例 警察逮捕により発覚した事案で、行使の目的で自己名義の在留カードを他人に提供したものです。在日約8年6月、婚姻期間約3年7月で、窃盗と入管法違反により懲役1年・執行猶予3年の判決を受けています。在留カード等の公的書類に関する不正は現行ガイドライン第2の3(ウ)の素行不良に当たり、他の外国人の在留資格の偽装に関わる行為(同(イ))としても評価され得ます。分水嶺は、執行猶予が付されたかどうかではなく、行為が入管行政の根幹に触れる性質であったことです。この事案は、刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、有罪判決を前提とする消極評価を生じさせずに済んだ可能性があります。もっとも、在留カードを渡した経緯や相手方の用途をどこまで認識していたかは、故意の内容として刑事段階で徹底して争うべき論点でした。
第2事例 不法入国で出頭申告した事案で、在日約15年4月、違反期間も同じ、婚姻期間約8月です。婚姻・同居の実態に疑義がもたれ、被退去強制歴が2回あることから不許可となりました。刑事処分はありません。分水嶺は、約15年4月の不法在留と被退去強制歴2回という消極要素に対し、婚姻期間約8月の家族関係が量的に足りなかったことです。刑事処分がない事案であるため、防御の主戦場は違反審査であり、婚姻の実体を示す資料と、過去の送還後に生活が変化したことの説明を早期に用意する必要がありました。
第3事例 警察逮捕により発覚した不法入国の事案で、在日約26年8月、違反期間も同じ、婚姻期間約1月です。入管法違反により懲役3年・執行猶予4年の判決を受け、婚姻・同居の実態にも疑義がもたれています。婚姻期間が約1月にとどまり、家族関係の積極要素がほとんど機能しませんでした。分水嶺は、約26年8月という長期の不法在留と重い刑事処分に対し、婚姻の成立が判定の直前であったことです。
第4事例 不法残留で出頭申告した事案で、在日約10年7月、違反期間約5月、婚姻期間約4年4月です。婚姻・同居の実態に疑義がもたれ、被退去強制歴が1回あることから不許可となりました。違反期間が約5月と短く、婚姻期間も約4年4月あるにもかかわらず結論が分かれた点に注意が必要です。分水嶺は、期間の数字ではなく、同居と扶助の実体が資料で確認できたかどうかです。刑事処分のない事案ですから、違反審査の段階で夫婦の生活実体を立証し尽くすことが唯一の防御線でした。
外国人家族の場合(許可2件・不許可2件)
この区分は、夫婦や母子がともに不法滞在の状態にあり、子の在留と就学が中心的な争点となる類型です。平成29年分では、家族そろって自ら出頭したかどうかが結論に対応しています。
許可された2件
第1事例 不法残留で家族全員が出頭申告した事案です。本人は在日約16年6月、違反期間約16年3月、配偶者も不法残留(在日約17年2月、違反期間約16年11月)で、子は本邦で出生して在留資格を得ていない10歳と5歳の2人です。家族4人ともに「定住者(1年)」が許可されました。本邦で出生し初等教育を受けている子の存在は現行ガイドライン第2の2(3)に対応し、令和6年改定で明示された「本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性」にも直結します。分水嶺は、家族全員が同時に出頭したことにより、隠れて滞在を続ける意思がないと評価された点です。子の在学証明、通知表、地域活動への参加記録は、この類型で早期に固めるべき資料です。
第2事例 母子で出頭申告した事案です。本人は不法残留で在日約10年5月、違反期間約8月、子は不法残留(在日約7年4月、違反期間約8月)の7歳で、母子2人ともに「定住者(1年)」が許可されています。違反期間が約8月にとどまることから、不法在留期間の長期化という消極要素が小さく、子の年齢と就学段階が積極要素として働いたと読めます。分水嶺は、在留資格を失った後に長く潜在せず、比較的早い段階で申告したことです。
許可されなかった2件
第1事例 当局摘発により発覚した不法残留の事案で、本人は在日約5年4月、違反期間約2年4月、配偶者も不法残留(在日約1年11月、違反期間約11月)で、子は本邦出生で在留資格未取得の0歳です。夫婦ともに技能実習先から逃亡したことにより不許可となりました。実習先からの逃亡は、在留資格の前提となる活動の放棄であり、退去強制理由となった事実の反社会性(第2の6)として評価されます。分水嶺は、子の年齢が0歳で就学の実績がなく、家族としての本邦定着性が積極要素の水準に達していなかったことです。刑事処分がないため、逃亡に至った経緯に労働環境の問題等の事情があるのであれば、違反審査の段階で客観的資料とともに主張しておく必要がありました。
第2事例 職員探知により発覚した不法入国の事案です。本人は在日約10年2月、違反期間も同じで、子は不法残留の9歳と6歳の2人(違反期間はいずれも3月)、配偶者も不法残留(在日約11年8月、違反期間約11年7月)です。不法残留の容疑で出頭申告した配偶者の違反調査の過程で、本人の不法入国の事実が判明したことにより不許可となりました。子が2人とも本邦で就学している可能性がある一方、本人の発覚形態が自主的な申告ではなく、配偶者の調査から判明したものであったことが決定的です。分水嶺は、家族の一部だけが出頭し、本人が不法入国の事実を明らかにしなかった点にあります。この事案は、家族が申告に踏み切る前の段階で、家族全員の違反態様を整理し、同時に申告する方針を選べたかどうかが結果に響いたと考えられます。
その他(許可8件・不許可8件)
この区分は最も多様で、日本国籍の子の監護養育、人身取引被害、疾病、日本国籍の喪失、高齢といった人道的事情が許可の理由として並びます。不許可側は、薬物法令違反、在留カードの不正、自ら経営する事業での外国人の不法就労、財産犯の反復に集中しています。
許可された8件
第1事例 職員探知により発覚した不法残留の事案で、在日約11年6月、違反期間約11年5月、日本国籍を有する実子を監護・養育しており、内縁関係にある日本人がいます。「定住者(1年)」が許可されました。日本人の実子を相当期間同居して監護・養育していることは現行ガイドライン第2の2(1)(イ)の積極要素であり、令和6年改定で明示された子の利益の保護の必要性にも重なります。分水嶺は、発覚が自主的な申告でなかったにもかかわらず、日本国籍の子との親子関係が現に機能していたことです。認知の有無、住民票上の同居、養育費や家計の負担、保育所や学校の連絡先といった資料が、この類型の中核となります。
第2事例 関係機関からの通報により発覚した不法残留の事案で、在日約7月です。人身取引被害者として公的機関に保護され、国際機関の支援を受けて早期の帰国を希望したもので、「特定活動(1月)」が許可されました。人身取引等により他人の支配下に置かれて在留している場合は、令和5年改正入管法50条1項3号に明記された類型でもあります。分水嶺は、本人が違反者ではなく被害者として位置付けられたことです。被害者性の認定は公的機関の保護と支援団体の関与によって支えられるため、初動で相談先を誤らないことが重要です。
第3事例 不法入国で出頭申告した事案で、在日約24年、違反期間も約24年です。親族らの手配により幼少時に不法入国したもので、本邦に生活基盤があることを理由に「定住者(1年)」が許可されました。約24年の不法在留は第2の5の重い消極要素ですが、入国の経緯に本人の判断が介在していないことが評価されています。分水嶺は、違反状態が本人の帰責性の乏しい事情によって始まったことです。幼少時に連れられて入国した方の事案では、入国時の年齢と当時の家族の関与を客観的に示すことが要点になります。
第4事例 不法入国で出頭申告した事案で、在日約4年、違反期間も約4年です。日本国籍を有する実子を監護・養育し、内縁関係にある日本人がいることから「定住者(1年)」が許可されました。第1事例と同じく第2の2(1)(イ)に対応します。分水嶺は、婚姻に至っていない内縁関係であっても、実子との親子関係と監護の実績が認められた点です。
第5事例 不法残留で出頭申告した事案で、在日約26年4月に対し違反期間は約1年です。日本国籍を有する実子を監護・養育していることから「定住者(1年)」が許可されました。長く正規に在留した後に不法残留となった経過であり、違反期間が短いことが有利に働いています。分水嶺は、正規在留の実績と実子の監護という2つの積極要素が重なったことです。
第6事例 不法入国で出頭申告した事案で、在日約9年5月(うち今次入国以降は約9月)、違反期間は今次入国以降の約9月です。戸籍上の日本人父との親子関係不存在審判が確定したことにより、遡って日本国籍を喪失したもので、「定住者(1年)」が許可されました。日本国籍の喪失に本人の帰責性がないことが決定的な事情です。分水嶺は、違反状態が本人の意思ではなく身分関係の裁判上の変動によって生じたことです。この類型では、審判書と戸籍の記載を揃え、経緯を時系列で説明することが必要になります。
第7事例 不法残留で出頭申告した事案で、在日約37年2月、違反期間約27年2月です。病気により単独での日常生活が困難であり、本邦での治療と生活基盤を理由に「永住者の配偶者等(3年)」が許可されました。難病等により本邦での治療を必要とすることは第2の7(1)の積極要素です。分水嶺は、約27年の不法在留という重い消極要素を、疾病による帰国困難と家族の支えが上回ったことです。診断書、治療計画、本国での治療可能性に関する資料を揃えることが立証の中心となります。
第8事例 不法残留で出頭申告した事案で、在日約48年6月に対し違反期間は約3月です。認知症により在留期間更新許可申請を失念したもので、「定住者(3年)」が許可されました。手続の失念に病理的な原因があることが明らかであり、非難可能性がほとんど認められない事案です。分水嶺は、約48年の在留実績と、失念の理由が医学的に説明できたことです。高齢のご家族の在留手続では、判断能力の変化に周囲が早期に気付ける体制を作っておくことが、この種の事態を防ぎます。
許可されなかった8件
第1事例 当局摘発により発覚した不法就労助長の事案で、在日約14年、入管法違反により罰金50万円の略式命令を受けています。自ら経営する飲食店において、在留資格「短期滞在」等で在留する外国人をホステスとして稼働させたものです。他の外国人の不法就労に関わる行為は現行ガイドライン第2の3(イ)の素行不良に明示されており、罰金という比較的軽い刑事処分でも強い消極評価を受けます。分水嶺は、刑の重さではなく、行為が入管行政の根幹に触れる性質であったことです。この類型では、従業員の在留資格をどこまで確認し、どこまで認識していたかという故意・過失の内容が本来の争点であり、刑事段階から徹底して争うことが後の入管手続の基礎になります。退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする実務の当否は、現在も争われている論点です。
第2事例 警察逮捕により発覚した刑罰法令違反の事案で、在日約17年6月です。覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反により懲役3年6月・罰金20万円の判決を受け、違法薬物の売買を行っていたものとされました。薬物法令違反は、実刑か執行猶予かにかかわらず、入管法24条4号チにより退去強制事由となる類型です。分水嶺は、複数の薬物法令に及ぶ売買という行為の反社会性です。この事案は、刑事段階での不起訴処分の獲得が困難な事案類型ですが、それでもなお、起訴前の段階で処分の内容を動かす余地がなかったかを検討すべき事案でした。
第3事例 警察逮捕により発覚した事案で、在日約1年1月、刑事処分はありません。在留資格「留学」で在留中に学校から除籍処分を受け、その後、他人名義の在留カードを警察官に提示して逮捕されたものです。学業の継続を希望していましたが、除籍により在留資格該当性を失っており、他人名義の在留カードの行使は第2の3(ウ)の素行不良に当たります。分水嶺は、除籍という在留資格の基礎の喪失と、公的書類の不正使用が重なったことです。刑事処分がないため、なぜ他人名義のカードを所持・提示したのかという経緯を違反審査で説明する必要がありましたが、この行為の性質上、消極評価を覆すのは容易ではありません。
第4事例 警察逮捕により発覚した事案で、在日約5年2月、刑事処分はありません。在留資格「短期滞在」で在留中の外国人に対し、偽造在留カードを譲渡したものです。同国人の配偶者(在留資格「技能」)と子(在留資格「家族滞在」)との同居を希望していましたが、家族関係の積極要素は認められませんでした。分水嶺は、家族が正規に在留しているという有利な事情があっても、偽造在留カードの譲渡という行為が第2の3(ウ)の素行不良として決定的に評価されたことです。刑事処分がない事案でありながら不許可となった点は、退去強制事由該当性の判断が刑事処分の有無に尽きないことを示しています。
第5事例 警察逮捕により発覚した刑罰法令違反の事案で、在日約4年2月です。覚せい剤取締法違反により懲役1年6月・執行猶予3年の判決を受けており、同国人の恋人(在留資格「永住者」)との同居を希望していました。執行猶予が付されているにもかかわらず不許可となった点が重要で、薬物法令違反は入管法24条4号チにより執行猶予でも退去強制事由となります。分水嶺は、「執行猶予だから残れる」という理解が、薬物事犯では成り立たないことです。この類型では、起訴前の段階で不起訴処分を目指す弁護方針を採るほかなく、執行猶予の獲得を最終目標に据えると在留の場面で失うものが大きくなります。
第6事例 警察逮捕により発覚した不法残留及び刑罰法令違反の事案で、在日約25年11月、違反期間約3年5月です。窃盗と建造物侵入により懲役3年の判決を受け、被退去強制歴が1回、前科が3件(窃盗・建造物侵入による懲役2年の判決、詐欺による懲役1年6月・執行猶予4年の判決等)あります。本邦に生活基盤があることを理由としていましたが、財産犯の反復と被退去強制歴が積み重なりました。分水嶺は、約25年11月という在留期間の長さが、違反の反復性の前で積極要素として機能しなかったことです。最初の事件の段階で不起訴処分を獲得できていれば、前科の積み重ねという構造そのものを避けられた余地があったと考えられます。
第7事例 警察逮捕により発覚した資格外活動の事案で、在日約3年、違反期間約1月、刑事処分はありません。在留資格「留学」で在留中に学校から除籍処分を受けた後もアルバイトを継続していたものです。稼働の継続を希望していましたが、除籍後の就労は在留資格の基礎を欠く活動です。分水嶺は、違反期間が約1月と短いにもかかわらず、在留資格該当性を回復する見込みがなかったことです。除籍の通知を受けた段階で、他校への進学や在留資格の変更を速やかに検討することが、この事態を避ける唯一の方法でした。
第8事例 警察逮捕により発覚した不法就労助長の事案で、在日約9年8月、入管法違反により罰金50万円の略式命令を受けています。自ら経営する会社において不法残留者等を雇用していたもので、本邦に生活基盤があることを理由としていましたが不許可となりました。第1事例と同じく第2の3(イ)の素行不良に当たります。分水嶺は、罰金という軽い処分であっても、事業として不法就労を生じさせた点が重く評価されたことです。もっとも、当事務所が担当した不法就労助長の事案では、この類型でありながら在留特別許可を獲得しています。公表事例の傾向が結論そのものではないことを、後の節で改めて述べます。
この年の事例から読み取れる分水嶺
平成29年分を通してみると、結論を分けた要素は3つに整理できます。
第1に、発覚の形態です。許可19件のうち、出頭申告によるものが16件を占め、これに関係機関からの通報(人身取引被害)、職員探知(日本国籍の子の監護)、当局摘発(日本人配偶者と子)といった例外が加わります。自ら出頭したことは現行ガイドライン第2の9の積極要素であり、出頭以外の形で発覚した事案で許可されているのは、人身取引被害、日本国籍の実子の監護養育、日本人配偶者と子の存在といった、独立して強い積極要素がある場合に限られています。
第2に、家族関係の実体です。配偶者が日本人または正規在留外国人である9件の不許可のうち7件に「婚姻・同居の実態に疑義」との記載があります。婚姻期間が約10年(A区分不許可第4事例)、約6年(同第2事例)、約4年4月(B区分不許可第4事例)に及ぶ事案でも、実態への疑義があれば許可されていません。逆に許可側では、婚姻期間が約9月(B区分許可第4事例)、約11月(A区分許可第5事例)と短くても、子の存在や在留資格の整った家族の生活単位が確認されています。要は、期間の数字ではなく、生活の中身です。
第3に、違反の性質です。不許可側に並ぶのは、薬物法令違反(D区分第2・第5事例)、売春の周旋(A区分第2事例)、他の外国人の不法就労(D区分第1・第8事例)、在留カードの偽造・他人名義使用・提供(B区分第1事例、D区分第3・第4事例)、財産犯の反復(D区分第6事例)、被退去強制歴の複数回(A区分第3・第4・第5事例、B区分第2・第4事例)です。これらはいずれも現行ガイドライン第2の3の素行不良または第2の6の退去強制理由の反社会性に対応します。
他方、許可側で重い消極要素を上回った積極要素は、日本国籍の実子の監護養育、本邦で出生した子の就学、人身取引被害、疾病による帰国困難、日本国籍喪失の経緯における帰責性の不存在、そして手続の失念という非難可能性の低さでした。在日期間が19年、24年、37年、48年に及ぶ許可事例が並ぶことは、期間の長さが消極要素であること(第2の5)を前提としつつ、その間に築かれたものが評価され得ることを示しています。
刑事段階で不起訴を獲得できていれば結果は変わったか
平成29年分の許可19件は、すべて刑事処分なしまたは刑事処分欄の記載がない事案です。他方、不許可19件のうち8件が有罪判決または略式命令を受けています。この対比は、刑事処分の有無が在留の可否をほぼ規定していることを示しています。
罪名ごとの構造を確認しておく必要があります。入管法24条4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を退去強制事由としますが、全部執行猶予の場合は除かれます。他方、同号チに当たる薬物関係法令違反による有罪は、執行猶予でも退去強制事由となります。したがって、「執行猶予が付いたから日本に居られる」という説明は、罪名によっては成り立ちません。D区分不許可第5事例(覚せい剤取締法違反・執行猶予3年)は、まさにこの構造を示す事案です。
不許可となった刑事処分のある8件について、刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。とりわけ、罰金50万円の略式命令にとどまるD区分第1・第8事例(不法就労助長)、執行猶予付きのA区分第2事例(売春防止法違反)とB区分第1事例(窃盗・入管法違反)は、証拠関係によっては起訴前の段階で処分を動かす余地があった類型です。もっとも、実際にどこまで争えたかは事案ごとの証拠に左右され、結果を遡って断定することはできません。
そのうえで、故意・過失の争いが特に意味を持つ類型があります。不法就労助長(D区分第1・第8事例)では、経営者が従業員の在留資格をどこまで確認し、どこまで認識していたかが本来の争点です。在留カードの提供(B区分第1事例)や譲渡(D区分第4事例)でも、相手方の用途をどこまで認識していたかが問題となります。これらの事案では、刑事段階から故意・過失を徹底して争うことが、後の入管手続における主張の土台を作ります。入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失は要件でないとする運用が長年踏襲されてきましたが、その当否は責任主義の射程に関わる問題であり、当事務所は現にこの論点を正面から問う訴訟を係属させています。
したがって、弁護活動は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先目標として組み立てる必要があります。執行猶予の獲得を最終目標に据えると、刑事裁判では成功したように見えて、在留の場面で失うものが大きくなりかねません。
違反審査の段階から何を争うべきか
退去強制手続は、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査(認定)、特別審理官の口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出という順に進みます。在留特別許可は最後の異議申出の段階で判断されますが、実質的な勝負は違反審査の段階でついています。
平成29年分の不許可事例に繰り返し現れる「婚姻・同居の実態に疑義がもたれた」という記載は、違反調査・違反審査の段階で入国警備官・入国審査官が積み上げた事実認定です。後の段階でこれを覆すのは容易ではありません。逆に許可事例では、家族全員での出頭(C区分許可第1事例)、母子での出頭(同第2事例)、家族の在留資格の確認(B区分各事例)といった事実が結論を支えています。
したがって、住民票、賃貸借契約、家計や送金の記録、写真、勤務先や学校の資料、近隣や親族の陳述といった生活の痕跡を、認定より前に提出しておくことが実際的です。あわせて、認定・判定に対する不服を留保せずに従うと争点が事実上封じられるため、口頭審理の請求と異議申出を適切に行う必要があります。
刑事処分がない不許可事例では、この点がより鮮明です。A区分不許可第1事例(婚姻・同居の疑義)、B区分不許可第2・第4事例(疑義と被退去強制歴)、C区分不許可第1事例(技能実習先からの逃亡)、D区分不許可第3・第4・第7事例(除籍後の稼働、在留カードの不正)は、いずれも刑事処分がありません。これらの事案で争うべきは、退去強制事由該当性そのものと、積極要素の裏付けです。とりわけ技能実習先からの逃亡については、逃亡に至った労働環境の実情を客観的資料で示せるかどうかが評価を左右し得ます。
なお、退去強制令書の発付後の事情変更は原則として考慮されません(現行ガイドライン注4)。婚姻届や認知を令書発付後に整えても間に合わない場合があるため、時期の管理が重要になります。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により在留特別許可に申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情が法律上明示されました(同条5項)。申請権を前提とする手続へと構造が変わったことで、積極要素の立証を申請者側が主導する場面が増えています。
公表事例に同じ類型がなくても諦める必要はない
平成29年分は、許可19件・不許可19件の抜粋です。同年の実際の許可件数はこれをはるかに上回っており、公表されているのはごく一部にすぎません。したがって、不許可事例に自分と似た事情が載っていることは直ちに結論を意味せず、逆に許可事例に自分と同じ類型が見当たらないことも、許可の可能性がないことを意味しません。
公表事例には、行政自身が「許可相当」と判断した先例としての意味があります。同種の事情がある事案について異なる取扱いをすることは、法の下の平等(憲法14条1項)の観点から問題を生じ得ます。この意味で、平成29年分の許可事例は、申請者側が引くべき資料です。
同時に、傾向を超えられる場合があることも申し添えます。当事務所が担当した不法就労助長の事案では、入管庁の公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら、在留特別許可を獲得しています(許可を得た後も、違反認定処分そのものの取消しを争っています)。平成29年分のD区分不許可第1・第8事例が同じ不法就労助長の類型であることを踏まえると、公表事例の傾向は出発点であって結論ではないことが分かります。もっとも容易な道ではなく、結果をお約束できるものでもありません。どの許可事例をどう引き、どの不許可事例との差異をどう論ずるかという設計が、実際の作業になります。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しています。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
平成29年分の事例が示すとおり、この分野では過去の許可事例を精密に読み、自らの事案の位置を定める作業が結果を左右します。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦受理されなかったところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで1度の申請で在留特別許可を獲得しました。
不法就労助長に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、入管庁の公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得し、その後も退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を係属させています。刑事段階では、特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在等を総合的に主張して不起訴処分を獲得した事例があります。また、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得した実績もあります。
当事務所の基本方針は、不起訴処分の獲得を最優先に据えることです。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても結果として退去強制に至ります。そのため起訴前の段階から見通しを立て、刑事処分の内容そのものを動かすことを目指します。
松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士による代行は行いません。あわせて、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しています。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更についても、提携する行政書士と連携してワンストップで対応いたします。
結語
平成29年分の38件を並べて見えてくるのは、結論が判定の直前の努力ではなく、それ以前に積み上がっていた生活の実体と、刑事処分の内容によって決まっているという事実です。だからこそ、逮捕された直後や、入管への出頭を考え始めた段階で、何を積極要素として立証できるかを弁護人とともに検討しておくことが大切です。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
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