監理人が責務を果たさないとどうなりますか
2026/08/12
監理人を引き受けるにあたり、もし責務を十分に果たせなかった場合にどうなるのか、不安に感じている方に向けて書きます。監理人には重い責務が課されていますが、果たせなかった場合の帰結は一様ではなく、事情によって異なります。facts.mdに基づき、責務を果たさなかった場合に生じ得ることを整理いたします。
本記事の要点
- 監理人の届出・報告義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となります。
- 責務を果たさないことは、監理人の選定の取消事由にもなり得ます。
- 被監理者が逃亡したこと自体によって、監理人が処罰されることはありません。
- ただし、逃亡を知った日から7日以内に届け出る義務は別途生じます。
届出・報告義務に違反するとどうなりますか
監理人には、主任審査官の報告請求に応じる責務、および一定の事由が生じたときに7日以内に届け出る責務が課されています。これらの届出・報告義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。過料は刑罰ではありませんが、義務違反に対する行政上の制裁として設けられているものであり、監理人としての責務を軽視することはできません。
責務を果たさないことは選定の取消しにもつながりますか
届出・報告義務に違反することは、10万円以下の過料の対象となるだけでなく、監理人の選定の取消事由にもなり得ます。facts.mdでは、任務を継続させることが不適当と認められる場合の例として、届出・報告義務違反が挙げられています。過料という金銭的な制裁にとどまらず、監理人としての立場そのものを失う可能性がある点は、責務の重さを示しているといえます。選定が取り消されれば、被監理者は新たな監理人を確保する必要に迫られることにもなります。
被監理者が逃亡した場合、監理人は処罰されるのですか
被監理者が逃亡したこと自体によって、監理人が処罰されることはありません。もっとも、監理人には、逃亡を知った日から7日以内に届け出る義務が別途課されており、この届出を怠った場合には、届出義務違反として過料の対象となり得ます。つまり、被監理者の逃亡という結果そのものについて監理人が責任を問われるわけではなく、逃亡を知った後の対応、すなわち速やかに届け出たかどうかが問われる構造になっていると理解する必要があります。
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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
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おわりに
監理人が責務を果たさない場合、過料や選定の取消しといった帰結が生じ得ますが、被監理者の逃亡という結果自体を理由に処罰されるわけではありません。責務の内容を正確に理解し、事由が生じた際には速やかに届け出ることが、監理人としての立場を守るうえで重要です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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