舟渡国際法律事務所

在留資格「別表第一」と「別表第二」で何が違うか|刑事事件が在留資格に与える影響の構造を理解する

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在留資格「別表第一」と「別表第二」で何が違うか|刑事事件が在留資格に与える影響の構造を理解する

在留資格「別表第一」と「別表第二」で何が違うか|刑事事件が在留資格に与える影響の構造を理解する

2026/08/09

外国人事件のご相談を受ける際、依頼者が「技術・人文知識・国際業務」なのか「日本人の配偶者等」なのか「永住者」なのかによって、刑事事件が在留資格に及ぼす影響の構造は大きく異なります。この記事では、入管法が定める在留資格の分類(別表第一・別表第二)の基本構造と、刑事事件が生じた場合に検討すべきポイントを整理します。

本記事の要点

  • 入管法は在留資格を別表第一(活動に基づく資格)と別表第二(身分又は地位に基づく資格)に大別しています。
  • 別表第一の資格は、在留期間更新のたびに、当該活動を引き続き行うことの見込みと素行が審査されます。
  • 別表第二の資格(永住者・日本人の配偶者等・定住者等)は、更新の要否や審査の観点が別表第一とは異なります。
  • 退去強制事由(入管法24条各号)は、在留資格の種類を問わず共通して適用される点に注意が必要です。
  • 在留資格の種類ごとに弁護活動の重点(在留資格該当性の維持か、婚姻・親子関係の実態の維持か)が異なります。

1. 手続の入口としての在留資格の理解

刑事事件に直面した外国人依頼者について弁護活動を組み立てる際、まず現在の在留資格が別表第一か別表第二かを確認することが出発点となります。別表第一は、就労資格(技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能等)や、留学、家族滞在など、特定の活動を行うことに着目した資格です。別表第二は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、身分又は地位に着目した資格です。

2. 退去強制事由は共通、更新審査の観点は異なる

入管法24条各号の退去強制事由は、在留資格の種類を問わず共通して適用されます。もっとも、別表第一の資格を有する方は、在留期間更新の都度、当該活動の継続見込みと素行要件の審査を受けるため、罰金刑や執行猶予付きの判決であっても、次回の更新が不許可となるリスクが相対的に高くなります。他方、別表第二の資格を有する方(特に永住者)は、更新自体が不要であるため、刑事事件の影響が顕在化する場面は、主に退去強制手続や在留資格取消し(22条の4)の局面に限定される傾向があります。ただし、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等については、婚姻関係の実態が失われたと判断されれば、それ自体が在留資格の存続を左右する要素となる点にも注意が必要です。

3. 弁護活動の重点の違い

別表第一の資格を有する依頼者については、刑事事件そのものへの対応に加え、次回更新時の素行評価を見据えた証拠(反省文、被害弁償、再犯防止の取組み等)を整えることが重要です。別表第二の資格を有する依頼者については、退去強制事由に該当するかどうかの精査に加え、婚姻・親子関係の実態を裏付ける資料を整理しておくことが重要になります。いずれの場合も、起訴前段階での不起訴処分の獲得が、その後の選択肢を最も広く残す対応であることに変わりはありません。

4. 初動対応で押さえておきたい3つのポイント

在留資格の種類にかかわらず、黙秘権の行使、早期の弁護人選任、経験ある通訳の確保という基本は共通しています。加えて、在留カードの写し、婚姻関係を示す資料、雇用契約書等、在留資格の内容を示す資料を早期に整理しておくことも、弁護活動をスムーズに進める上で有用です。

5. 当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所は東京都豊島区に所在し、松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、在留資格の種類を問わず外国人刑事弁護・入管手続に豊富な実績を有しています。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消しを求めた控訴事件で、警告が法的効果を持つ行政処分であることを認めさせた事例(事例G-1)に見られるとおり、行政処分の構造そのものを正面から争う姿勢を大切にしています。

入管手続の分野でも、難関とされる在留特別許可を一度で獲得した事例(事例D-1)、退去強制事由の判断に故意・過失の要件を及ぼすべきとする訴訟に係争中の事例(事例D-2)があり、在留資格別表第一・第二いずれの依頼者についても、その構造を踏まえた弁護活動を行っています。国際刑事事件への対応経験も豊富です(事例E-1)。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。刑事手続終了後の在留資格対応についても、提携する行政書士とともにワンストップで対応が可能です。

6. 結語

在留資格の種類によって、刑事事件が及ぼす影響の構造は異なります。ご自身の在留資格を踏まえた見通しを早期に把握するためにも、専門家へのご相談をお勧めいたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

連絡先

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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