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令和2年の在留特別許可事例38件(許可19件・不許可19件)を全件解説

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令和2年の在留特別許可事例38件(許可19件・不許可19件)を全件解説

令和2年の在留特別許可事例38件(許可19件・不許可19件)を全件解説

2026/08/06

在留特別許可について調べていくと、必ず「公表事例」という言葉に行き当たります。もっとも、実際にその表を開いてみても、期間と罪名と結論が並んでいるだけで、なぜ一方が許可され他方が許可されなかったのかは容易には見えてきません。本記事では、出入国在留管理庁が公表した令和2年分の事例集について、許可19件と不許可19件のすべてを1件ずつ辿り、どの事情が結論を分けたのかを現行ガイドライン(令和6年3月改定)の評価要素に当てはめて整理します。令和2年分には、内縁の夫からのDV被害、重度の認知症、人身取引被害といった人道上の配慮が問題となった事例が含まれており、ご家族に事情のある方には特に手がかりになるはずです。

本記事の要点

  • 令和2年分の事例集は、許可19件・不許可19件の合計38件で構成され、配偶者が日本人の場合が各5件、配偶者が正規在留外国人の場合が各4件、外国人家族の場合が各2件、その他が各8件です。
  • 許可19件のうち14件が自主的な出頭申告による発覚であり、逮捕・摘発・職員探知で発覚しながら許可された5件は、いずれも婚姻の長期の実体、日本人実子の監護養育、養育放棄からの保護、人身取引被害といった別の強い事情を伴っていました。
  • 不許可19件のうち13件に刑事処分があり、うち4件は実刑判決です。薬物法令違反、売春従事、不法就労助長、偽造在留カード、偽装結婚、窃盗の各類型が繰り返し現れます。
  • 婚姻や同居の実体に疑義があると記載された事例は、刑事処分がなくても許可されていません。実体の立証が結論を左右します。
  • 公表事例は各年20件前後の抜粋にとどまるため、同じ類型の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。

なお、本記事で引用する「懲役」の表記は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します。

令和2年の事例集はどのような構成か

出典は、出入国在留管理庁が令和3年7月に公表した「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(令和2年)」です。許可19件・不許可19件が、次の4区分に分けて掲載されています。

  • A類型 配偶者が日本人の場合 許可5件・不許可5件
  • B類型 配偶者が正規に在留する外国人の場合 許可4件・不許可4件
  • C類型 外国人家族の場合 許可2件・不許可2件
  • D類型 その他 許可8件・不許可8件

表に載る項目は、違反態様、発覚の端緒(出頭申告・警察逮捕・摘発・職員探知)、在日期間、違反期間、婚姻期間、子の有無、配偶者等の在留資格、刑事処分、在留希望理由、許可内容、そして特記事項です。この特記事項の一行が、実は結論の理由をもっとも端的に示しています。以下、区分ごとに全件を見ていきます。

A類型 配偶者が日本人の場合(許可5件・不許可5件)

この区分の結論を分けているのは、婚姻期間の長さそれ自体ではなく、婚姻の実体が確認できたかどうかと、刑事処分の内容です。

許可された5件

第1事例 不法残留の状態で自ら出頭申告した事案です。在日約6年6月、違反期間約4年3月、日本人配偶者との婚姻期間約1年11月で、夫婦間に未成年の子が1人あり、刑事処分はありません。ガイドライン第2の2(1)(ウ)の安定かつ成熟した婚姻と、第2の9の自主出頭が積極要素として働き、消極要素は第2の5の不法在留期間の長期化にとどまります。許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。子の存在によって婚姻の実体が生活の側から裏づけられていることが、この結論を支えています。

第2事例 在日約1年7月、違反期間約1年6月、婚姻期間約1年4月で子はなく、刑事処分もない出頭申告の事案です。許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。子がなくても、違反期間が短く、婚姻期間が違反期間とほぼ重なっており、婚姻が便宜的なものでないと認められれば許可の方向で検討され得ることを示しています。在留資格を失った時期と婚姻の時期の前後関係は、婚姻の真摯さを推認させる重要な事実であり、時系列を整理した資料の提出が有効です。

第3事例 在日約1年4月、違反期間約1年1月、婚姻期間約6月と、いずれも短い事案ですが、特記事項に「夫婦間の子を妊娠中のもの」とあります。許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。婚姻期間が6月と短くても、妊娠という事実が婚姻の実体と将来の家族生活を強く裏づけたと読み取れます。ガイドライン第2の2(1)(ウ)は「夫婦間に子がある」ことを婚姻の安定・成熟の例として挙げており、妊娠中の場合も同じ趣旨で評価される余地があることを示す事例です。母子健康手帳等の客観的資料を早期に提出しておくべき場面です。

第4事例 警察に逮捕されて発覚した事案です。違反態様は売春従事、在日約23年7月、婚姻期間約23年5月で成年の子が1人、刑事処分は売春防止法違反(勧誘)による罰金5万円の略式命令でした。売春は現行ガイドライン第2の3(エ)の素行不良として明示された強い消極要素ですが、許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。分水嶺は、23年を超える婚姻期間と成年の子という家族関係の厚みが、罰金にとどまった刑事処分との対比で明らかに上回ると判断された点にあると考えられます。消極要素の類型に当たること自体で結論が決まるのではなく、その程度と積極要素との比較で決まることを示す貴重な事例です。

第5事例 摘発で発覚した不法入国の事案です。在日約16年3月、違反期間も同じ約16年3月、婚姻期間約10年1月、未成年の子が3人あり、刑事処分はありません。許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。16年に及ぶ不法在留は第2の5の消極要素ですが、10年の婚姻と3人の未成年の子の監護養育(第2の2(1)(イ)(ウ))が、これを明らかに上回ったと理解できます。摘発による発覚であっても、家族関係の実体が十分に積み上がっていれば許可の余地があることを示しています。

許可されなかった5件

第1事例 出頭申告し、刑事処分もない事案でありながら不許可となりました。在日約4年7月、違反期間約1年6月、婚姻期間約6月で子はなく、特記事項に「婚姻の実態がないもの」と記載されています。ガイドライン第2の2(1)(ウ)は偽装婚を明示的に除外しており、婚姻の実体が否定されれば、家族関係の積極要素はそもそも立ち上がりません。刑事処分がない事案ですから、ここで問われたのは違反審査段階での立証の在り方です。同居の期間・住居の同一性・家計の共同・親族や近隣との交際といった事実を、住民票や賃貸借契約、送金や家計の記録、写真、陳述書といった形で積み上げて提出できていたかが結論を分けたと考えられます。

第2事例 警察逮捕により発覚した刑罰法令違反及び不法残留の事案です。在日約14年10月、違反期間約4年11月、婚姻期間約4年10月で、刑事処分は強姦により懲役4年6月でした。実刑であり、ガイドライン第2の6の退去強制理由となった事実の反社会性が極めて高く、4年10月の婚姻という積極要素では覆せなかったと理解できます。この量刑は現行法の入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者)に該当し、令和5年改正法50条1項ただし書の下では「在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」がある場合に限って許可の対象となる類型です。

第3事例 在留資格を取り消されて手続に入った事案です。在日約6年8月、婚姻期間約2月、刑事処分は入管法違反及び電磁的公正証書原本不実記録・同供用により懲役2年・執行猶予4年でした。特記事項には、日本人との婚姻が偽装結婚と判明して在留資格を取り消され、警察に逮捕された後に別の日本人と婚姻したとあります。偽装結婚は出入国在留管理行政の根幹に関わる違反であり、その後に新たな婚姻をしても、婚姻の真摯さについて疑いの目で見られることは避けられません。執行猶予が付いても結論が変わらなかった点は、執行猶予の獲得を最終目標に置くことの危うさを示しています。

第4事例 警察逮捕による売春従事の事案です。在日約12年4月、婚姻期間約1年、刑事処分は売春防止法違反により懲役4月・執行猶予2年で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反による罰金と条例違反による罰金の前科が合計2件ありました。許可群の第4事例(婚姻23年5月・罰金5万円)と対比すると、分水嶺が明瞭です。婚姻期間が1年と短く、前科の累積があり、刑事処分が罰金でなく執行猶予付きの判決であったことが、積極要素の薄さと重なって不許可に至ったと理解できます。同じ売春従事という違反態様でも、家族関係の厚みと処分歴の有無で結論は分かれます。

第5事例 出頭申告で刑事処分もありませんが、被退去強制歴が2回ある事案です。在日約5年5月、違反期間も約5年5月、婚姻期間約2年1月でした。被退去強制歴は、退去強制手続を経て一度は本国に送還された者が再び違反状態に至ったことを意味し、出入国在留管理秩序の侵害の程度が重いものとして評価されます。2年1月の婚姻という積極要素では覆らなかったことになります。被退去強制歴がある事案では、その後の生活の実体をより厚く立証するほか、再度の違反に至った経緯に本人の帰責性が乏しいことを示す構成を検討する必要があります。

B類型 配偶者が正規に在留する外国人の場合(許可4件・不許可4件)

配偶者が永住者・定住者等の別表第二の在留資格を有する場合、ガイドライン第2の2(2)により、日本人配偶者に準じて評価されます。令和2年分は、許可4件がすべて刑事処分のない事案、不許可4件がすべて刑事処分のある事案という、明快な対照になっています。

許可された4件

第1事例 出頭申告による不法残留の事案です。在日約2年3月、違反期間約2年3月、婚姻期間約1年2月で未成年の子が1人あり、配偶者は「永住者」、子は「永住者の配偶者等」でした。刑事処分はなく、許可は「永住者の配偶者等(1年)」です。配偶者と子の在留資格が安定していること自体が、家族が本邦で生活を継続する基盤の存在を示しており、第2の2(2)の積極要素として働きます。

第2事例 警察逮捕により発覚した不法残留の事案ですが、本人は入管法違反(不法残留)について不起訴処分を受けています。在日約2年3月、違反期間約2年3月、婚姻期間約1年5月で未成年の子が1人、配偶者及び子は「定住者」でした。許可は「定住者(1年)」です。逮捕という不利な端緒でありながら許可に至った点で、不起訴処分の意味が浮かび上がります。刑事処分が付かなければ、ガイドライン第2の6でいう退去強制理由となった事実の反社会性は不法残留それ自体にとどまり、家族関係の積極要素が相対的に前に出ます。刑事段階で不起訴を目指す弁護活動が、入管手続の結論に直結した実例と読めます。

第3事例 在日約5年11月、違反期間約1年2月、婚姻期間約1年3月で未成年の子が1人、配偶者は「永住者」の出頭申告事案です。特記事項によれば、子も入管法違反(不法残留)により本人と同時に退去強制手続を受け、在留特別許可を得ています。許可は「永住者の配偶者等(1年)」でした。家族全員が同時に手続に乗り、家族一体としての在留継続が認められた形であり、令和6年改定で明示された「本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性」の趣旨に沿う判断です。

第4事例 在日約2年2月、違反期間約2年2月、婚姻期間約1年で子はなく、配偶者は「永住者」、刑事処分なしの出頭申告事案です。許可は「永住者の配偶者等(1年)」でした。子がない場合でも、違反期間が比較的短く、婚姻の実体が確認され、出頭申告という積極要素があれば許可され得ることを示しています。

許可されなかった4件

第1事例 警察逮捕による不法残留の事案です。在日約1年4月、違反期間約1年1月、婚姻期間約6月、配偶者は「定住者」で、刑事処分は入管法違反により懲役1年・執行猶予3年、加えて出国命令による出国歴がありました。婚姻期間6月では第2の2(2)の安定・成熟した婚姻という評価に届きにくく、過去に出国命令を受けながら再び違反状態に至った経緯が重く見られたと理解できます。入管法違反のみで執行猶予付きの判決に至っている点からも、刑事段階での見通しの立て方が問われる事案です。

第2事例 在日約7年8月、違反期間約1年11月、婚姻期間約5年で未成年の子が1人、配偶者は「留学」、子は「家族滞在」、刑事処分は窃盗により懲役2年の実刑判決でした。5年の婚姻と子の存在という積極要素がありながら不許可となっており、実刑判決の重さが決定的です。もっとも、配偶者の在留資格が「留学」であることも見落とせません。別表第一の在留資格は在留の基盤としての安定性が別表第二に比べて弱く、第2の2(2)の準用が及びにくい構造にあります。

第3事例 在日約2年3月、婚姻期間約1月、配偶者は「定住者」で、刑事処分は覚醒剤取締法違反により懲役1年6月・執行猶予3年でした。薬物関係法令違反による有罪は、執行猶予でも入管法24条4号チの退去強制事由となる類型であり、ガイドライン上も強い消極要素です。婚姻期間1月では積極要素として機能する余地がほとんどありません。「執行猶予が付いたから日本に残れる」という理解が成り立たない典型例です。

第4事例 在日約22年3月、婚姻期間約6年で未成年の子が1人、配偶者は「技術・人文知識・国際業務」、子は「家族滞在」、刑事処分は入管法違反により懲役2年2月・執行猶予3年でした。特記事項には、他の外国人に不正に在留期間の更新許可を受けさせる目的で虚偽文書の作成を助けたこと、在留特別許可歴があることが記載されています。22年の在日と6年の婚姻という厚い基盤がありながら不許可となったのは、他の外国人の在留資格の偽装に関わる行為がガイドライン第2の3(1)(イ)の素行不良として最も重く評価される類型であることによります。加えて、一度在留特別許可を受けた者が再び違反に至った点も消極に働きます。この類型では、他人の申請にどこまで関与し、その内容の虚偽性をどこまで認識していたのかという故意の範囲が、刑事段階から徹底して争われるべき論点になります。

C類型 外国人家族の場合(許可2件・不許可2件)

家族が揃って不法滞在の状態にある場合、判断の中心は子の本邦における生活の定着です。令和2年分は、許可2件がいずれも家族全員での出頭申告、不許可2件がいずれも逮捕又は職員探知という対照になっています。

許可された2件

第1事例 在日約17年3月、違反期間約17年、本邦で出生して在留資格を取得していない子が14歳・12歳・8歳と3人あり、家族全員で出頭申告した事案です。許可は家族4人とも「定住者(1年)」でした。17年の不法在留は第2の5の強い消極要素ですが、本邦で出生し初等中等教育を受けてきた子3人の存在(第2の2(3))と、家族全員での自主出頭(第2の9)が、これを明らかに上回ったと理解できます。子が本国での教育を受けることが困難であるという事情を、就学状況・言語能力・生活実態の面から具体的に立証することが要になります。

第2事例 在日約23年8月、違反期間約18年2月、本邦出生で在留資格未取得の子が15歳・14歳・12歳と3人あり、家族全員で出頭申告した事案です。許可は家族4人とも「定住者(1年)」でした。第1事例と構造は同じで、子の年齢層がより高く、本国での再出発がいっそう困難であることが評価されたと考えられます。18年を超える不法在留であっても許可されている点は、期間の長さのみで結論が決まるものではないことを示しています。

許可されなかった2件

第1事例 警察逮捕により発覚した事案です。在日約8月、違反期間約8月で、配偶者も子(12歳)も同じく不法残留、在日期間はいずれも約8月でした。特記事項に「子は本邦の教育機関における在学歴なし」とあります。C類型の積極要素の中核は、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受け、本国での教育が困難であることですから、在学歴がなければこの中核が欠けます。在日期間も8月と短く、家族の本邦定着性を支える事実がほとんど存在しませんでした。刑事処分の記載がない事案ですので、争うべきは違反審査段階での定着性の立証ですが、本件の事実関係からは積み上げる材料自体が乏しかったと見られます。

第2事例 職員探知により発覚した事案です。本人は在日約15年・違反期間約3年3月、子は4歳で在日約4年9月・違反期間約7月でした。本人には道路交通法違反による罰金の前科が2件あり、在留特別許可歴もあります。15年の在日という基盤がありながら不許可となった理由は、子が4歳で就学前であり第2の2(3)の積極要素が働きにくいこと、前科の累積、そして一度在留特別許可を受けながら再び違反状態に至ったことの複合です。在留特別許可歴のある方の再度の申請では、前回の許可後にどのような生活を送ってきたかが厳しく見られることを前提に、資料を組み立てる必要があります。

D類型 その他(許可8件・不許可8件)

その他の区分は、配偶者や子との関係以外の事情で在留を求める事案の集まりです。令和2年分の許可8件は、人道上の配慮(ガイドライン第2の7)と子の保護に関する事案が中心で、不許可8件は素行不良の類型がほぼ全てを占めます。

許可された8件

第1事例 出頭申告による不法残留の事案で、在日約11年2月、違反期間約2年、刑事処分なし、在留希望理由は本邦に生活基盤があることでした。特記事項に「内縁の夫からのDVが原因で不法残留したもの」とあり、許可は「定住者(1年)」です。DV被害は、在留資格の更新等の手続を適切に行えなかった経緯に本人の帰責性が乏しいことを示す事情であり、第2の7の人道上の配慮及び第2の9のその他の事情として評価されます。配偶者等の在留資格に依存する立場の方が支配関係から離脱できず違反状態に至る構造は、被害者性を正面から立証する必要がある場面です。保護命令、配偶者暴力相談支援センターや警察への相談記録、医療機関の診断書、シェルターの受入記録といった資料が要になります。

第2事例 在日約3年4月、違反期間約2年10月、刑事処分なしの出頭申告事案で、在留希望理由は本邦に帰化した実子の介護を受けて生活したいというものでした。特記事項に「高齢で重度の認知症を発症しており、本国に身寄りのないもの」とあり、許可は「特定活動(6月)」です。第2の7(1)の治療の必要性に加え、本国に身寄りがないという事情が帰国後の生活の困難として評価されたと理解できます。許可期間が6月と短いのは、状態の推移に応じて更新の場面で改めて審査する趣旨と読めます。介護の実態と本国での受入不能を、医師の診断書と親族の陳述で具体的に示すことが必要です。

第3事例 在日約22年、違反期間約16年の出頭申告事案で、在留希望理由は本邦での病気治療、特記事項は「本国において治療困難な病気にり患しているもの」でした。許可は「特定活動(1年)」です。16年の不法在留という強い消極要素があっても、第2の7(1)の難病等による本邦での治療の必要性が明らかに上回ると判断されています。ここで重要なのは、本国での治療が困難であることを、当該疾病の一般的な説明ではなく、本国の医療体制・当該治療の可否・費用・入手可能な薬剤といった具体的な水準で立証することです。

第4事例 在日約9年4月、違反期間約4年2月の出頭申告事案です。特記事項によれば、日本人の配偶者である外国人の連れ子(未成年)で、実の親が所在不明となり義理の親の監護養育を受けており、幼少時に入国して本邦の教育機関で教育を受けています。在留希望理由は「このまま日本で教育を受けたい」で、許可は「定住者(1年)」でした。第2の2(3)の本邦の初等中等教育機関での相当期間の教育と、監護養育者の存在が積極要素として働いています。実の親の所在不明という事情により違反状態に至った経緯に本人の帰責性が乏しいことも見落とせません。

第5事例 在日約8年8月、違反期間約5月の出頭申告事案で、在留希望理由は本邦に生活基盤があること、特記事項は「在留期間更新許可申請を失念したもの」及び「日系3世」でした。許可は「定住者(1年)」です。違反期間が5月と短く、違反の原因が手続の失念という過誤にとどまり、日系3世として本来「定住者」の在留資格該当性を有していたことが総合的に評価されています。第2の9は別表第二の在留資格該当性を積極要素として挙げており、この事例はその典型です。更新申請の失念に気づいた時点で速やかに出頭申告することが結論を左右します。

第6事例 職員探知により発覚した在日約1年8月・違反期間約1年8月の事案で、在留希望理由は児童福祉施設における保護、特記事項は「外国人親が養育を放棄しているもの」でした。許可は「特定活動(1年)」です。子の側に違反状態の帰責性がないことが明らかであり、保護の必要性が第2の7の人道上の配慮として評価されています。職員探知による発覚でも許可されている点で、発覚の端緒が唯一の決定要素ではないことが確認できます。

第7事例 出頭申告による不法入国の事案で、在日約4年9月、違反期間約4年9月、刑事処分なし、在留希望理由は日本人実子の監護養育でした。特記事項に「日本国籍を有する実子を監護・養育しているもの」とあり、許可は「定住者(1年)」です。不法入国という違反態様は不法残留より重く評価されますが、日本国籍の実子の監護養育(第2の2(1)(イ))が明らかに上回ったと理解できます。婚姻関係がなくても、実子との親子関係と監護の実態があれば、この積極要素は成立します。認知の有無・同居の状況・養育費や生活費の負担・保育や就学への関与といった事実を具体的に示す必要があります。

第8事例 摘発により発覚した在日約3月・違反期間約3月の事案で、特記事項に「人身取引被害者として公的機関に保護され、早期帰国を希望したもの」とあります。許可は「特定活動(1月)」でした。人身取引被害は令和5年改正法50条1項3号にも掲げられた事情であり、被害者としての地位を確認したうえで帰国のための在留を認める趣旨の許可です。許可期間が1月と短いのは、帰国準備のための在留という性質によります。摘発された方が実は被害者であるという構造は、初動の段階で被害者性を主張しなければ見過ごされる危険があります。

許可されなかった8件

第1事例 警察逮捕による売春従事の事案です。在日約18年3月、刑事処分は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反により罰金100万円の判決、特記事項に被退去強制歴と条例違反による罰金の前科があります。在留希望理由は本邦に生活基盤があることでした。売春関与は第2の3(1)(エ)の素行不良、被退去強制歴も強い消極要素であり、生活基盤の存在という一般的な主張では対抗できません。刑事処分が罰金であっても、罰金額が100万円に及ぶ規模の関与であれば、反社会性の程度は軽く評価されません。

第2事例 在日約6年4月、違反期間約2年3月の警察逮捕事案で、刑事処分は窃盗により懲役10月の実刑判決、窃盗と傷害による執行猶予の前科1件と被退去強制歴があります。在留希望理由は、本国に住む子を呼び寄せて本邦の教育を受けさせたいというものでした。財産犯の実刑、前科の累積、被退去強制歴が重なっており、他方で在留希望理由は将来の希望を述べるものにとどまります。ガイドラインの積極要素は、既に本邦で形成された家族関係や生活の実体を評価するものであり、これから形成したい関係は積極要素として働きにくい構造にあります。

第3事例 在日約24年、違反期間約2年10月の警察逮捕事案で、刑事処分は覚醒剤取締法違反及び大麻取締法違反により懲役3年6月・罰金80万円の判決、特記事項は日系3世であることです。在留希望理由は、日本国籍を有する実子(親権なし)がいること及び本邦に生活基盤があることでした。24年の在日と日本国籍の実子という積極要素がありながら不許可となっており、薬物法令違反の実刑という消極要素の重さが際立ちます。親権がなく監護の実態も示されていない点で、第2の2(1)(イ)の実子の監護養育という積極要素が十分に立ち上がらなかったことも影響しています。薬物事犯は、執行猶予でも入管法24条4号チにより退去強制事由となる類型であり、刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性がある事案です。もっとも、実際にどこまで争えたかは証拠関係によります。

第4事例 職員探知により発覚した不法入国の事案で、在日約22年1月、違反期間も約22年1月、刑事処分はなく、被退去強制歴があります。在留希望理由は本邦に生活基盤があることでした。刑事処分がないにもかかわらず不許可となった理由は、22年に及ぶ不法在留(第2の5)と被退去強制歴の重さです。生活基盤があるという主張は、それだけでは積極要素として評価されません。この事案で争う余地があったのは、22年の間に築いた具体的な関係、すなわち就労と納税の状況、地域社会との関わり、日本人の親族や支援者の存在といった中身を、証拠によって積極要素の側へ組み替える作業でした。

第5事例 在留資格取消により手続に入った警察逮捕事案です。在日約5年2月、刑事処分は入管法違反及び電磁的公正証書原本不実記録・同供用により懲役2年・執行猶予3年、特記事項は偽装結婚が判明して在留資格を取り消されたことです。在留希望理由は、特別永住者の恋人がいる日本で生活したいというものでした。偽装結婚は出入国在留管理行政の根幹に関わる違反であり、恋人がいるという事情は法的な家族関係に至っていないため、第2の2の積極要素としては機能しにくい構造にあります。

第6事例 摘発により発覚した不法就労助長及び不法残留の事案です。在日約1年5月、違反期間約3月、刑事処分はなく、特記事項に「事業活動に関し、複数の外国人に不法就労活動をさせたもの」とあります。在留希望理由は会社経営の継続でした。刑事処分がないにもかかわらず不許可となった点が重要です。刑事処分の有無とは別に、他の外国人の不法就労に関わる行為そのものが第2の3(1)(イ)の素行不良として評価されるため、刑事手続で処分を免れても入管手続では消極要素が残ります。この類型では、雇用した外国人の在留資格や就労可否についてどこまで確認したのか、確認を尽くしていたのに欺かれたのではないか、という故意・過失の問題が正面から立ち上がります。退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする長年の実務の当否は、現在も争われている論点です。

第7事例 警察逮捕による偽造在留カード所持の事案です。在日約1年11月、違反期間約1年11月、刑事処分は入管法違反により懲役2年・執行猶予4年でした。在留希望理由は、日本人の恋人がいる日本で生活したいというものです。在留カード等の公的書類の偽変造・行使・所持は第2の3(1)(ウ)に明示された素行不良であり、恋人の存在は法的な婚姻関係に至っていないため積極要素として弱く、対抗できていません。偽造在留カードの類型では、当該カードが偽造であることの認識、入手の経緯、使用の目的が刑事段階の主要な争点であり、そこでの認定が入管手続の評価にそのまま持ち込まれます。

第8事例 警察逮捕による不法就労助長及び刑罰法令違反の事案です。在日約11年10月、刑事処分は電磁的公正証書原本不実記録・同供用、道路運送法違反、入管法違反により懲役1年2月・執行猶予3年及び罰金60万円の判決、特記事項は事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせたことです。在留希望理由は日本社会に貢献したいというものでした。素行不良の類型が複数重なり、11年10月の在日という基盤では覆せていません。第2の3の積極要素としての「本邦への貢献」は、社会・経済・文化の各分野において不可欠な役割を担っていると認められる場合を指すものであり、貢献したいという意思の表明とは評価の次元が異なります。

この年の事例から読み取れる分水嶺

令和2年分の38件を並べると、いくつかの線が見えてきます。

第1に、発覚の端緒です。許可19件のうち出頭申告は14件で、残る5件(A類型第4事例の警察逮捕、A類型第5事例の摘発、B類型第2事例の警察逮捕、D類型第6事例の職員探知、D類型第8事例の摘発)は、いずれも23年の婚姻、3人の未成年の子、不起訴処分、養育放棄からの保護、人身取引被害という別の強い事情を伴っていました。逆に不許可19件のうち出頭申告は2件にとどまります。自主的な出頭は、それ自体がガイドライン第2の9の積極要素であるうえ、違反状態を清算する意思の表れとして評価されます。

第2に、刑事処分の内容です。不許可19件のうち13件に刑事処分があり、実刑は4件(強姦、窃盗2件、覚醒剤及び大麻)です。他方、許可19件のうち刑事処分があったのは1件(売春防止法違反による罰金5万円の略式命令)にとどまり、別に1件で入管法違反について不起訴処分を受けています。罰金にとどまるか、不起訴となるか、執行猶予付きの判決に至るかで、入管手続における評価は大きく変わります。

第3に、婚姻や同居の実体です。A類型不許可第1事例のように、出頭申告で刑事処分もない事案が「婚姻の実態がないもの」の一行で不許可となっています。特記事項に実体の疑義が記載された事例は、この年も許可されていません。

第4に、素行不良類型の重さです。他の外国人の不法就労や在留資格の偽装に関わる行為、公的書類の偽変造、売春関与、偽装結婚は、在日期間や生活基盤といった一般的な事情では覆りにくい傾向が明らかです。B類型不許可第4事例が22年3月の在日と6年の婚姻を有しながら不許可となっていることが、その重さを物語ります。

第5に、人道上の配慮の実効性です。D類型許可群では、DV被害、重度の認知症と本国での身寄りの不存在、本国で治療困難な疾病、養育放棄からの保護、人身取引被害という事情によって、16年に及ぶ不法在留を含む消極要素が乗り越えられています。人道上の配慮は、抽象的な同情ではなく、診断書・保護記録・相談記録といった客観的資料によって支えられたときに機能します。

刑事段階で不起訴を獲得できていれば結果は変わったか

この問いに、令和2年分は具体的な答えを示しています。B類型許可第2事例は、警察に逮捕されて発覚した不法残留の事案でありながら、入管法違反について不起訴処分を受け、「定住者(1年)」の許可を得ています。逮捕という端緒の不利を、不起訴処分が実質的に埋めた形です。

逆から見ると、不許可群の多くは刑事処分の重さで説明できます。入管法24条4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を退去強制事由としますが、全部執行猶予の場合は除かれます。他方、4号チに当たる薬物関係法令違反による有罪は、執行猶予でも退去強制事由となります。したがって「執行猶予が付いたから日本に居られる」という説明は、罪名によって成り立ちません。B類型不許可第3事例(覚醒剤取締法違反・懲役1年6月・執行猶予3年)とD類型不許可第3事例(覚醒剤及び大麻・懲役3年6月)は、いずれもこの構造の下にあります。

これらの事案は、刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。もっとも、実際にどこまで争えたかは証拠関係によるものであり、結果を遡って断定することはできません。だからこそ、弁護活動は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先目標として組み立てる必要があります。執行猶予の獲得を最終目標に据えると、刑事裁判では成功したように見えて、在留の場面で失うものが大きくなりかねません。

刑事処分がない不許可事例についても、別の角度から検討が要ります。A類型不許可第1事例(婚姻の実態がないもの)、C類型不許可第1事例(子の在学歴なし)、D類型不許可第4事例(22年の不法在留・被退去強制歴)、D類型不許可第6事例(不法就労助長・刑事処分なし)は、いずれも刑事処分ではなく、違反審査段階における事実の認定と立証の在り方が結論を決めています。刑事処分がないことは有利ですが、それだけで許可に至るものではありません。

違反審査の段階から何を争うべきか

退去強制手続は、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査(認定)、特別審理官の口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出という順に進みます。在留特別許可は最後の異議申出段階の判断ですが、実質的な勝負はそれより前の段階で決まっています。

令和2年分の特記事項を並べると、この点がよく分かります。「婚姻の実態がないもの」「子は本邦の教育機関における在学歴なし」「複数の外国人に不法就労活動をさせたもの」という記載は、いずれも違反調査・違反審査の段階で積み上げられた事実であり、後の段階でこれを覆すのは容易ではありません。逆に許可事例では、「家族全員で出頭申告したもの」「本国において治療困難な病気にり患しているもの」「人身取引被害者として公的機関に保護され」という認定が結論を支えています。

したがって、実際に取るべき手順は次のとおりです。まず、違反審査の段階までに積極要素を裏づける資料を揃えて提出します。婚姻・同居の実体であれば住民票、賃貸借契約、家計や送金の記録、写真、親族や近隣の陳述書。子の定着性であれば在学証明、通知表、担任や友人の陳述、日本語と本国語の能力に関する資料。人道上の配慮であれば診断書、治療計画、本国の医療事情に関する資料、保護命令や相談記録。次に、退去強制事由該当性そのものを争う余地があるかを検討します。不法就労助長のように故意・過失が問題となる類型では、この段階で認識の有無を主張しておくことが後の展開の基礎になります。

そして、認定・判定に対する不服を留保せずに従うと、争点が事実上封じられます。口頭審理の請求と異議申出を適切に行う必要があります。現行ガイドラインの注4は、退去強制令書の発付後の事情変更は原則として考慮されないとしています。令書が出てから婚姻届や認知を整えても間に合わない場合があるということですから、発付前の段階での主張と立証が決定的です。仮放免や監理措置の条件に違反することも消極要素となりますので、手続中の生活の在り方についても弁護人と確認しておくことが大切です。

公表事例に同じ類型がなくても諦める必要はない

令和2年分の事例集は、許可19件・不許可19件の抜粋です。同年の実際の許可件数はこれをはるかに上回っており、公表されているのはごく一部にすぎません。したがって、不許可事例に自分と似た事情が載っていることは直ちに結論を意味せず、逆に許可事例に自分と同じ類型が見当たらないことも、許可の可能性がないことを意味しません。

公表事例の意義は別のところにあります。これらは行政自身が「許可相当」と判断した先例ですから、同種の事情について異なる取扱いをすることは、合理的な理由のない差別的取扱いとして憲法14条1項違反の疑いを生じさせます。令和2年分でいえば、DV被害を理由とする許可(D類型第1事例)、本国で治療困難な疾病による許可(同第3事例)、更新申請失念と日系3世の身分による許可(同第5事例)、養育放棄からの保護(同第6事例)は、いずれも同種事情の事案において引くことのできる先例です。

そして、公表事例の傾向を超えられる場合もあります。当事務所が担当した不法就労助長の事案では、入管庁の公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら、在留特別許可を獲得しています(許可を得た後も、違反認定処分そのものの取消しを争っています)。令和2年分でも、D類型不許可第6事例と第8事例、A類型・B類型の関連事例が同じ不法就労助長の類型で並んでいることを踏まえると、公表事例の傾向は出発点であって結論ではないことがよく分かります。もっとも容易な道ではなく、結果をお約束できるものでもありません。どの許可事例をどう引き、どの不許可事例との差異をどう論ずるかという設計が重要になります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しています。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

令和2年分の事例が示すように、この分野では公表事例を精読して自らの事案の位置を定める作業が結論を左右します。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦受理されなかったところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1度の申請で在留特別許可を獲得しています。

また、不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に至った女性の事案では、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得し、そのうえで「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務の当否を問う訴訟を現に係属させています。

刑事段階では、特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張して不起訴処分を獲得した事例があります。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を得た実績もあります。

当事務所の基本方針は、不起訴処分の獲得を最優先に据えることです。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても結果として退去強制に至ります。そのため起訴前の段階から入管手続までの見通しを立て、刑事処分の内容そのものを動かすことを目指します。

松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士による代行は行いません。あわせて、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しています。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更についても、提携する行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

結語

令和2年分の38件を通して見えるのは、結論の多くが逮捕や出頭の後ではなく、それ以前に積み上がっていた生活の実体と、刑事処分の内容によって決まっているという事実です。逮捕された直後、あるいは入管に出頭する前の段階で、何を積極要素として立証できるかを弁護人と検討しておくことが、後の結論を大きく変え得ます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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