収容代替措置は最後の手段か|国際的な議論の到達点
2026/08/12
収容によらない措置は、国際的には「収容は最後の手段であるべきだ」という考え方と結び付けて語られることがあります。日本の監理措置制度も、こうした文脈の中で評価されることがありますが、実際にはどこまでこの理念に近づいているのでしょうか。監理人を引き受けるかどうかを検討されている方にとっても、制度の到達点を知っておくことは判断の助けになります。本記事では、公表されている事実に即してご説明いたします。
本記事の要点
- 令和5年改正により、収容しないで手続を進める監理措置が制度化された
- 収容の必要性は3か月ごとに見直す規律が設けられている
- 自由権規約委員会・恣意的拘禁作業部会の勧告に十分応えていないとの指摘がある
- 関東弁護士会連合会は監理措置制度の廃止と仮放免制度の活用を求めている
監理措置導入の意義をどう捉えるか
令和5年改正入管法により、監理人による監理の下で収容しないで退去強制手続を進める監理措置が制度化されました。あわせて、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律も設けられています。出入国在留管理庁の公表によれば、この見直しに関する報告は128件あり、うち監理措置決定を命じた件数は10件です。収容しないという選択肢が法律上明確な制度として整備されたこと自体は、従来の運用と比べた変化として位置づけることができます。
国際的な人権機関の評価はどうなっているか
もっとも、この改正が国際的な人権機関の指摘に十分応えたと評価されているわけではありません。関東弁護士会連合会は、収容の必要性が明確な要件とされていないこと、収容決定への司法審査がないこと、退令収容に期間の上限がないことを挙げ、これらの点が改正後もなお是正されていないと指摘しています。そのうえで、自由権規約委員会や恣意的拘禁作業部会の勧告に十分応えていないとしています。国際的な議論の到達点と、日本国内の制度の現状との間には、なお隔たりがあるとする見方が示されているといえます。
今後の制度をめぐる議論
こうした状況を踏まえ、関東弁護士会連合会は、監理措置制度そのものの廃止と、仮放免制度の活用を求める立場を明らかにしています。これは、監理措置という制度の枠組み自体に構造的な課題があるとする評価に基づくものです。監理措置が「収容の最後の手段化」という理念にどこまで近づいているかについては、なお議論が続いている段階にあり、断定的な評価をすることは適切ではありません。今後の運用や議論の展開を注視する必要があります。
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おわりに
監理措置は収容しない選択肢を法律上明確にした一方、国際的な人権機関の指摘に十分応えたとまでは評価されていません。この制度をどう活用するかを検討される際には、こうした議論の現状も踏まえていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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