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監理人は決定通知書の謄本を携帯する必要がありますか

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監理人は決定通知書の謄本を携帯する必要がありますか

監理人は決定通知書の謄本を携帯する必要がありますか

2026/08/12

監理人を引き受けるにあたり、日常生活の中でどのような書類を持ち歩く必要があるのか気になっている方に向けて書きます。被監理者本人には、監理措置決定通知書の携帯義務が定められていますが、監理人についても同様の義務があるのかどうか、facts.mdの記載に基づいて確認いたします。

本記事の要点

  • 被監理者本人には、監理措置決定通知書の携帯義務があります(在留カードを所持している場合を除きます)。
  • これに対し、監理人には決定通知書の謄本の携帯義務はありません。
  • 監理人の責務は、生活状況の把握・指導監督、相談対応、報告請求への対応、届出などです。
  • 携帯義務の有無は、被監理者と監理人とで立場が異なることを示す一例といえます。

被監理者本人にはどのような携帯義務がありますか

監理措置に付された被監理者本人には、監理措置決定通知書の携帯義務があります。ただし、在留カードを所持している場合には、この携帯義務の対象から除かれます。これは、被監理者が社会内で生活する中で、その立場を証明できるようにしておくための仕組みであると考えられます。届出の際にも、郵送ではなく本人が出頭する必要があるとされており、被監理者本人には一定の書類等の携帯・提示が求められる場面が想定されています。

監理人にも同様の携帯義務があるのですか

一方、監理人については、監理措置決定通知書の謄本の携帯義務はないとされています。監理人は、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談対応、主任審査官の報告請求への対応、一定事由発生時の届出という責務を負う立場ですが、被監理者のように、自らの在留や身柄の状況を対外的に証明する必要がある立場とは異なります。このため、被監理者本人とは異なり、決定通知書の謄本を常に携帯しておく義務までは課されていません。

この違いはどのような点に表れていますか

被監理者と監理人とでは、制度上求められる役割が異なります。被監理者は、社会内で生活しながら退去強制手続を受ける当事者であり、その立場を証明する必要がある一方、監理人は、被監理者を支え、主任審査官との間で情報のやり取りを行う立場です。携帯義務の有無は、こうした立場の違いを反映した一例であるといえます。もっとも、監理人としての活動の中で、決定通知書の写しなどを手元に用意しておくことが実務上望ましい場面もあり得ますので、詳細は所轄の地方出入国在留管理官署にご確認ください。

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当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。

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当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

監理措置決定通知書の携帯義務は被監理者本人に課される一方、監理人には謄本の携帯義務はありません。この違いを理解しておくことは、監理人としての役割と被監理者本人の立場を正しく区別するうえで役立ちます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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