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退去強制令書発付後の監理措置(入管法52条の2)|要件と手続の基本

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退去強制令書発付後の監理措置(入管法52条の2)|要件と手続の基本

退去強制令書発付後の監理措置(入管法52条の2)|要件と手続の基本

2026/08/12

すでに退去強制令書が発付されてしまった、というご家族を持つ方へ。この段階でも、入管法52条の2以下に定められた監理措置により、収容されずに送還までの手続を進められる可能性があります。ただし、退令前の監理措置とは要件も就労の可否も異なります。本記事では、退令後の監理措置の要件と手続の基本を整理してご説明いたします。

本記事の要点

  • 退令後の監理措置は入管法52条の2以下に規定されている
  • 監理人選定に加え、主任審査官が送還可能時まで収容しないことを相当と認めることが要件である
  • 退令後の監理措置では、報酬を受ける活動(就労)は認められない
  • 送還のための収容の必要が生じたときは、措置が取り消されうる

退令後の監理措置とは、どのような制度か

退去強制令書発付後の監理措置は、入管法52条の2以下に規定された制度です。すでに退去強制令書が発付され、送還が予定されている段階であっても、収容によらずに社会内で送還までの期間を過ごすことを可能にする仕組みとして位置づけられています。もっとも、この段階の監理措置は退令前の監理措置(44条の2以下)とは条文上の根拠も要件も異なる別の制度であり、両者を混同しないよう注意が必要です。

どのような要件を満たす必要があるのか

52条の2第1項・第5項によれば、監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮して、主任審査官が送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることが要件とされています。退令前の要件と比べると、収容による不利益の程度という考慮要素に代わり、送還可能時までという時間軸が明示されている点が特徴です。申請は原則として本人が、収容されている地方出入国在留管理官署に対して行います。

退令後の監理措置には、どのような制約があるのか

退令発付後は、速やかに本邦から退去することが原則とされているため、監理措置の下でも報酬を受ける活動(就労)は認められません。これは、生計維持のために必要な範囲で就労が許可されうる退令前の監理措置とは大きく異なる点です。また、送還のための収容の必要が生じたときは、監理措置決定が取り消されうるとされています(法52条の4第2項1号)。送還準備の進捗によって身柄の取扱いが変わりうることを踏まえた対応が求められます。

当事務所のご案内

収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

行政庁の措置について処分性を正面から認めさせた高等裁判所判決を得た実績がございます(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)。行政の判断を司法の場で争う経験を重ねてまいりました。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

退令後の監理措置は、送還までの期間を収容によらずに過ごすための重要な選択肢ですが、就労が認められないなど退令前とは異なる制約があります。ご自身やご家族の状況に応じた具体的な見通しについては、早めの相談が望ましいといえます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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