被監理者と在留カード|通知書の携帯義務との関係
2026/08/12
監理措置のもとで生活する方から、「在留カードを持っていない場合、身分を示す書類はどうすればよいのか」というご質問を受けることがあります。監理措置には決定通知書の携帯義務が定められており、在留カードとの関係を正しく理解しておくことが、日常生活のトラブルを避けるうえで欠かせません。
本記事の要点
- 監理措置決定通知書には携帯義務があり、常に携帯する必要があります。
- 在留カードを所持している場合には、通知書の携帯義務が除かれます。
- 通知書を携帯しなかった場合、10万円以下の罰金の対象となり得ます。
- 監理人には、通知書の謄本を携帯する義務はありません。
通知書の携帯義務とは
被監理者には、監理措置決定通知書の携帯義務が課されています。これは、身柄が収容されずに社会内で生活していることを示す重要な書類であり、外出時には常に携帯しておく必要があります。ただし、在留カードを所持している場合には、この通知書の携帯義務は除かれます。つまり、在留カードの有無によって、携帯すべき書類が異なるという構造になっており、ご自身がどちらに該当するのかを正確に把握しておくことが大切です。
携帯しなかった場合の罰則
監理措置決定通知書を携帯しなかった場合には、10万円以下の罰金の対象となり得ます。日常生活の中でうっかり携帯を忘れてしまうことも起こり得るため、通知書を常に決まった場所に保管し、外出時の持ち物として習慣づけておくことが望まれます。紛失した場合の再発行手続についても、早めに所轄の地方出入国在留管理官署に相談することが重要です。
監理人の携帯義務との違い
被監理者本人には通知書の携帯義務がある一方で、監理人には監理措置決定通知書の謄本を携帯する義務はありません。監理人は、被監理者の生活状況の把握や相談対応、主任審査官への報告といった責務を負う立場ですが、身分証明としての携帯義務という点では、被監理者本人とは異なる位置づけにあります。この違いを理解しておくことは、監理人としての役割を正しく把握するうえでも役立ちます。
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おわりに
通知書の携帯義務は、日常のちょっとした不注意が罰則につながりかねない事柄です。在留カードの有無との関係を含めて正確に理解し、外出時の習慣として身につけていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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