舟渡国際法律事務所

息子・娘が入管に収容されました|親としてできること

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息子・娘が入管に収容されました|親としてできること

息子・娘が入管に収容されました|親としてできること

2026/08/12

息子さんや娘さんが入管に収容されたと知らされたとき、親としてどうにかして力になりたいとお考えになるのは自然なことです。本記事では、親御さんが取り得る対応と、監理人としての立場について、facts.mdに基づき整理します。

本記事の要点

  • 本人が申請できない場合、同居の子・父母・その他親族が監理措置決定を申請できます。
  • 監理人には親族もなれますが、未成年者は監理人になれません。
  • 監理人の9割以上は被監理者の親族・知人であり、親も含まれ得ます。
  • 監理措置決定申請には、監理人承諾書兼誓約書などの書類が必要です。

親として申請できる場合はありますか

監理措置決定の申請は原則として本人が行いますが、16歳未満である場合や本人が申請できない事情がある場合には、同居の配偶者・子・父母・その他の親族が申請することができます。したがって、息子さんや娘さんが自ら申請できない状況にあるときは、親御さんが申請できる可能性があります。まずは収容されている地方出入国在留管理官署に連絡を取り、状況を確認することが第一歩です。

監理人にはなれますか、注意点は何ですか

親御さんも監理人になることができ、実際に監理人の9割以上は被監理者の親族・知人が占めています。ただし、監理人となる方自身が未成年者である場合や、精神の機能の障害により責務を果たせない場合、在留資格を有しない外国人である場合にはなることができません。監理人となれば、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応と援助、主任審査官の報告請求への対応、一定の事由が生じた場合の7日以内の届出という4つの責務を負うことになります。

申請にあたって準備すべきものは何ですか

監理措置決定の申請には、申請書のほか、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などが必要とされています。申請先は収容されている地方出入国在留管理官署であり、窓口への提出に限られ、郵送は認められていません。準備に時間を要することもあるため、早めに書類を確認しておくとよいでしょう。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

営利目的所持として起訴された薬物事犯につき、所持の故意および営利目的の不存在を主張立証し、無罪判決に至った事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

子どもの収容という事態に直面した親御さんにとって、監理人となることは大きな決断です。役割の重さを理解したうえで、無理のない範囲でできることを見極めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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