令和5年の在留特別許可事例36件(許可18件・不許可18件)を全件解説
2026/08/06
ご家族が退去強制の手続に入ってしまったとき、多くの方が最初に知りたいのは「自分たちと似た事情の人は、日本に残れたのか」という一点です。出入国在留管理庁は毎年、在留特別許可を出した事例と出さなかった事例を並べて公表しています。令和6年11月に公表された令和5年分は、許可18件と不許可18件の合計36件です。本記事では、この36件を1件ずつ辿り、どこで結論が分かれたのかを、現行のガイドライン(令和6年3月改定)の評価要素に当てはめながら整理します。令和5年は改正入管法の施行前にあたるため、申請手続が新設される前の運用を示す最後のまとまった資料でもあります。
本記事の要点
- 令和5年分は許可18件・不許可18件です。許可された方の多くは自ら入管に出頭した方であり、警察に逮捕されて発覚した事案で許可された例は、日本人や永住者の家族関係あるいはDV被害などの事情が重なった場合に限られています。
- 配偶者が日本人の類型では、婚姻や同居の実体が確認できたかどうかが結論を分けています。婚姻期間が30年を超えていても、同居の実体が認められず不許可となった事例があります。
- 薬物関係法令違反は、執行猶予付きの判決でも退去強制事由に当たります。ただし令和5年分では、日本人配偶者や未成年の実子の存在が重視され、執行猶予付きの薬物事案で許可された例が複数あります。他方、実刑判決の事案はいずれも不許可でした。
- 不法就労助長は4件現れ、そのうち許可されたのは1件です。刑事処分がなく、日本人配偶者と未成年の子との同居が確認された事案でした。
- 公表されるのは各年20件前後の抜粋にとどまります。掲載のない類型でも許可の可能性は残ります。
なお、本記事で引用する量刑の表記のうち「懲役」は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します。以下の各事例の記載は、この原典表記に従っています。
令和5年の事例集はどのような構成か
令和5年分の事例集は、次の4つの区分で構成されています。第1に配偶者が日本人の場合(許可5件・不許可5件)、第2に配偶者が正規在留外国人の場合(許可5件・不許可5件)、第3に子と共に不法に滞在している外国人の場合(許可1件・不許可1件)、第4にその他(許可7件・不許可7件)です。
表に載る項目は、違反態様、発覚の端緒、在日期間、違反期間、婚姻期間、子の有無と人数、配偶者等の在留資格、刑事処分、許可された場合の在留資格と在留期間です。逆にいえば、氏名・国籍・居住地・勤務先といった個人が特定される情報は一切載っていません。したがって事例集は、個々の人の物語ではなく、行政が何を重く見て何を軽く見たかという評価の型を読み取るための資料として読むことになります。
令和5年分は、令和6年6月10日施行の改正入管法より前の期間に判断された事案です。当時の在留特別許可は法務大臣の職権による措置であり、申請という手続はまだありませんでした。もっとも、評価の中身そのものは現行ガイドラインへ引き継がれていますので、令和5年の36件を現行の枠組みで読み替える作業には十分な意味があります。
配偶者が日本人の場合(A類型)
この類型で結論を左右しているのは、婚姻届の有無ではなく、共同生活が現に営まれているかどうかです。許可群と不許可群の差は、婚姻期間の長さではなく同居の実体にあります。
許可された5件
第1事例 不法残留の状態で自ら入管に出頭した方で、在日約4年3月、違反期間約2年3月、日本人配偶者との婚姻期間約11月、未成年の子1人があり、刑事処分はありません。結果は「日本人の配偶者等(1年)」です。ガイドライン第2の2(1)(ウ)の日本人との安定かつ成熟した婚姻関係に、夫婦間の子の存在が加わっており、加えて第2の9の出頭申告が積極要素として働いています。婚姻期間が1年未満と短い点は消極的に見られやすいところですが、子があることで婚姻の真摯さが裏づけられたと読めます。婚姻期間が短い段階で発覚した事案でも、子の存在と出頭申告が揃えば許可の余地があることを示す例として、実務では引きやすい先例です。
第2事例 同じく出頭申告で、在日約9年7月、違反期間は約3月と短く、婚姻期間は約5年9月、子はありません。刑事処分はなく「日本人の配偶者等(1年)」となりました。子がない代わりに、5年を超える婚姻期間が第2の2(1)(ウ)の安定性・成熟性を満たしています。違反期間が3月にとどまることは、第2の5の不法在留期間の長期化という消極要素がほとんど働かないことを意味します。在留期限を過ぎたことに気づいた段階で早期に出頭した判断が、結果として最も効いた事案と考えられます。
第3事例 「日本人の配偶者等」で在留していた方が、業として外国人に不法就労活動をさせる行為をあっせんしたとして摘発された事案です。在日約7年5月、婚姻期間約1年11月、未成年の子1人があり、事例集の「刑事処分等」欄には刑事処分の記載がありません。結果は「日本人の配偶者等(1年)」でした。不法就労のあっせんはガイドライン第2の3(1)(イ)の素行不良として重い消極要素ですが、日本人配偶者と未成年の子との家族関係がこれを上回ったと評価されたことになります。分水嶺は、刑事処分に至らなかったこと、そして家族の実体が確認されたことの組み合わせにあります。後述の不許可事例と並べると、同じ不法就労助長でも結論が分かれる理由が見えてきます。
第4事例 「永住者」の在留資格を持つ方が覚醒剤取締法違反で警察に逮捕され、懲役3年・執行猶予5年の判決を受けた事案です。在日約13年3月、日本人配偶者との婚姻期間約2年8月、未成年の子が2人あります。結果は「日本人の配偶者等(1年)」でした。薬物関係法令違反による有罪は、執行猶予が付いていても入管法24条4号チの退去強制事由に当たり、ガイドライン第2の6の消極要素としても重く見られます。にもかかわらず許可されたのは、日本人配偶者と2人の未成年の子という第2の2(1)(イ)(ウ)の積極要素が明らかに上回ったと判断されたためと読めます。永住者が薬物事犯で在留資格を失う場面でも、家族関係の立証によって「定住者」等への切替えを得る余地があることを示しています。
第5事例 不法入国の状態が約15年7月続いた後、自ら出頭した方です。婚姻期間は約16年、未成年の子が2人あり、刑事処分はありません。結果は「日本人の配偶者等(1年)」でした。不法在留期間が15年を超えることは第2の5の消極要素として大きいのですが、それを上回る16年の婚姻と2人の未成年の子、そして出頭申告が評価されています。長期の不法滞在は、それ自体で結論を決めるものではなく、その期間に築かれた家族関係と地域社会との関係の中身によって評価が変わるということです。長期化した事案をお持ちの方は、期間の長さを隠すのではなく、その期間の生活の中身を積極的に立証していく方向で組み立てることになります。
許可されなかった5件
第1事例 不法残留で自ら出頭し、在日約4年4月、違反期間約1年9月、日本人配偶者との婚姻期間約1年8月、子はなく、刑事処分もない事案です。それでも不許可となった理由として、婚姻・同居の実態が認められなかったことが記載されています。出頭申告という積極要素があり刑事処分もないにもかかわらず結論が分かれたのは、ガイドライン第2の2(1)(ウ)が求める「相当期間の共同生活」と「相互の扶助」が確認できなかったためです。婚姻届が受理されていることは、この要素の充足を意味しません。住民票の同一世帯、賃貸借契約、生活費の負担、日常の連絡記録といった資料を、違反審査の段階までに揃えることの重要さがはっきり表れた事例です。
第2事例 「永住者」の方が売春に従事していたことを入管職員が把握した事案で、在日約13年、日本人配偶者との婚姻期間約1年、離婚協議中でした。売春への従事はガイドライン第2の3(1)(エ)が社会秩序を著しく乱す行為として挙げる消極要素の中核であり、加えて婚姻関係が解消の方向にあることで第2の2の積極要素が失われています。消極要素が明確で積極要素が消えたという、判断としては最も単純な構造の事案です。永住者であっても、素行不良と家族関係の消滅が重なれば在留の基礎は保たれないことを示しています。
第3事例 「日本人の配偶者等」で在留していた方が覚醒剤取締法違反で懲役1年6月の実刑判決を受け、ほかに前科1件があり、在留特別許可歴もある事案です。在日約18年10月、婚姻期間約18年8月、成年の子1人があります。婚姻期間が18年を超え家族関係は強いのですが、実刑判決という第2の6の消極要素、前科による素行の評価、そして過去に一度救済を受けているという事情が重なりました。許可群の第4事例が執行猶予であったのに対し、こちらは実刑です。同じ覚醒剤取締法違反でも、実刑か執行猶予かで扱いが分かれており、量刑を動かすことが在留の可否に直結していることが読み取れます。
第4事例 「永住者」の方が常習累犯窃盗で懲役2年6月の実刑判決を受け、ほかに前科4件がある事案です。在日約19年8月、日本人配偶者との婚姻期間約19年5月、未成年の子1人があります。19年を超える婚姻と未成年の子という強い積極要素がありながら、常習性が認定された財産犯の実刑と前科4件という素行の評価が上回りました。前科の累積は、個々の罪の軽重を超えて素行そのものの評価を決定づけます。未成年の子の利益は現行ガイドラインで積極要素として明示されましたが、この程度の常習性を覆すには足りなかったと読むほかありません。
第5事例 「日本人の配偶者等」の方が不法就労助長で罰金30万円の略式命令を受け、摘発により発覚した事案です。在日約29年9月、婚姻期間約30年3月と極めて長期ですが、婚姻・同居の実態が認められなかったことが不許可の理由として記載されています。30年を超える婚姻期間は、それだけでは第2の2(1)(ウ)を満たしません。許可群の第3事例と比べると、同じ不法就労助長でありながら、刑事処分の有無と同居の実体の有無という2点で差が生じています。婚姻期間の長さに頼らず、現在の共同生活の実体を立証することが要になります。
配偶者が正規在留外国人の場合(B類型)
配偶者が永住者・定住者等の別表第二の在留資格で在留している場合、ガイドライン第2の2(2)により、日本人配偶者の場合に準じて評価されます。令和5年分では、この類型でも許可5件・不許可5件が並びました。
許可された5件
第1事例 不法残留で警察に逮捕された方ですが、在日約1年1月、違反期間約8月、配偶者は「教育」の在留資格で、婚姻期間約2年8月、未成年の子1人があり、その子に疾病があることが考慮されています。刑事処分はなく「家族滞在(1年)」となりました。配偶者の在留資格が別表第一の「教育」であるため第2の2(2)には直接当たりませんが、子の疾病という第2の7の人道上の配慮が決定的に働いています。警察逮捕で発覚した事案でも、治療の必要性という人道的事情があれば許可の方向に傾く例です。お子さんの治療に関する診断書・通院記録・本国での治療可能性に関する資料は、この類型で最も重要な立証対象になります。
第2事例 出頭申告した方で、在日約4年7月、違反期間約1年9月、配偶者は「永住者」、婚姻期間約10月、子はなく、刑事処分もありません。結果は「永住者の配偶者等(1年)」でした。第2の2(2)の永住者との婚姻関係に、第2の9の出頭申告が加わった素直な構成です。婚姻期間10月という短さが問題になり得たところ、消極要素が他に見当たらないため許可に至ったと読めます。消極要素を作らないこと自体が積極要素として機能する場面です。
第3事例 出頭申告で、在日約6年4月、違反期間約5年、配偶者は「定住者」、婚姻期間約1年1月、未成年の子1人、刑事処分なしという事案で「定住者(1年)」となりました。違反期間5年は第2の5の消極要素ですが、定住者配偶者と未成年の子という第2の2(2)の家族関係が上回っています。子の存在が婚姻の安定性を補強する働きをしており、A類型許可第1事例と同じ構造です。
第4事例 不法入国の状態が約16年続いた後に出頭した方で、配偶者は「定住者」、婚姻期間約1年5月、未成年の子1人、刑事処分なしという事案です。「定住者(1年)」となりました。16年の不法在留は第2の5の消極要素として重いものの、定住者配偶者との間の未成年の子という家族関係が上回りました。婚姻期間そのものは1年5月と短く、期間の長短より子を含む家族の実体が重視されていることが分かります。
第5事例 「永住者」の方が覚醒剤取締法違反で懲役1年6月・執行猶予3年の判決を受けた事案です。在日約28年11月、配偶者は「永住者の配偶者等」、婚姻期間約11年11月、未成年の子が3人あります。結果は「定住者(1年)」でした。薬物関係法令違反による有罪は執行猶予でも24条4号チの退去強制事由に当たりますが、約29年の在日期間、12年近い婚姻、3人の未成年の子という積極要素が明らかに上回ったと評価されています。A類型許可第4事例と同じく、薬物事犯であっても執行猶予であり家族関係が強固であれば救済され得ることを示す例です。逆にいえば、実刑を回避できるかどうかがこの類型の分岐点になります。
許可されなかった5件
第1事例 電磁的公正証書原本不実記録・同供用で懲役1年6月・執行猶予3年の判決を受け、警察逮捕で発覚した方です。本人と配偶者はいずれも「永住者」、在日約7年5月、婚姻期間約8年6月、未成年の子2人がありますが、退去強制歴があります。この罪名は在留資格の偽装や虚偽の身分関係の登録に関わるもので、ガイドライン第2の3(1)(イ)(ウ)の素行不良に当たります。永住者夫婦と2人の未成年の子という強い家族関係がありながら、退去強制歴と虚偽記録の罪責が上回りました。一度退去強制を受けた経歴は、その後の評価に長く影響します。
第2事例 不法就労のあっせんと資格外活動により懲役10月・執行猶予2年・罰金30万円の判決を受けた「家族滞在」の方で、配偶者は「技術・人文知識・国際業務」、在日約8年1月、婚姻期間約6年2月、未成年の子1人があります。配偶者の在留資格が別表第一であるため、第2の2(2)の家族関係には該当しません。加えて不法就労のあっせんは第2の3(1)(イ)の素行不良の中核です。積極要素の基礎が弱いところに重い消極要素が乗った構造で、この事案は刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。
第3事例 不法入国の状態が約17年10月続いた後に出頭した方で、配偶者は「定住者」、婚姻期間約1年10月、子はなく、刑事処分もありませんが、退去強制歴があります。刑事処分がなく自ら出頭したにもかかわらず不許可となったのは、17年を超える不法在留期間と退去強制歴という2つの消極要素に対し、婚姻期間1年10月・子なしという積極要素が釣り合わなかったためと読めます。許可群の第4事例(16年の不法入国、未成年の子あり、退去強制歴なし)と比べると、子の有無と退去強制歴の有無が分岐点になっています。
第4事例 覚醒剤取締法違反により懲役1年6月・執行猶予3年の判決を受け、ほかに前科1件があり、在留特別許可歴もある「定住者」の方です。在日約20年1月、配偶者も「定住者」、婚姻期間約15年、未成年の子が5人あります。5人の未成年の子という積極要素は極めて大きいのですが、薬物事犯の再度の有罪、前科、そして過去の在留特別許可歴が重なりました。許可群の第5事例(永住者、執行猶予、未成年の子3人、在留特別許可歴なし)との違いは、前科と在留特別許可歴の有無です。一度救済を受けた後の再度の違反は、極めて厳しく評価されます。
第5事例 監護者わいせつにより懲役2年の実刑判決を受け、ほかに前科2件があり、在留特別許可歴もある「定住者」の方です。在日約28年2月、配偶者は「永住者」、婚姻期間約24年9月、未成年の子が4人あります。24年を超える婚姻と4人の未成年の子がありながら不許可となったのは、被害者が保護すべき立場の者である性犯罪の実刑という、第2の6の反社会性の評価が突出して重いためです。この類型では、家族関係の立証だけで結論を動かすことは困難です。
子と共に不法に滞在している外国人の場合(C類型)
この類型は、親と子が共に在留資格を欠く状態にある場合です。令和5年分は許可1件・不許可1件のみが掲載されました。
許可された1件
第1事例 不法残留の父が自ら出頭した事案で、本人の在日期間は約2年11月、違反期間約2年10月です。同じく不法残留の子1人(11歳、在日約2年11月・違反約2年10月)があり、内妻は「永住者」で、内妻との間に実子が合計3人あります。結果は、父が「特定活動(1年)」、子が「定住者(1年)」でした。永住者である内妻との家族関係と、内妻との間の実子の存在が第2の2(2)に沿う積極要素として働き、加えて第2の9の出頭申告が評価されています。法律上の婚姻がなくても、内縁関係と実子の監護養育が立証できれば家族関係として評価される余地があることを示す事例です。子については父より安定した「定住者」が与えられており、子の利益を独立に評価する運用がうかがわれます。
許可されなかった1件
第1事例 「永住者」の父が、子2人に不正に在留資格認定証明書の交付を受けさせる目的で、子に係る内容虚偽の出生証明書を提出したとされる事案です。入管職員の探知により発覚し、本人の在日期間は約16年9月、子は24歳(在日約6年8月)と19歳(在日約3年1月)でいずれも不法入国であり、本人と子に退去強制歴があります。虚偽の出生証明書の提出は、ガイドライン第2の3(1)(ウ)の公的書類に関する不正の中核であり、かつ在留資格の偽装に関わる行為として第2の3(1)(イ)にも触れます。子2人がいずれも成年に達していることから、第2の2(3)の就学や監護養育の積極要素も働きません。手続の基礎そのものを偽った事案は、家族関係を主張する土台が失われるという点で、他の消極要素とは質が異なります。
その他(D類型)
D類型は、上記3つに収まらない事情を集めた区分です。日本国籍の喪失、DV被害、在留資格の取消し、薬物事犯、売春関係、偽造在留カードなど、内容は多岐にわたります。令和5年分は許可7件・不許可7件でした。
許可された7件
第1事例 親子関係不存在審判の確定により、出生に遡って日本国籍を喪失した方の事案です。関係機関からの通報で発覚し、在日約2年、違反期間約1年10月、刑事処分はありません。在留希望の理由は、日本で生まれ外国人の母も帰化しているため日本での生活を続けたいというものでした。結果は「定住者(1年)」です。不法残留という結果が生じた原因が本人の意思や行為に基づかない点が決定的で、ガイドライン第2の7の人道上の配慮に接続します。本人に帰責性のない身分関係の変動によって在留資格を失った場合は、期間の長短を問わず救済の対象になり得ます。
第2事例 不法残留で自ら出頭した方で、在日約8年5月、違反期間約7年4月、刑事処分はありません。日本人の内夫とともに日本人の実子を監護・養育しており、家族との同居継続を在留希望の理由としています。結果は「特定活動(1年)」でした。日本人の実子を相当期間同居して監護・養育していることは、第2の2(1)(イ)の中核的な積極要素です。婚姻していなくとも、日本人の実子の監護養育が立証できれば独立の積極要素になります。7年を超える違反期間という消極要素を上回った点に、子の利益の重みが表れています。
第3事例 出頭申告で、在日約10年4月、違反期間約1年、刑事処分はなく、在留特別許可歴があります。家族との同居継続を理由に「定住者(1年)」となりました。在留特別許可歴があると通常は厳しく評価されますが、違反期間が1年にとどまり刑事処分もないことから、消極要素の程度が小さいと判断されたと読めます。在留特別許可歴があること自体が結論を決めるわけではなく、その後の在留状況の内容によって評価が変わることを示しています。
第4事例 外国籍を取得したことにより日本国籍を喪失した方の事案です。不法入国として扱われ、在日約16年9月、違反期間約5年5月、刑事処分はなく、出頭申告により発覚しました。結果は「日本人の配偶者等(3年)」で、この年の許可事例の中で唯一の3年です。国籍法上の当然喪失という、本人の帰責性が乏しい原因で在留資格を失った類型であり、第2の7の人道上の配慮に沿います。3年という在留期間は、行政が在留の安定性を強く認めたことの表れと考えられます。
第5事例 日本人養父の認知を受け日本人の実子として在留していたところ、その養父が生物学上の父ではないことが発覚し、在留資格が取り消された方の事案です。入管職員の探知で発覚し、在日約18年4月、刑事処分はなく、在留特別許可歴があります。日本で生まれ本邦に生活基盤があることを理由に「定住者(1年)」となりました。認知の効力に関する事実は本人が幼少時に関与し得ないものであり、第2の7の人道上の配慮と、18年余の生活基盤という第2の9その他の事情が働いています。在留資格取消しの原因が本人の作為によるかどうかが、この類型の評価を大きく分けます。
第6事例 「永住者」の方が大麻取締法違反で懲役10月・執行猶予3年の判決を受け、警察逮捕で発覚した事案です。在日約26年6月、外国人の内夫からDVを受けており、本邦に生活基盤があることを理由に「定住者(1年)」となりました。薬物関係法令違反という重い消極要素がありながら許可されたのは、DV被害という第2の7の人道上の配慮と、26年を超える生活基盤が評価されたためです。薬物事犯の背景にDVや支配関係がある場合、その経緯を立証することが刑事弁護と入管手続の双方で意味を持ちます。
第7事例 「永住者」の方が大麻取締法違反、詐欺未遂、覚醒剤取締法違反、邸宅侵入により懲役3年・執行猶予5年の判決を受けた事案です。在日約26年3月で、日本人の内妻とともに日本人の実子を監護・養育しており、家族との同居継続と生活基盤を理由に「定住者(1年)」となりました。罪名が4つ重なり量刑も懲役3年に及びますが、全部執行猶予であること、そして日本人の実子の監護養育という第2の2(1)(イ)の積極要素が上回りました。この事例は、複数罪名でも実刑を回避できれば救済の余地が残ることを示す一方、実刑となれば同じ結論は期待しにくいことも示しています。
許可されなかった7件
第1事例 偽造在留カードの行使と不法残留により懲役2年・執行猶予4年の判決を受け、警察逮捕で発覚した方です。在日約3年9月、違反期間約1年9月で、在留希望の理由は「永住者」の外国人の恋人がいる日本で生活したいというものでした。偽造在留カードの行使はガイドライン第2の3(1)(ウ)の中核的な消極要素です。他方、恋人の存在は第2の2が挙げる家族関係に当たらず、積極要素として評価されにくいところです。この事案は、刑事段階で偽造カードの入手経緯や行使の認識を争い不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。
第2事例 「技術・人文知識・国際業務」で在留していた方が、在留資格該当性のない業務に従事していたことが摘発により明らかになった事案です。在日約3年11月で刑事処分はなく、稼働の継続を在留希望の理由としています。資格外活動は退去強制事由に当たり、就労資格の該当性を欠く業務に従事していたことは、在留資格制度の根幹に関わる違反として評価されます。家族関係に関する積極要素の記載がないため、消極要素を打ち消す材料が見当たりません。就労資格の方の場合、実際の業務内容が在留資格の範囲に収まっているかを日常的に確認しておくことが、結果的に最大の防御になります。
第3事例 売春防止法違反と風営法違反により懲役1年・執行猶予3年・罰金30万円の判決を受けた「技術・人文知識・国際業務」の方です。在日約9年5月で、日本人の恋人がいる日本で生活したいことを理由としています。売春の周旋は第2の3(1)(エ)が挙げる人権侵害的行為であり、消極要素として最も重い部類に属します。恋人関係は家族関係の積極要素に当たらず、均衡を取る材料になりません。
第4事例 「永住者」の方が、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせたとして摘発された事案です。在日約20年7月で刑事処分はなく、本邦に生活基盤があることを理由としています。刑事処分がないにもかかわらず不許可となった点が重要です。自ら経営する事業で外国人を不法就労させる行為は第2の3(1)(イ)の素行不良の典型で、行政としては出入国在留管理の根幹に関わる違反と位置づけています。A類型許可第3事例(あっせん、刑事処分なし、日本人配偶者と未成年の子あり)と比べると、家族関係の積極要素があるかどうかが結論を分けています。生活基盤の長さだけでは足りないということです。
第5事例 「永住者」の方が覚醒剤取締法違反と窃盗により懲役3年2月の実刑判決を受け、ほかに前科1件がある事案です。在日約20年8月で、家族との同居継続と生活基盤を理由としています。実刑判決という第2の6の消極要素、薬物と財産犯の併合、前科という素行の評価が重なりました。D類型許可第7事例が同じく複数罪名でありながら執行猶予であったことと対比すると、実刑か執行猶予かの一線がこの類型でも明確です。
第6事例 入管法違反、偽造有印公文書行使、医師法違反により懲役2年6月の実刑判決を受け、ほかに前科1件があり、在留特別許可歴もある方です。在日約23年3月、違反期間約4年で、病気療養と生活基盤を理由としています。病気療養は第2の7の人道上の配慮に接続し得る事情ですが、偽造公文書の行使という第2の3(1)(ウ)の消極要素、無資格医療行為、実刑、前科、在留特別許可歴が積み重なりました。人道的事情は主張の一つになりますが、本国での治療可能性まで踏み込んだ立証がなければ、これほど重い消極要素を覆すことは困難です。
第7事例 電磁的公正証書原本不実記録・同供用により懲役1年6月・執行猶予3年の判決を受けた「永住者」の方で、在日約30年8月、在留特別許可歴があり、日本人の元妻の面倒をみたいことと生活基盤を理由としています。虚偽の身分関係の登録に関わる罪責は、在留制度の根幹への侵害として重く評価されます。元妻との関係は第2の2が挙げる現在の家族関係に当たらず、積極要素として弱いところです。B類型不許可第1事例と同じ罪名であり、この罪名の類型では30年の在日期間があっても結論が動きにくいことが分かります。
この年の事例から読み取れる分水嶺
第1に、発覚の端緒です。許可18件のうち10件は自ら入管に出頭した事案であり、警察逮捕や摘発で発覚して許可された事案は、日本人・永住者との家族関係、子の疾病、DV被害といった別の強い積極要素を伴う場合に限られています。ガイドライン第2の9が出頭申告を積極要素として挙げていることが、そのまま結果に現れています。
第2に、実刑か執行猶予かの一線です。この年の許可事例で刑事処分があるのは、A類型第4事例(懲役3年・執行猶予5年)、B類型第5事例(懲役1年6月・執行猶予3年)、D類型第6事例(懲役10月・執行猶予3年)、D類型第7事例(懲役3年・執行猶予5年)で、いずれも全部執行猶予です。他方、実刑判決を受けた事案は、A類型不許可第3・第4事例、B類型不許可第5事例、D類型不許可第5・第6事例のとおり、すべて不許可でした。令和5年分に関しては、実刑判決が事実上の分水嶺として機能しています。
第3に、婚姻・同居の実体です。A類型不許可第1事例(婚姻約1年8月)と第5事例(婚姻約30年3月)は、婚姻期間の長短が正反対でありながら、いずれも同居の実態が認められないという同じ理由で不許可となりました。婚姻期間の長さは、共同生活の実体を証明する代わりにはなりません。
第4に、家族関係の中身です。許可事例では、未成年の子の存在(A類型第1・第3・第4・第5事例、B類型第1・第3・第4・第5事例、C類型、D類型第2・第7事例)が繰り返し現れます。他方、不許可事例では「恋人がいる」「元妻の面倒をみたい」といった、ガイドラインが挙げる家族関係に当たらない事情が理由として並んでいます。何が家族関係として評価されるのかを正確に把握することが出発点になります。
第5に、繰り返しの評価です。退去強制歴(B類型不許可第1・第3事例、C類型不許可)と在留特別許可歴(A類型不許可第3事例、B類型不許可第4・第5事例、D類型不許可第6・第7事例)は、不許可群に集中しています。もっとも、D類型許可第3事例・第5事例のように在留特別許可歴がありながら許可された例もあり、他の消極要素が小さければ結論は動きます。
刑事段階で不起訴を獲得できていれば結果は変わったか
令和5年分の36件を刑事処分の観点から並べ替えると、構造がはっきりします。許可18件のうち刑事処分があるのは4件で、すべて全部執行猶予です。不許可18件のうち刑事処分があるのは12件で、そのうち5件が実刑判決です。
ここで重要なのは、入管法24条各号の構造が号ごとに違うということです。4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を退去強制事由としますが、全部執行猶予の場合は除かれます。したがって、財産犯や暴力事犯であれば、執行猶予を得ることで退去強制事由の発生自体を避けられる場合があります。他方、4号チに当たる薬物関係法令違反による有罪は、執行猶予でも退去強制事由となります。A類型許可第4事例やB類型許可第5事例が執行猶予でありながら退去強制手続に乗っているのは、この違いによるものです。
そうすると、薬物事犯では「執行猶予が付いたから日本に居られる」という理解は成り立ちません。この類型で在留を維持しようとするなら、起訴前の段階で不起訴処分を獲得することが本来の目標になります。所持や使用の認識、共同所有の有無、押収手続の適法性といった点を捜査段階から徹底して争う必要があります。
不許可群を個別に見ると、次の事案は、刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。B類型不許可第2事例(不法就労のあっせん・資格外活動)、D類型不許可第1事例(偽造在留カード行使)、D類型不許可第3事例(売春周旋・風営法違反)、D類型不許可第7事例(電磁的公正証書原本不実記録・同供用)です。もっとも、実際にどこまで争えたかは証拠関係によりますので、結果を遡って断定することはできません。
不法就労助長の類型は、この点で特に検討の余地があります。令和5年分では4件が現れました。A類型許可第3事例(あっせん、刑事処分なし、許可)、A類型不許可第5事例(罰金30万円、不許可)、B類型不許可第2事例(懲役10月・執行猶予2年・罰金30万円、不許可)、D類型不許可第4事例(自経営での不法就労、刑事処分なし、不許可)です。刑事処分の有無が結論と完全に対応しているわけではありませんが、刑事処分がない2件のうち1件は許可されています。
不法就労助長罪(入管法73条の2)は、雇用主が就労者の在留資格や在留期限をどこまで認識していたかが争点になります。在留カードの確認をしていた、更新中と説明されていた、名義貸しを見抜けなかったといった事情は、故意の有無に直結します。刑事段階でこの点を徹底して争うことは、後の入管手続における主張の土台にもなります。もっとも、入管実務では、退去強制事由の判断に故意・過失は要件でないという運用が長年踏襲されてきました。この運用が責任主義の観点から許されるかは、現在も争われている論点です。当事務所は、不法就労助長の事案において、この点を正面から問う訴訟を係争中です。
違反審査の段階から何を争うべきか
退去強制手続は、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査(認定)、特別審理官の口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出という順に進みます。在留特別許可は最後の異議申出の段階で判断されますが、実質的な勝負はもっと前の段階で決まっています。
令和5年分の不許可事例に現れる理由の中で、最も多いのは「婚姻・同居の実態が認められなかった」というものです(A類型不許可第1・第5事例)。この認定は、違反調査・違反審査の段階で入国警備官と入国審査官が積み上げた事実に基づいています。一度この認定が固まると、後の段階で覆すのは容易ではありません。逆に許可事例では、「未成年の子1人」「子に疾病があることを考慮」「日本人内夫とともに日本人実子を監護・養育」といった記載が結論を支えています。
そこで、実務上は次の準備を違反審査の段階までに済ませておくことになります。住民票と戸籍の記載、賃貸借契約書と光熱費の名義、家計の記録と送金履歴、日常の連絡記録や写真、親族・近隣の方や勤務先の陳述書、子の在学証明・母子健康手帳・診断書です。お子さんの治療が問題になる事案では、本国での治療可能性についての資料が加わります。
あわせて手続面では、認定・判定に対する不服を留保せずに従うと争点が事実上封じられるため、口頭審理の請求と異議申出を適切に行う必要があります。また、退去強制令書が発付された後の事情変更は原則として考慮されません(ガイドライン注4)。婚姻届や認知の届出、治療の開始を令書発付後に整えても、間に合わない場合があるということです。令和5年分のA類型許可第1事例のように、婚姻期間が短くても許可された例があるのは、その短い期間の中身が発付前に立証されていたからだと考えられます。
なお、令和6年6月10日施行の改正入管法により、在留特別許可には申請手続が設けられ(入管法50条1項)、考慮事情が法律上明示されました(同条5項)。令和5年分の事案はこの改正前のものですが、評価の中身は引き継がれています。改正後は申請という形で積極要素を主体的に提出できるようになった一方、立証の負担が事実上申請者側に寄る場面が増えたとも言えます。準備の前倒しは、以前よりむしろ重要になっています。
公表事例に同じ類型がなくても諦める必要はない
令和5年分の公表は許可18件・不許可18件の抜粋です。同年に実際に在留特別許可が与えられた件数はこれをはるかに上回っており、公表されているのはごく一部にすぎません。したがって、不許可事例に自分と似た事情が載っていることは直ちに結論を意味しませんし、許可事例に同じ類型が見当たらないことも、許可の可能性がないことを意味しません。
現に、当事務所が担当した不法就労助長の事案では、入管庁の公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら、在留特別許可を獲得しています(許可を得た後も、違反認定処分そのものの取消しを争っています)。令和5年分でも不法就労助長は4件のうち3件が不許可でしたが、A類型許可第3事例のとおり許可例が存在します。公表事例の傾向は出発点であって結論ではありません。
もっとも、これは容易な道ではなく、結果をお約束できるものでもありません。どの許可事例をどう引き、どの不許可事例との差異をどう論ずるかという設計が結果を左右します。事例集に自分と似た許可例がある場合は、同種の事情について異なる取扱いをすることの合理性を問う形で、法の下の平等(憲法14条1項)の観点から主張を組み立てることができます。似た許可例が見当たらない場合は、ガイドラインの評価要素そのものに立ち返り、なぜ本件の積極要素が消極要素を明らかに上回るのかを、証拠に基づいて構成していくことになります。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しています。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
令和5年分のように、許可事例と不許可事例を1件ずつ対照して自らの事案の位置を定める作業は、当事務所が実際に用いてきた手法です。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦受理されなかったところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1度の申請で在留特別許可を獲得しています。
不法就労助長に問われ強制退去の危機に至った方の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を係争中です。この事案では、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しており、許可を得た後も違反認定処分そのものの取消しを争っています。
刑事段階では、特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在などを総合的に主張し、不起訴処分を獲得しました。また、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得した実績もあります。
当事務所の基本方針は、不起訴処分の獲得を最優先に据えることです。令和5年分の事例が示すとおり、多くの罪名では執行猶予判決を得ても結果として退去強制の手続が始まります。薬物関係法令違反はその代表です。そのため起訴前の段階から入管手続への影響を見通し、刑事処分の内容そのものを動かすことを目指します。
松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士による代行は行いません。あわせて、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しています。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更についても、提携する行政書士と連携してワンストップで対応いたします。
結語
令和5年の36件を並べて見えてくるのは、結論を分けている多くの要素が、逮捕や摘発の後ではなく、それ以前の生活の中に既にあったという事実です。誰と、どのくらいの期間、どのように暮らしてきたか。その中身を証拠で示せるかどうかが分水嶺になっています。だからこそ、逮捕直後の段階や入管に出頭する前の段階で、何を積極要素として立証できるかを弁護人と一緒に整理しておくことが大切です。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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