舟渡国際法律事務所

妻が入管に収容されました|夫としてまず何ができるか

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妻が入管に収容されました|夫としてまず何ができるか

妻が入管に収容されました|夫としてまず何ができるか

2026/08/12

奥様が入管に収容されたと聞いて、動揺しない方はいらっしゃらないと思います。しかし、その動揺の中でも、確認すべきことや取り得る選択肢は整理できます。本記事では、配偶者であるご主人が最初に取り得る対応について説明します。

本記事の要点

  • 監理措置決定の申請は原則本人ですが、本人が申請できない場合は同居配偶者も申請できます。
  • 監理人には未成年者・精神の機能の障害により責務を果たせない者・在留資格を有しない外国人はなれません。
  • 監理人には、被監理者の生活状況を把握し指導監督する責務があります。
  • 監理人の辞任には、30日前までの届出が努力義務とされています。

まず取るべき行動は何ですか

奥様が収容されている地方出入国在留管理官署に連絡を取り、現在の状況を確認することが最初の一歩になります。監理措置決定の申請は原則として本人が行いますが、本人が申請できない場合には、同居の配偶者であるご主人が申請できる場合があります。あわせて、退去強制令書が発付されているかどうかも確認しておくと、その後の見通しを立てやすくなります。

監理人としての役割はどのようなものですか

監理人には幅広い方がなることができますが、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人はなることができません。監理人となった場合には、被監理者の生活状況を把握して指導監督を行うこと、相談に応じて援助に努めること、主任審査官の報告請求に応じること、一定の事由が生じたときは7日以内に届け出ることという4つの責務を引き受けることになります。これらは軽い負担ではないため、ご自身の状況と照らし合わせて検討する必要があります。

監理人を続けられなくなった場合はどうなりますか

やむを得ない事情で監理人を続けられなくなった場合には、辞任という選択肢があります。辞任にあたっては、主任審査官に事前に届け出ることとされ、30日前までの届出が努力義務とされています。また、任務の遂行が疾病等により困難になった場合や、届出・報告義務違反、被監理者への不当に高額な要求などがあった場合には、主任審査官により選定が取り消されることもあります。

当事務所のご案内

監理措置の可否は、資料の作り方一つで結論が変わりうる場面がございます。当事務所は、その疎明資料の組み立てに力を注いでおります。

中国籍の方の重大事件を含め、裁判員裁判対象事件に数多く対応してまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

奥様の収容という状況の中で、ご主人が担う役割は決して小さくありません。監理人になるかどうかも含め、ご自身にできることとできないことを見極めながら、一つずつ手続を進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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