舟渡国際法律事務所

監理措置の保証金|300万円を超えない範囲という上限の意味

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監理措置の保証金|300万円を超えない範囲という上限の意味

監理措置の保証金|300万円を超えない範囲という上限の意味

2026/08/12

監理措置の話を進めていくと、「保証金」という言葉に驚かれるご家族は少なくありません。300万円という金額だけが独り歩きしてしまうと、必要以上に不安を感じてしまうこともあります。本記事では、保証金の上限がどのような意味を持つのかを整理いたします。

本記事の要点

  • 保証金は、主任審査官が必要と認める場合に納付を求められるものである。
  • 上限は300万円を超えない範囲内であり、常に上限額が求められるわけではない。
  • 金額は個別事情により決定される。
  • 未成年者が被監理者となる場合の保証金には別の上限が定められている。

保証金は必ず必要になるのか

監理措置における保証金は、主任審査官が必要と認める場合に納付を求められるものであり、すべての事案で一律に課されるものではありません。保証金の趣旨は、逃亡等を防止し、監理措置に基づく条件の遵守を担保する点にあると考えられますが、その要否や金額は、個々の事案における逃亡のおそれの程度や資力等の事情に応じて主任審査官が判断します。

「300万円を超えない範囲内」の意味

保証金の額は、300万円を超えない範囲内で定められます。この規定は上限を画するものであり、常に300万円という金額が求められることを意味するものではありません。実際の金額は、被監理者やその関係者の資産・収入その他の個別事情を踏まえて決定される仕組みになっています。したがって、上限額のみを見て過度に不安を抱く必要はなく、ご自身の事案でどの程度の金額になり得るかは、資料の内容次第で変わり得ます。

保証金を準備する際に意識すべきこと

保証金の納付は、後述するとおり必要的取消事由とも関わる重要な手続です。金額の見通しを立てるためには、資産状況を裏付ける資料をどのように整えるかが実務上のポイントになります。上限額の意味を正しく理解したうえで、個別の事情に応じた準備を進めることが望まれます。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

保証金の上限は300万円ですが、実際の金額は個々の事情によって異なります。数字だけにとらわれず、ご自身の事案に即した見通しを持つことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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