就労可能な在留資格がある場合も許可申請は必要ですか
2026/08/12
監理措置に付されている方の中には、就労が認められる在留資格をお持ちの方もいらっしゃいます。そうした場合にも、改めて許可申請をしなければならないのか、疑問に感じる方は多いのではないでしょうか。本記事では、在留資格の有無と就労許可申請の関係について整理します。
本記事の要点
- 就労可能な在留資格を有する者は、報酬活動許可の申請は不要です。
- 許可申請が必要となるのは、在留資格がない、または就労が制限される場合です。
- 監理措置に付される方の多くは在留資格をめぐる問題を抱えています。
- 自身の在留資格の状況を正確に確認することが出発点となります。
在留資格があれば申請は不要
就労が可能な在留資格を有する者については、報酬を受ける活動の許可申請は不要とされています。これは、既に在留資格に基づいて就労が認められている以上、監理措置に基づく別個の許可を重ねて取得する必要がないという考え方に基づくものと理解できます。許可申請の仕組みは、あくまで在留資格による就労の裏付けがない場合を念頭に置いた制度であるといえます。
なぜこのような区別が設けられているのか
監理措置は、収容しないで退去強制手続を進めるための措置であり、在留資格の有無そのものを左右するものではありません。したがって、在留資格を有する方が監理措置に付されている場合、その在留資格に基づく就労の可否は、監理措置とは別の枠組みで判断されることになります。他方、在留資格を有しない方や、在留資格をめぐって問題が生じている方については、生計維持の必要性を審査したうえで、監理措置の枠組みの中で個別に就労を許可するかどうかが判断される仕組みになっています。
実際にはどちらに当たるのか確認が必要
監理措置に付される方の多くは、在留資格を有しない、または在留資格の効力をめぐって争いがある状況に置かれていると考えられます。そのため、実際には報酬活動許可の申請が必要となるケースが多いと想定されますが、ご自身がどちらに当たるのかは、在留資格の有無や内容によって異なります。就労を検討する前に、まず自身の在留資格の状況を正確に確認することが、無許可就労という事態を避けるための出発点となります。
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松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
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おわりに
就労可能な在留資格を有する方は、改めて報酬活動許可を申請する必要はありませんが、在留資格を有しない方は、監理措置の枠組みの中で許可申請を行う必要があります。まずはご自身の在留資格の状況を確認することから始めてください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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