舟渡国際法律事務所

収容期間の上限|なぜ設けられなかったのか

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収容期間の上限|なぜ設けられなかったのか

収容期間の上限|なぜ設けられなかったのか

2026/08/12

「いったいいつまで収容が続くのか」。ご家族が長期間収容されている方にとって、これは切実な問いです。刑事手続の勾留とは異なり、入管収容には明確な期間の上限が定められていません。令和5年改正入管法によって監理措置が導入された後も、この点は変わっていません。本記事では、収容期間の上限をめぐる制度の現状について、公表されている事実に基づきご説明いたします。

本記事の要点

  • 入管収容には期間の上限が定められておらず、令和5年改正後もこの点は変わっていない
  • 改正では収容の必要性を3か月ごとに見直す規律が設けられた
  • 関東弁護士会連合会はこの見直しがあっても期間の上限がない点を問題として指摘している
  • 自由権規約委員会・恣意的拘禁作業部会の勧告に十分応えていないとされる

収容期間に上限がないという現状

関東弁護士会連合会は、退令収容に期間の上限がないことを、改正後もなお是正されていない問題の一つとして指摘しています。刑事手続における勾留とは異なり、入管収容については、収容が続く期間そのものに法律上の上限が設けられていません。この点は、令和5年改正入管法による監理措置の導入や、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律の新設によっても変わっていません。収容の要否を見直す機会が設けられたことと、収容の続く期間そのものに上限があることとは、別の問題であるという点に注意が必要です。

3か月ごとの見直しはどこまで実効的か

令和5年改正では、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律が設けられました。出入国在留管理庁の公表によれば、この見直しに関する報告は128件あり、うち監理措置決定を命じた件数は10件とされています。この数字をどう評価するかについては見方が分かれ得ますが、見直しの機会が設けられたこと自体は、収容が漫然と継続することを防ぐ一定の意義を持つと考えられます。もっとも、見直しの結果として収容が継続すると判断された場合、その先にどれだけの期間が続くかについて、法律上の歯止めは設けられていません。

なぜ期間の上限が設けられなかったのか

期間の上限が設けられなかった理由について、公表されている事実の範囲では明確な立法者の説明は確認されていませんが、関東弁護士会連合会は、収容の必要性が明確な要件とされていないこと、収容決定への司法審査がないこと、退令収容に期間の上限がないことを一体の問題として指摘し、これらが自由権規約委員会や恣意的拘禁作業部会の勧告に十分応えていないと評価しています。期間の上限の不存在は、収容の要件の不明確さや司法審査の不存在と並んで、今後の制度見直しにおける論点として位置づけられていると考えられます。

当事務所のご案内

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当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

収容期間に上限が設けられていないという現状は、令和5年改正後も変わっておらず、法律専門家の団体からも課題として指摘され続けています。ご家族の収容が長期化しているとお悩みの方は、こうした制度の現状を踏まえたうえで、今後の対応をご検討ください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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