舟渡国際法律事務所

中国本土にいるご家族へ|日本で家族が収容されたと聞いたら

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中国本土にいるご家族へ|日本で家族が収容されたと聞いたら

中国本土にいるご家族へ|日本で家族が収容されたと聞いたら

2026/08/12

中国本土にいらっしゃるご家族が、日本で親族が収容されたと知らされたとき、距離の遠さゆえに何もできないと感じてしまうことがあるかもしれません。しかし、実際には日本にいる方と連携しながら取り得る対応があります。本記事では、その道筋を整理します。

本記事の要点

  • 監理措置決定の申請や各種手続は窓口提出のみで、日本にいる方が行う必要があります。
  • 監理人には親族もなれますが、日本国内に在留資格のない外国人はなれません。
  • 監理人の選定は主任審査官が行い、監理人の9割以上は親族・知人です。
  • 弁護士に依頼して手続を進めることも可能です。

中国本土から直接できることはありますか

監理措置決定の申請や、報酬を受ける活動の許可申請、指定住居変更許可申請、行動範囲拡大許可申請などは、いずれも窓口への提出に限られ、郵送では受け付けられません。そのため、中国本土にいらっしゃるご家族が直接これらの手続を行うことは難しく、日本国内にいる親族・知人、または弁護士と連携して進めていただく必要があります。まずは日本国内で連絡が取れる方を探すことが、実務上の出発点になります。

監理人にはなれるのでしょうか

監理人には親族もなることができますが、在留資格を有しない外国人は監理人になることができません。中国本土に居住されている場合、日本国内に在留資格をお持ちでないことが多いため、監理人になることが難しいケースが想定されます。その場合は、日本国内にいる別のご親族やお知り合い、あるいは弁護士に監理人を依頼することも選択肢の一つです。監理人は主任審査官が選定するものであり、実際に監理人の9割以上は被監理者の親族・知人が占めています。

弁護士に依頼するとどのようなことができますか

弁護士は監理人になることができる立場の一つであり、また監理人でなくとも、手続の代理や助言を通じてご家族を支援することができます。特に、窓口提出が必要な各種申請や、収容されている方の状況確認など、遠方からでは対応が難しい実務を担うことができます。まずは現在の収容状況や退去強制令書の発付の有無を確認し、そのうえで今後の見通しについて相談されることをお勧めします。

当事務所のご案内

本稿で扱った問題について具体的なご不安をお持ちの方は、当事務所へお問い合わせいただけます。当事務所は、外国人の方の刑事事件と入管手続を一体のものとして扱ってまいりました。

裁判員裁判の対象となる重大な薬物事犯において、捜査の問題点を丹念に洗い出し、無罪判決を得た事例がございます。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

距離が離れていても、ご家族としてできることは決して少なくありません。日本国内の関係者や弁護士と連携しながら、必要な手続を一つずつ進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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