保証金は返ってくるのか|納付と返還をめぐる基本の考え方
2026/08/12
保証金を納付した後、それが戻ってくるものなのかどうかは、多くのご家族が気にされる点です。本記事では、facts.mdをはじめとする公表資料から確認できる範囲で、保証金の性質と、返還について確認すべき窓口を整理いたします。
本記事の要点
- 保証金は、主任審査官が必要と認める場合に、個別事情により金額が決定される。
- 保証金の不納付は、監理措置決定の必要的取消事由に当たる。
- 返還の具体的な要件・手続については、個別の事案や運用によって異なり得る。
- 不明な点は、所轄の地方出入国在留管理官署に確認することが望ましい。
保証金の性質を確認する
監理措置の保証金は、300万円(未成年者は150万円)を超えない範囲内で、主任審査官が個別事情に応じて金額を決定するものです。逃亡の防止や条件の遵守を担保する趣旨で納付を求められるものと位置づけられており、納付そのものが監理措置決定の要件の一部を構成します。
返還をめぐる基本的な考え方
保証金が最終的にどのような扱いを受けるかは、手続の進み方や条件の遵守状況など、個々の事案の経過によって左右されると考えられます。この点について、一律に「必ず返還される」あるいは「一定の割合が控除される」といった断定的な説明をすることは、公表されている資料の範囲では困難です。
不明な点は窓口で確認を
保証金の返還に関する具体的な要件や手続については、事案ごとの運用に委ねられる部分が大きいため、所轄の地方出入国在留管理官署に直接確認することが確実な方法です。監理措置決定申請や関連する各種申請も、窓口での提出が求められる手続であり、日頃から窓口とのやり取りを丁寧に行っておくことが望まれます。
当事務所のご案内
収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。
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行政庁の措置について処分性を正面から認めさせた高等裁判所判決を得た実績がございます(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)。行政の判断を司法の場で争う経験を重ねてまいりました。
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松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。
おわりに
保証金の返還については、公表資料のみから断定的にお伝えできる内容には限りがあります。ご自身の事案でどのような扱いになるかは、窓口への確認や専門家への相談を通じて具体的に把握していただくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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