舟渡国際法律事務所

被監理者が逃亡したら監理人は処罰されますか

お問い合わせはこちら

被監理者が逃亡したら監理人は処罰されますか

被監理者が逃亡したら監理人は処罰されますか

2026/08/12

監理人になることを引き受けたものの、「もし被監理者が逃げてしまったら、自分が処罰されるのではないか」とご不安を抱く方は少なくありません。監理人には被監理者の生活状況を把握し指導監督する責務がありますが、逃亡そのものを防ぎきれなかった場合にどのような扱いを受けるのかは、制度の建付けを正しく理解しておく必要があります。本記事では、逃亡が生じた際に監理人に生じる法的な義務と、それを怠った場合の制裁について整理します。

本記事の要点

  • 被監理者が逃亡したこと自体では、監理人は処罰されません。
  • 監理人には逃亡を知った日から7日以内に届け出る義務があります。
  • 届出義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。
  • 義務違反が重なれば監理人の選定が取り消されることもあります。

監理人は逃亡そのものについて責任を問われるのか

被監理者が逃亡したこと自体を理由として、監理人が処罰されることはありません。監理人の役割は、被監理者の生活状況を把握し指導監督することや、相談に応じて援助に努めることなど4つの責務にとどまり、被監理者の行動を強制的に阻止する権限までは与えられていないためです。もっとも、逃亡という事態が生じた場合には、監理人には別の義務が発生します。それが、一定の事由が生じたときの届出義務です。逃亡は届出事由の一つとして明記されており、監理人はこれを知った時点で速やかに対応する必要があります。責任の所在は「逃亡を防げたかどうか」ではなく、「その後の届出を適切に行ったかどうか」に置かれている点を理解しておくことが重要です。

届出義務とはどのような内容か

監理人には、逃亡・証拠隠滅・条件違反、無許可就労、被監理者の未届出または虚偽届出、被監理者の死亡など、一定の事由が生じたときに、7日以内に届け出る義務が課されています。逃亡はこの届出事由に含まれており、監理人が事実を知りながら届出を怠れば、義務違反として扱われます。届出先は主任審査官です。なお、退令発付前と発付後とでは届出事由の内容がやや異なりますが、いずれの場合も逃亡が届出対象とされている点は共通しています。監理人としては、被監理者の所在が確認できなくなった場合、まずは事実関係を把握したうえで、期限内に届け出ることが求められます。

届出を怠った場合にはどうなるのか

監理人が届出・報告義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。これは刑罰ではなく行政上の制裁ですが、義務違反が認められれば科される可能性があります。さらに、義務違反が重なるなど、任務の継続が不適当と認められる事情があれば、監理人の選定そのものが取り消されることもあります。監理人という立場は、被監理者を監督する一方で、生活相談に応じ援助するという支援的な役割も担っており、逃亡という事態に直面した際にも、まずは冷静に事実確認と届出を行うことが、監理人自身の負担を最小限にとどめる道につながります。

当事務所のご案内

退去強制手続における身柄の問題は、時機を逸すると選択肢が狭まります。当事務所は、その初動から関与することを重視しております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

行政庁の措置について処分性を正面から認めさせた高等裁判所判決を得た実績がございます(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)。行政の判断を司法の場で争う経験を重ねてまいりました。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

監理人は、被監理者の逃亡そのものについて処罰される立場にはありませんが、届出義務という形で一定の責任を負っています。この仕組みは、監理人と被監理者の間の信頼関係に緊張をもたらしうるものであり、実際に弁護士会からも制度上の問題点が指摘されています。監理人を引き受けるかどうか迷っている方は、義務の内容を事前に把握しておくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。