監理措置決定の必要的取消事由|保証金の未納と監理人の不在
2026/08/12
監理措置決定には、主任審査官が必ず取消しをしなければならない事由が定められています。これを必要的取消事由と呼び、主任審査官に判断の余地がないという点で、後述する裁量的取消事由とは性質が異なります。本稿では、監理措置決定の必要的取消事由の内容と、被監理者やその関係者が留意すべき点について解説いたします。
本記事の要点
- 必要的取消事由は、保証金を納付期限までに納付しないときと、新たな監理人がいないときの2つです。
- 必要的取消事由に該当する場合、主任審査官は取消しを行わなければなりません。
- この点で、逃亡や条件違反等の裁量的取消事由とは判断構造が異なります。
- 保証金の準備や監理人の確保は、監理措置の維持にとって極めて重要な事項です。
必要的取消事由とはどのようなものか
入管法44条の4第1項および52条の4第1項は、監理措置決定の必要的取消事由として、保証金を納付期限までに納付しないとき、および新たな監理人がいないときの2つを定めています。保証金は、主任審査官が必要と認める場合に、300万円を超えない範囲内(未成年者は150万円の範囲内)で、個別事情により決定されるものですが、これが定められた場合には、期限内の納付が監理措置の維持にとって必須の条件となります。また、監理人が何らかの理由で監理人でなくなった場合に、新たな監理人が選定されないままでは、監理措置を継続する前提そのものが欠けることになります。
なぜこの2つは「必要的」とされているのか
必要的取消事由が定められている趣旨は、監理措置という制度が、保証金という経済的な担保と、監理人による監理という人的な担保の両方によって支えられていることにあると考えられます。いずれかの担保が欠けた状態のまま監理措置を存続させることは、制度の前提を維持できないことを意味するため、主任審査官の裁量に委ねるのではなく、該当する場合には取消しを行うこととされているのだと理解できます。この点は、逃亡のおそれや条件違反といった事情の程度に応じて取消しの要否が判断される裁量的取消事由とは、性質が大きく異なります。
実務上どのように備えるべきか
保証金の納付期限を確実に守ること、そして監理人が辞任や選定取消しなどにより不在となる事態を避けることは、監理措置を維持するうえで極めて重要です。監理人の辞任については、主任審査官への事前の届出が努力義務とされていますので、監理人を引き受けている方が辞任を検討する場合には、被監理者やその家族に早めに共有し、後任の監理人を探す時間を確保することが望まれます。保証金の準備や監理人の確保に不安がある場合には、早い段階で弁護士に相談し、見通しを立てておくことをお勧めいたします。
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おわりに
必要的取消事由は、主任審査官の判断の余地がないという点で、被監理者にとって最も避けなければならない事態といえます。保証金の期限管理と監理人の確保は、日頃からの備えが物を言います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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