舟渡国際法律事務所

監理措置の申請は誰ができるのですか

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監理措置の申請は誰ができるのですか

監理措置の申請は誰ができるのですか

2026/08/12

収容されているご本人が体調を崩されていたり、日本語での手続に不安があったりする場合、ご家族が代わりに監理措置を申請できないかとお考えになることは自然なことです。しかし、申請できる方の範囲は法律上定められており、誰でも自由に申請できるわけではありません。本記事では、監理措置決定の申請ができる方の範囲と、その考え方について整理いたします。

本記事の要点

  • 監理措置決定の申請は、原則として収容されている本人が行うものとされています。
  • 16歳未満の場合や本人が申請できない場合は、同居の配偶者・子・父母・その他親族が可能です。
  • 申請先は、本人が収容されている地方出入国在留管理官署です。
  • 申請できる立場にあるかどうかは、個別の事情により判断が分かれることがあります。

誰が申請できるのですか

監理措置決定の申請は、原則として収容されている本人が行うこととされています。もっとも、本人が16歳未満である場合や、健康上の理由その他の事情により本人が申請できない場合には、本人と同居する配偶者、子、父母、その他の親族が申請することが認められています。ご家族としては、収容されているご本人を思うあまり、少しでも早く自分たちが動きたいとお考えになることが多いと思われますが、まずは本人による申請が原則であることを理解したうえで、本人が申請できない事情があるかどうかを確認することが手続の第一歩になります。この点は、退去強制令書発付前・発付後のいずれの監理措置についても共通する考え方です。

家族が申請できるのはどのような場合ですか

本人が16歳未満である場合や、本人が申請できない事情がある場合には、同居の配偶者、子、父母、その他の親族が申請の担い手となります。「その他の親族」の範囲や、本人が申請できない事情の有無については、個別の事案ごとに判断が分かれうる部分であり、一律の基準を示すことは困難です。実務上は、面会や差入れの機会を通じてご本人の意向を確認し、家族としてどのような資料をそろえられるかを整理していくことになります。監理人となるべき者を選定できることも監理措置の要件の一つであるため、申請を担う家族自身が監理人となる場合には、その適格性についてもあわせて検討しておく必要があります。

申請はどこに対して行うのですか

監理措置決定の申請は、本人が収容されている地方出入国在留管理官署に対して行うこととされています。申請の窓口や必要な準備については、まず所轄の官署に確認することが基本です。申請にあたっては、監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡等のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を踏まえて、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが必要とされており、申請書類の内容がこの判断に大きく影響します。誰が申請するかという入口の問題と、どのような資料を用意するかという中身の問題は密接に関連しますので、早い段階で弁護士に相談し、全体の見通しを立てておくことをお勧めいたします。

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おわりに

監理措置の申請は、本人が行うことが原則ですが、事情によってはご家族が申請の担い手となることもできます。誰が申請できるかを正しく理解しておくことは、手続を円滑に進めるための第一歩です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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