妻が入管に収容されました|夫としてまず何ができるか
2026/08/12
奥様が入管に収容されたと聞いて、動揺しない方はいらっしゃらないと思います。しかし、その動揺の中でも、確認すべきことや取り得る選択肢は整理できます。本記事では、配偶者であるご主人が最初に取り得る対応について説明します。
本記事の要点
- 監理措置決定の申請は原則本人ですが、本人が申請できない場合は同居配偶者も申請できます。
- 監理人には未成年者・精神の機能の障害により責務を果たせない者・在留資格を有しない外国人はなれません。
- 監理人には、被監理者の生活状況を把握し指導監督する責務があります。
- 監理人の辞任には、30日前までの届出が努力義務とされています。
まず取るべき行動は何ですか
奥様が収容されている地方出入国在留管理官署に連絡を取り、現在の状況を確認することが最初の一歩になります。監理措置決定の申請は原則として本人が行いますが、本人が申請できない場合には、同居の配偶者であるご主人が申請できる場合があります。あわせて、退去強制令書が発付されているかどうかも確認しておくと、その後の見通しを立てやすくなります。
監理人としての役割はどのようなものですか
監理人には幅広い方がなることができますが、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人はなることができません。監理人となった場合には、被監理者の生活状況を把握して指導監督を行うこと、相談に応じて援助に努めること、主任審査官の報告請求に応じること、一定の事由が生じたときは7日以内に届け出ることという4つの責務を引き受けることになります。これらは軽い負担ではないため、ご自身の状況と照らし合わせて検討する必要があります。
監理人を続けられなくなった場合はどうなりますか
やむを得ない事情で監理人を続けられなくなった場合には、辞任という選択肢があります。辞任にあたっては、主任審査官に事前に届け出ることとされ、30日前までの届出が努力義務とされています。また、任務の遂行が疾病等により困難になった場合や、届出・報告義務違反、被監理者への不当に高額な要求などがあった場合には、主任審査官により選定が取り消されることもあります。
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おわりに
奥様の収容という状況の中で、ご主人が担う役割は決して小さくありません。監理人になるかどうかも含め、ご自身にできることとできないことを見極めながら、一つずつ手続を進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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