舟渡国際法律事務所

収容の必要性を3か月ごとに見直す規律|内容と運用の実際

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収容の必要性を3か月ごとに見直す規律|内容と運用の実際

収容の必要性を3か月ごとに見直す規律|内容と運用の実際

2026/08/12

「収容されたら、いつまでこの状態が続くのか」という不安は、収容されているご本人にもご家族にも共通するものです。令和5年改正入管法では、収容の必要性を一定期間ごとに見直す規律が導入されました。ここでは、この見直し規律の内容と、実際にどのように運用されているのかを整理いたします。

本記事の要点

  • 収容の必要性は3か月ごとに見直す規律が令和5年改正入管法で設けられました。
  • 入管法39条1項・52条5項は、収容「することができる」と定めるにとどまります。
  • 収容しない裁量も認められるべきとの議論が、憲法31条等を根拠に主張されています。
  • 見直しに関する報告128件のうち、監理措置決定を命じた件数は10件にとどまります。

見直し規律の内容

令和5年改正入管法により、令和6年6月10日の施行後は、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律が設けられました。これは、収容が一度なされればその後の見直しなく継続してしまうという状況に対応するために導入されたものです。入管法39条1項・52条5項はいずれも収容「することができる」と定めるにとどまり、収容するかどうかについて一定の裁量があることを前提とした規定になっています。この見直し規律は、その裁量の行使を定期的に検証する仕組みとして位置づけられます。

全件収容主義をめぐる議論

39条1項・52条5項の文言が「することができる」にとどまることから、収容しない裁量も当然に認められるべきであり、退去強制手続中であることのみを根拠とする無条件・無期限の収容は恣意的拘禁として憲法31条・自由権規約9条1項に反するとの議論が有力に主張されています。令和5年改正により監理措置が導入され、3か月ごとの見直し規律も設けられましたが、収容期間の上限や収容決定に対する司法審査は、改正後も導入されていません。この点は、関東弁護士会連合会などからも指摘されているところです。

実際の運用はどうなっているか

出入国在留管理庁が公表した「令和5年改正入管法の運用状況」によれば、令和6年6月10日の施行から令和6年末までの間に、収容の必要性の3か月ごとの見直しに関する報告は128件あり、そのうち監理措置決定を命じた件数は10件にとどまっています。この数字をどう評価するかについては様々な見方があり得ますが、少なくとも見直しの結果として監理措置に移行する事案が限られた件数にとどまっている実態がうかがえます。

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※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

見直し規律は、収容の長期化に一定の歯止めをかける仕組みとして導入されましたが、収容期間の上限や司法審査といった課題は残されたままです。運用の実態を踏まえながら、ご自身やご家族の状況に応じた対応を弁護士とともに検討していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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