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退令発付後に働いた場合の罰則は何ですか

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退令発付後に働いた場合の罰則は何ですか

退令発付後に働いた場合の罰則は何ですか

2026/08/12

退去強制令書が発付された後は、そもそも就労が認められていません。それでも生活のために働いてしまった場合、どのような結果が待っているのか、心配されるご家族も多いのではないでしょうか。本記事では、退令発付後の就労に対する罰則を中心に説明します。

本記事の要点

  • 退令発付後の就労は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象となります。
  • 退令発付後は生計維持を理由とする許可の仕組み自体が存在しません。
  • 監理人は被監理者の不法就労を知った際に7日以内の届出義務を負います。
  • 不法就労は監理措置決定の裁量的取消事由にも該当します。

退令発付後の就労にはどのような罰則がありますか

退去強制令書発付後に働いた場合には、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金という罰則の対象となります。退令発付前であれば、生計維持のために必要かつ相当と認められる場合に許可を受けて働ける仕組みがありますが、退令発付後にはそもそもこの許可の制度が存在しません。つまり、退令発付後の就労は、許可の有無にかかわらず一律に認められていない行為であり、この点が退令前との大きな違いです。

なぜ退令発付後は一律に就労が禁じられるのですか

退令発付後の監理措置は、送還可能となるまでの間、収容しないことを相当と認めて認められるものであり、速やかに本邦から退去することが原則とされています。この原則があるために、就労を通じて本邦での生活基盤を築くこと自体が、制度の趣旨と整合しないと考えられているのです。したがって、退令発付後は、就労よりも送還に向けた手続や在留に関する法的対応に注力すべき局面といえます。

不法就労が発覚した場合、監理措置はどうなりますか

不法就労をしたことは、監理措置決定の裁量的取消事由の一つです。取消しとなれば収容に至る可能性があり、社会内での生活の継続が難しくなります。また、監理人は被監理者が不法就労をしていることを知ったときは、7日以内に主任審査官へ届け出る義務を負います。これを怠ると監理人自身が届出義務違反として過料の対象となり得るため、監理人・被監理者双方にとって看過できない問題です。

当事務所のご案内

当事務所は、行政の判断を司法の場で正面から争う訴訟に注力してまいりました。入管事件もその延長線上にございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

退令発付後の就労は、生活の必要に迫られてのことであっても、重い罰則と監理措置の取消しという二重のリスクを伴います。生活に困窮している場合は、就労という手段に頼る前に、監理人や所轄の地方出入国在留管理官署への相談を検討してください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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