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監理措置と出国命令制度|どちらの手続に乗るのか

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監理措置と出国命令制度|どちらの手続に乗るのか

監理措置と出国命令制度|どちらの手続に乗るのか

2026/08/12

不法残留の状態にある方から、「監理措置と出国命令制度は何が違うのか」というご質問を受けることがあります。どちらも収容を伴わずに手続を進め得る点で共通しますが、対象となる要件や手続の位置づけは異なります。ここでは両制度の違いを整理し、判断の材料をご提供いたします。

本記事の要点

  • 出国命令制度は、一定の要件を満たす不法残留者を収容によらずに出国させる制度です。
  • 監理措置は、監理人のもとで収容しないで退去強制手続を進める措置です。
  • どちらの手続に乗るかは、逃亡のおそれなど個々の事情によって判断されます。
  • 制度の選択にあたっては、事前に弁護士へ相談することが望まれます。

出国命令制度とはどのような制度か

出国命令制度は、一定の要件を満たす不法残留者について、収容によらずに出国させる制度です。退去強制手続とは別に設けられた枠組みであり、収容を経ずに本邦から出国するという結果に向けた手続である点に特徴があります。これに対し監理措置は、退去強制手続そのものを収容しないで進めるための措置であり、退令発付前は法44条の2以下、退令発付後は法52条の2以下に根拠を持つ、退去強制手続の枠内にある制度です。両者は目的も手続上の位置づけも異なります。

監理措置との違いはどこにあるか

監理措置は、監理人による監理のもとで社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進めるものであり、在留を維持できる可能性を含めて手続を継続する余地があります。これに対し出国命令制度は、収容によらない出国という結果に至る手続である点で、位置づけが異なります。どちらの手続に乗ることになるかは、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度その他の事情を考慮した個別の判断によるものであり、ご本人が自由に選択できるとは限りません。

どちらの手続に乗るのかを考える視点

出頭申告や摘発の経緯、これまでの在留状況など、事案ごとの事情によって、監理措置による退去強制手続と出国命令制度のいずれが想定されるかは異なります。在留の継続を目指すのか、収容を避けて速やかに出国することを優先するのかによっても、望ましい進め方は変わり得ます。ご自身の状況がどちらの制度に該当し得るのか、また在留特別許可等の可能性も含め、早い段階で弁護士に相談し、見通しを整理しておくことをお勧めいたします。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

監理措置と出国命令制度は、いずれも収容によらない手続という共通点を持ちながら、目的も結果も異なります。ご自身の状況に照らしてどちらの手続が想定されるのか、専門家とともに整理していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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