届出は郵送でもよいのか|本人出頭原則が意味するもの
2026/08/12
遠方に住んでいる、体調がすぐれない、仕事が忙しいなど、さまざまな理由から「届出を郵送で済ませられないだろうか」と考える被監理者やご家族は少なくありません。しかし、監理措置における届出は、原則として本人が窓口に出頭して行うこととされています。本稿では、なぜ郵送が認められていないのか、その原則が実務上どのような意味を持つのかについて解説いたします。
本記事の要点
- 監理措置に基づく届出は、郵送によることができず、被監理者本人の出頭が必要です。
- 本人出頭の原則は、監理措置に関する各種申請の窓口提出原則とも共通しています。
- 出頭が困難な事情がある場合には、早めに監理人や所轄官署へ相談することが重要です。
- 無断で届出を怠ると、届出義務違反として取消事由に該当し得ます。
なぜ届出は郵送で済ませられないのか
監理措置は、被監理者を収容しないまま退去強制手続を進める代わりに、被監理者の生活状況や所在を継続的に把握することを前提とした制度です。届出において本人の出頭が求められているのは、書面だけでは確認しきれない本人の状況を、窓口で直接確認する趣旨によるものと考えられます。監理措置に関する各種申請、すなわち監理措置決定の申請や報酬を受ける活動の許可申請、指定住居変更許可申請、行動範囲拡大許可申請についても、窓口提出のみとされ郵送は認められておらず、本人出頭を基本とする姿勢は届出に限られたものではありません。
出頭が難しい事情があるときはどうすればよいか
体調不良や遠方への移動が困難な事情など、指定された日に出頭すること自体が難しい場合もあり得ます。このような場合であっても、自己判断で届出を怠ることは避けるべきです。まずは監理人に相談し、必要に応じて所轄の地方出入国在留管理官署へ事情を伝えることが望まれます。届出事項には生活状況等が含まれていますので、出頭できない事情そのものも、届出において説明すべき生活状況の一部となり得ます。個別の事案によって扱いが異なりますので、詳細は所轄の地方出入国在留管理官署にご確認ください。
届出を怠った場合にどのような影響があるか
届出をせず、または虚偽の届出をしたときは、監理措置決定の裁量的取消事由に該当し得ます。取消しがなされれば、収容されずに社会内で生活を続けるという監理措置の前提が失われることになりますので、届出という手続の重みを軽視しないことが大切です。やむを得ない事情で出頭が遅れる場合であっても、事後的にでも速やかに事情を説明し、誠実に対応する姿勢を示すことが、被監理者にとって望ましい対応といえます。
当事務所のご案内
本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。
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松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。
おわりに
本人出頭という原則は、一見すると負担に感じられるかもしれませんが、監理措置という制度が身柄拘束によらずに成り立つための土台でもあります。出頭が難しいときこそ、早めのご相談をお願いいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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