平成27年の在留特別許可事例38件(許可20件・不許可18件)を1件ずつ読む
2026/08/06
「認知はしてもらった」「入籍はしている」という一点だけを頼りに入管の手続へ進み、思わぬ結果に至る例は少なくありません。出入国在留管理庁(当時の法務省入国管理局)が平成28年3月に公表した平成27年分の事例集を読むと、行政が見ているのは書類の有無ではなく、その背後にある関係の実質であることがよく分かります。本記事では、許可20件と不許可18件の合計38件を1件ずつ辿り、現行ガイドライン(令和6年3月改定)のどの評価要素に当たるのか、そして結論を分けた一線がどこにあったのかを整理します。ご家族の事案がどちらの側に近いかを見極める材料としてお読みください。
本記事の要点
- 平成27年分の許可20件のうち、16件は出頭申告による発覚でした。摘発・警察保護・逮捕で発覚しながら許可された4件は、夫婦間の子との同居、人身取引被害、疾病による重い障害、本邦出生後に小中高で教育を受けた経緯という事情を伴っています。
- 子と共に不法滞在していた類型では、日本人から認知を受けていながら父子関係に重大な疑義があるとして不許可となった事例と、本国においてのみ法的父子関係が認められる状態で許可された事例が並んでいます。認知の形式より、関係の実質が判断されています。
- 技能実習の実習先から逃亡した後に婚姻した事例が2件、いずれも不許可となっています。在留資格の基礎を自ら失った経緯は、その後の婚姻の評価を難しくします。
- 覚醒剤取締法違反は、実刑・執行猶予を問わず4件すべてが不許可でした。現行法では薬物関係法令違反による有罪は執行猶予でも入管法24条4号チの退去強制事由に当たります。
- 日本国籍を失った経緯に本人の帰責性がない事例(親子関係不存在審判の確定、法の不知による外国籍取得)は、いずれも許可されています。
平成27年の事例集はどのような構成か
平成27年分の事例集は、許可20件・不許可18件を4つの区分に分けて掲載しています。区分は、(1)配偶者が日本人の場合(許可5件・不許可4件)、(2)配偶者が正規に在留する外国人の場合(許可5件・不許可4件)、(3)外国人家族の場合(許可3件・不許可3件)、(4)その他(許可7件・不許可7件)です。
掲載項目は、発覚理由、違反態様、在日期間、違反期間、婚姻期間、夫婦間の子、刑事処分等、許可内容または在留希望の理由、特記事項です。氏名・国籍・地域は記載されておらず、匿名の類型として示されます。在日期間・違反期間・婚姻期間は、いずれも特別審理官による判定までの期間です。
平成27年分の特色は2点あります。第1に、内縁期間が特記された事例が2件あり(配偶者が日本人の許可第2事例、正規在留外国人の許可第2事例)、婚姻届の提出前から続いていた共同生活が積極要素として明示されています。第2に、日本国籍の喪失をめぐる特殊な経緯の事例が2件(その他の許可第3事例・第4事例)掲載され、身分関係の由来に遡る主張が結論を動かす構図が示されています。
配偶者が日本人の場合(許可5件・不許可4件)
この類型では、許可5件のいずれにも刑事処分がなく、4件が出頭申告による発覚でした。不許可4件のうち3件には「同居・婚姻の実態に疑義が持たれたもの」との記載があり、この一行が判断の重心を示しています。
在留特別許可がされた5件
第1事例 出頭申告による不法残留で、在日約3年5月、違反期間約2年5月、婚姻期間約1年5月、未成年の子1人があり、刑事処分はありません。ガイドライン第2の2(1)(ウ)にいう、日本人と法的に婚姻して相当期間共同生活をし、夫婦間に子があるなど婚姻が安定かつ成熟していると認められる場合に当たり、第2の9の自ら出頭したことが重なります。分水嶺は、違反期間が約2年5月にとどまり、第2の5の不法在留期間の長期化という消極要素が小さかった点にあります。許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。在留資格を失った後に早めに出頭する意義を示す事例です。
第2事例 出頭申告による不法残留で、在日および違反期間はいずれも約15年6月、婚姻期間は約1年6月ですが、内縁期間が約11年9月あったことが特記されています。婚姻届の提出は最近であっても、その前に約11年9月にわたる共同生活が積み上がっていたことが、第2の2(1)(ウ)の「相当期間共同生活をして相互に扶助し」という要件を満たす方向に働きました。許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。婚姻期間が短いことを内縁期間で補える場合があることを示す、実務上きわめて有用な先例です。
第3事例 出頭申告による不法入国で、在日および違反期間はいずれも約9年9月、婚姻期間約4年5月、未成年の子1人があり、第2子を妊娠中であったことが特記されています。刑事処分はありません。婚姻の安定性に加え、家族が現に拡大している事実が積極要素として評価されました。許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。不法入国という重い違反態様でも、家族関係の厚みで上回り得ることを示しています。
第4事例 出頭申告による不法入国で、在日および違反期間はいずれも約16年1月、婚姻期間約1年5月、子はなく、刑事処分もありません。約16年の不法在留は現行ガイドライン第2の5では明確な消極要素ですが、平成27年時点では婚姻の実体が確認されたことにより「日本人の配偶者等(1年)」が許可されています。現在同じ事案を扱う場合は、長期間そのものを有利に述べるのではなく、その期間に築いた生活の中身を立証する必要があります。
第5事例 この類型で唯一、当局摘発により発覚した許可事例です。不法残留で在日約3年9月、違反期間約1年10月、婚姻期間約1年、未成年の子1人があり、刑事処分はありません。摘発により第2の9の出頭という積極要素を欠きますが、違反期間が約1年10月と短く、夫婦間の子の存在が第2の2(1)(ウ)の積極要素として認められました。許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。摘発された場合でも、子の存在と同居の実体が結論を支え得ることを示します。
在留特別許可がされなかった4件
第1事例 出頭申告による不法残留で、在日約13年9月、違反期間約9年11月、婚姻期間約1年10月、子はなく、刑事処分もありません。不許可の理由は、同居・婚姻の実態に疑義が持たれたことに尽きます。婚姻期間は許可第1事例(約1年5月)や第4事例(約1年5月)より長いのに不許可となっており、期間の長短ではなく実体の有無が判断されていることが明白です。刑事処分がないため、争うべき舞台は違反審査における同居実体の立証に限られていました。
第2事例 出頭申告による不法入国で、在日および違反期間はいずれも約4年2月、婚姻期間約7月、刑事処分はありません。被退去強制歴1回があり、加えて同居・婚姻の実態に疑義が持たれたことが不許可の理由です。第2の3の素行と第2の6の退去強制理由となった事実という2つの消極要素が重なる一方、積極要素の側で頼るべき家族関係が認定されませんでした。分水嶺は、退去強制歴という過去の事実を打ち返すだけの生活の実体があったかどうかです。
第3事例 警察逮捕により発覚した刑罰法令違反および不法残留の事案で、在日約2年4月、不法残留期間約4月、婚姻期間約2年8月でした。刑事処分は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反幇助により罰金30万円の略式命令で、同居・婚姻の実態に疑義が持たれたことが特記されています。処分は罰金の略式命令にとどまり、不法残留期間も約4月と短いにもかかわらず不許可となっており、婚姻の実体の欠如が決定的でした。軽い刑事処分でも救済されない場合があるという点で、刑事処分の軽重だけを見て見通しを立てることの危うさを示しています。
第4事例 警察逮捕により発覚した刑罰法令違反および不法残留の事案で、在日約7年8月、不法残留期間約2年6月、婚姻期間は約2月でした。刑事処分は覚せい剤取締法および入管法違反(不法残留)により懲役2年6月・執行猶予3年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。薬物法令違反は第2の3および第2の6の消極要素として重く、婚姻期間が約2月にとどまることで積極要素の側も薄いままでした。現行法では、薬物関係法令違反による有罪は執行猶予であっても入管法24条4号チの退去強制事由に当たりますので、この類型では刑事段階での帰趨が在留の帰趨を大きく左右します。
配偶者が正規在留外国人の場合(許可5件・不許可4件)
この類型では、配偶者が永住者・特別永住者・定住者であることが、ガイドライン第2の2(2)の別表第二の在留資格者との家族関係として、日本人配偶者に準じて評価されます。許可5件はすべて出頭申告で、いずれも配偶者の在留資格が特記されています。不許可4件はすべて配偶者の在留資格の記載がなく、2件は技能実習先からの逃亡を含みます。
在留特別許可がされた5件
第1事例 出頭申告による不法残留で、在日約3年4月、違反期間約1年3月、配偶者は定住者(日系3世)、婚姻期間は約5年5月、子はなく、刑事処分もありません。婚姻期間が約5年5月と長く、違反期間が約1年3月と短いという組合せは、第2の2(2)の積極要素が第2の5の消極要素を明らかに上回る典型です。許可は「定住者(1年)」でした。子がいない場合でも婚姻期間の長さで足りることを示しています。
第2事例 出頭申告による不法残留で、在日約14年5月、違反期間約12年5月、配偶者は永住者、婚姻期間は約5月ですが、内縁期間が約3年7月あったことが特記されています。婚姻届の提出が最近でも、その前の共同生活が評価される構図で、配偶者が日本人の許可第2事例と同じ発想です。許可は「永住者の配偶者等(1年)」でした。婚姻期間の短さを内縁期間で補う主張の根拠として使えます。
第3事例 出頭申告による不法残留で、在日約12年1月、違反期間約11年10月、配偶者は永住者、婚姻期間約1年3月、夫婦間の子はありませんが、配偶者に日本国籍の子4人があることが特記されています。許可は「永住者の配偶者等(1年)」でした。夫婦間に子がなくとも、配偶者の側にある日本国籍の子との生活関係が家族全体の本邦定着性を示す事情として働いています。第2の2(2)の評価において、家族の範囲を狭く捉えるべきではないことを示す事例です。
第4事例 出頭申告による不法残留で、在日約3年10月、違反期間約3年9月、配偶者は永住者、婚姻期間約1年3月、未成年の子1人があり、刑事処分はありません。許可は「永住者の配偶者等(1年)」でした。永住者との婚姻と夫婦間の子という組合せは、この類型で最も安定した積極要素です。
第5事例 出頭申告による不法入国で、在日および違反期間はいずれも約9年10月、配偶者は永住者、婚姻期間約5月、未成年の子1人があり、刑事処分はありません。許可は「永住者の配偶者等(1年)」でした。婚姻期間が約5月と短く違反態様が不法入国であっても、夫婦間に子があり自ら出頭したことにより許可されており、要素の組合せで判断されることを示しています。
在留特別許可がされなかった4件
第1事例 出頭申告による不法残留で、在日約10年2月、違反期間約7年2月、婚姻期間約11月、子はなく、刑事処分もありません。不許可の理由は、技能実習先から逃亡したことです。技能実習の在留資格は特定の実習先での活動を前提とするものですから、そこから逃亡した経緯は、在留資格の基礎を自ら放棄したものとして第2の6の評価に直結します。自ら出頭したという積極要素があっても、これを覆すには至りませんでした。分水嶺は、不法滞在に至った経緯そのものの評価です。
第2事例 警察逮捕により発覚した不法残留で、在日約3年3月、違反期間約1年2月、婚姻期間は14日、刑事処分はありません。技能実習先から逃亡したこと、当局に収容されている間に婚姻が成立したことが特記されています。婚姻期間が14日という記載は、婚姻が身柄拘束後に整えられたことを端的に示しており、婚姻の真摯性についての評価を著しく困難にします。第1事例と併せると、技能実習先からの逃亡という経緯は、この類型において重い消極要素として作用していることが読み取れます。
第3事例 警察逮捕により発覚した刑罰法令違反および不法残留の事案で、在日約9年7月、不法残留期間約2月、婚姻期間は約8年4月に及んでいました。刑事処分は覚せい剤取締法違反により懲役2年・執行猶予3年の判決です。婚姻期間が約8年4月と、この類型の許可事例のいずれよりも長いにもかかわらず不許可となっており、薬物法令違反の消極要素としての重さが際立ちます。執行猶予が付いていても結論は変わっていません。現行法では、薬物関係法令違反による有罪は執行猶予でも入管法24条4号チの退去強制事由となりますので、この構造は現在ではより明確です。
第4事例 警察逮捕により発覚した刑罰法令違反の事案で、在日約11年2月、婚姻期間約2年3月、未成年の子1人がありました。刑事処分は窃盗により懲役2年4月の判決で、窃盗の前科1件があることが特記されています。夫婦間に子がありながら不許可となっており、財産犯の実刑と前科の存在が第2の6の消極要素として決定的でした。現行法では、1年を超える拘禁刑の実刑は入管法24条4号リの退去強制事由に当たり、改正法50条1項ただし書により「在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」がある場合に限り許可され得る立場に置かれます。
子と共に不法滞在の場合(許可3件・不許可3件)
この類型は、原典では「外国人家族の場合」と題され、本人(申請人)の違反態様・在日期間に加え、子の在留状況と判定時の年齢が示されています。平成27年分は許可3件・不許可3件がいずれも出頭申告または摘発であり、結論を分けたのは日本人父との親子関係の実質と、子の本邦での成育の厚みでした。
在留特別許可がされた3件
第1事例 母子で出頭申告した不法残留の事案で、本人は在日約18年9月、違反期間約9月、子は2人でいずれも本邦出生の不法残留(在日約9年7月・違反期間約4月、在日約3年6月・違反期間約6月)でした。母子とも「定住者(3年)」が許可されており、この年の事例集で最も長い在留期間の許可です。違反期間が約9月と短く、子2人が本邦で生まれ育っていることが、ガイドライン第2の2(3)および令和6年改定で明示された「本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性」に直結します。在留資格を失った後に速やかに出頭したことが、許可の内容にも反映されたと解されます。
第2事例 母子で出頭申告した不法残留の事案で、本人は在日約23年8月、違反期間約14年2月、子は本邦出生後に在留資格を取得しないまま16歳に達していました。母子とも「定住者(1年)」が許可されています。16歳という年齢は、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受け、本国で教育を受けることが困難な事情があるという第2の2(3)の要件に強く当てはまります。子の成育がそのまま母の在留を支える構図です。
第3事例 母子で出頭申告した不法残留の事案で、本人は在日約14年5月、違反期間約11年、子は本邦出生の不法残留(在日約9年8月・違反期間約6年5月)でした。特記事項には、被退去強制歴1回があること、子の父親が日本人であり本国においてのみ法的父子関係があることが記されています。母子とも「定住者(1年)」が許可されました。日本の戸籍上の認知がない状態でありながら許可されている点が重要で、第2の2の家族関係は形式的な認知の有無ではなく、関係の実質によって判断され得ることを示します。被退去強制歴という消極要素も、子の本邦での成育と父子関係の実質によって上回られています。
在留特別許可がされなかった3件
第1事例 出頭申告による不法残留で、在日約9年1月、違反期間約8年10月、子は本邦出生後に在留資格を取得しないまま2歳でした。不許可の理由は、子が日本人から認知を受けているものの、出生に係る経緯に照らし父子関係に重大な疑義が認められたことです。許可第3事例と並べると対照は鮮明で、あちらは日本の戸籍上の認知がないのに許可され、こちらは認知がありながら不許可となっています。分水嶺は、認知という書類の有無ではなく、父子関係が実質を伴うものと認定されたかどうかです。この点は、認知を得ることが目的化してしまう場面への警鐘として読むべきものです。
第2事例 出頭申告による不法残留で、在日約9年10月、違反期間約3年10月、子は本邦出生の不法残留(在日約4年10月・違反期間約3年10月)でした。特記事項には、日本人の配偶者として在留中に同国人との子を出産したこと、子は父の認知を受けて定住者の在留資格を取得したものの、父は他の同国人女性と婚姻して本国に帰国したこと、被退去強制歴1回があることが記されています。子は在留資格を有していますが、その基礎となる父が本邦を離れているため、家族としての結合が本邦において機能していないと評価されました。分水嶺は、家族関係が現に本邦で機能しているかどうかです。
第3事例 当局摘発による不法残留で、在日約9年、違反期間約6年11月、子は本邦出生後に在留資格を取得しないまま2歳でした。不許可の理由は、婚姻および子の認知の手続に及ばなかったことです。摘発により第2の9の出頭という積極要素を欠き、家族関係を法的に整える手続も履践されていませんでした。もっとも、許可第3事例が日本の認知なしで許可されていることを踏まえれば、手続の未了そのものが決定的なのではなく、関係の実質を示す資料が乏しかったことが問題であったと読むべきです。逆にいえば、手続が整わない事情がある場合にこそ、同居や養育の実態を示す資料を厚く準備する必要があります。
その他の類型(許可7件・不許可7件)
この区分には、児童相談所の保護、配偶者との死別、日本国籍の喪失、人身取引被害、疾病による障害、本邦での就学歴といった多様な事案が入ります。許可事例では人道上の配慮(第2の7)と身分関係の由来が中心となり、不許可事例では在留資格の偽装、不法就労助長、偽装結婚、薬物が並びます。
在留特別許可がされた7件
第1事例 児童相談所での保護を経て出頭申告した不法残留の事案で、在日約8年、違反期間約2年、在留希望の理由は日本人父(未届)の両親との同居です。日本人である実父の育児放棄により児童相談所に保護されており(母は本国に帰国して交流なし)、実父の母が未成年後見人に確定して同居予定であったことが特記されています。許可は「定住者(1年)」でした。子の福祉という第2の7の人道上の配慮に、未成年後見人が確定して受入体制が整っていることが加わり、許可の方向で判断されています。受入体制を書面で固めることの重要性を示す事例です。
第2事例 出頭申告による不法残留で、在日約26年5月、違反期間約4年8月、在留希望の理由は本邦に生活基盤があることです。日本人配偶者と死別した後に出頭申告したこと、成人した日本人の実子があることが特記されています。許可は「定住者(1年)」でした。配偶者の死亡によって在留資格の基礎が失われた場合でも、日本人の実子との関係と長年の生活基盤により救済され得ることを示します。第2の2(1)(イ)は未成年・未婚の実子を想定していますが、成人した実子との関係も家族関係として考慮され得ることがうかがえます。
第3事例 出頭申告による不法入国で、在日約32年、今次入国以降の違反期間は約9月、在留希望の理由は本邦に生活基盤があることです。自己の志望で外国籍を取得したことにより日本国籍を喪失したこと、法の不知により国籍喪失に気づかず日本の旅券を使用して入国したことが特記されています。許可は「日本人の配偶者等(3年)」でした。形式的には日本の旅券を用いた不法入国ですが、違反に至った経緯に本人の悪質性が乏しいことが決定的であり、第2の7の人道上の配慮に接続します。在留期間3年という比較的長い許可は、この評価の反映と解されます。
第4事例 出頭申告による不法入国で、在日約3年9月、今次入国以降の違反期間は約1年2月、在留希望の理由は家族との同居です。戸籍上の日本人父との親子関係不存在審判が確定したことにより遡って日本国籍を喪失し、日本の旅券を使用した入国が不法入国となったこと、本邦出生児であり日本人の実父から認知があることが特記されています。許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。国籍喪失の原因が本人の行為ではなく審判の効果であるという点で、帰責性の不存在が明確な事案です。身分関係の由来に遡る主張が結論を動かす典型例です。
第5事例 警察による保護を端緒とする不法残留で、在日約4月、違反期間約3月、人身取引被害者として公的機関に保護され、早期の帰国を希望したことが特記されています。許可は「特定活動(3月)」でした。人身取引の被害者は、令和5年改正法50条1項3号に「人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき」として法律上明記された類型であり、現在は根拠がより明確になっています。
第6事例 当局摘発による不法残留で、在日約25年8月、違反期間約11年6月、在留希望の理由は本邦に生活基盤があることと、くも膜下出血の後遺症による障害があることです。母の連れ子として来日した後に不法残留となっていたこと、くも膜下出血による緊急入院で所在が判明したことが特記されています。許可は「定住者(1年)」でした。本人の意思によらず幼少時に不法滞在の状態に置かれた経緯と、重い後遺症による治療・介護の必要性が、第2の7の人道上の配慮として評価されています。摘発による発覚でありながら許可された、この年の重要な事例です。
第7事例 警察逮捕により発覚した不法残留で、在日約21年4月、違反期間約2月、在留希望の理由は本邦に生活基盤があることです。被退去強制歴1回があることと、本邦出生後に本邦の小学校・中学校・高等学校で教育を受け、就労していたことが特記されています。許可は「定住者(1年)」でした。被退去強制歴という重い消極要素がありながら、本邦の初等中等教育を修了して就労しているという第2の2(3)に接続する事情が上回った例です。逮捕による発覚であっても、本邦での成育の厚みが結論を動かし得ることを示します。
在留特別許可がされなかった7件
第1事例 当局摘発による資格外活動で、在日約4年6月、違反期間約6月、在留希望の理由は日本で勉強を続けたいというものです。学費の滞納により大学を除籍された後、約6月にわたり飲食店従業員としての報酬を受ける活動に従事していたことが不許可の理由です。除籍によって「留学」の在留資格の基礎を失っており、第2の9後段にいう別表第一の在留資格該当性が積極要素として立ちません。分水嶺は、在留資格の実質を維持していたかどうかです。学籍を失った時点で速やかに在留資格の変更または出国の準備に入っていれば、評価は異なり得ました。
第2事例 当局摘発による不法入国で、在日および違反期間はいずれも約23年6月、在留希望の理由は本国の家族および離婚した妻との子を支援するため日本で働きたいというものです。日系3世であると身分を偽って在留していたこと、道路交通法違反により懲役1年6月・執行猶予4年の前科1件があることが特記されています。身分を偽って在留資格を得る行為は、第2の3(イ)の在留資格の偽装に関わる行為として、出入国在留管理行政の根幹に関わる違反と評価されます。約23年の在留も、その基礎が虚偽である限り積極要素になりません。
第3事例 当局摘発による不法就労助長で、在日約5年、在留希望の理由は本邦に生活基盤があることです。自己が経営する飲食店において外国人に不法就労させたこと、在留資格「日本人の配偶者等」で在留していたが離婚していたことが特記されています。刑事処分の記載はありません。自己経営店での不法就労助長は第2の3(イ)に明示された素行不良であり、加えて離婚によって在留資格の基礎も失われていました。刑事処分がなくても入管手続では重く評価されるという点で、注意を要する類型です。なお、経営者が従業員の在留資格をどこまで認識していたかという故意・過失の問題は、この類型で常に争点となり得ます。
第4事例 警察逮捕により発覚した資格外活動で、在日約10年、違反期間約1年7月、刑事処分は入管法違反(資格外活動)により罰金30万円の略式命令、在留希望の理由は配偶者とともに生活したいというものです。在留資格「人文知識・国際業務」で在留しながら配偶者が経営する飲食店の従業員として稼働していたこと、配偶者が不法就労助長により退去強制手続中であり婚姻関係が破綻していることが特記されています。配偶者側の違反が本人の評価にも及んでいる構図で、家族関係が破綻していれば第2の2の積極要素も成立しません。夫婦の一方が不法就労助長に問われた場合、他方の在留にも波及することを示す事例です。
第5事例 警察逮捕により発覚した刑罰法令違反で、在日約7年4月、刑事処分は電磁的公正証書原本不実記録・同共用により懲役1年6月・執行猶予3年の判決、在留希望の理由は本邦で会社経営を続けたいというものです。日本人との偽装結婚後に離婚して在留資格「投資・経営」への変更許可を受けたものの、偽装結婚について有罪判決を受けたことが特記されています。偽装婚は第2の2(1)(ウ)の積極要素から明文で除外され、有罪判決が第2の6の消極要素として働きます。在留資格を変更していても、その基礎に虚偽があった事実は消えません。
第6事例 警察逮捕により発覚した刑罰法令違反で、在日約6年8月、刑事処分は覚せい剤取締法違反により懲役1年6月・執行猶予3年の判決、在留希望の理由は本国の家族を養うため日本で働きたいというものです。永住者の未成年・未婚の実子として在留資格「定住者」で入国した後、永住者である母と同居していたことが特記されています。永住者である母との家族関係は第2の2(2)の積極要素になり得ますが、薬物法令違反の消極要素が上回りました。執行猶予でも結論が変わっていない点が重要です。
第7事例 警察逮捕により発覚した刑罰法令違反で、在日約11年1月、刑事処分は覚せい剤取締法違反により懲役1年4月の判決、在留希望の理由は元夫と再婚したいというものです。永住者として在留中に有罪判決を受けたこと、覚せい剤取締法違反により懲役1年6月・執行猶予3年の前科1件があることが特記されています。永住者という安定した在留資格を有していても、薬物法令違反の反復により不許可となりました。現行法では、1年を超える拘禁刑の実刑であれば入管法24条4号リ、薬物であれば同4号チに該当し、いずれの経路でも退去強制事由が生じます。
この年の事例から読み取れる分水嶺
平成27年分の38件から読み取れる分水嶺は、次の4点に整理できます。
第1に、発覚の端緒です。許可20件のうち16件が出頭申告であり、それ以外の4件は、夫婦間の子との同居の実体(配偶者が日本人の第5事例)、人身取引被害(その他の第5事例)、くも膜下出血の後遺症による障害(その他の第6事例)、本邦出生後に小中高で教育を受けた経緯(その他の第7事例)という事情を伴っています。自ら出頭することはガイドライン第2の9に明記された積極要素であり、この年のデータもそれを裏づけます。
第2に、家族関係の実質です。この年の特色は、書類の有無と実質の乖離が可視化されたことにあります。子と共に不法滞在していた類型の許可第3事例は、日本の戸籍上の認知がないまま許可され、不許可第1事例は認知がありながら父子関係に重大な疑義があるとして不許可となりました。配偶者が日本人の許可第2事例と正規在留外国人の許可第2事例では、婚姻期間の短さが内縁期間によって補われています。逆に、婚姻期間が約8年4月あっても不許可となった事例(正規在留外国人の第3事例)、約2年8月あっても不許可となった事例(配偶者が日本人の第3事例)があります。判断されているのは、期間や書類ではなく、関係が現に機能しているかどうかです。
第3に、不法滞在に至った経緯です。技能実習先からの逃亡(正規在留外国人の不許可第1事例・第2事例)、学費滞納による除籍後の就労(その他の不許可第1事例)、日系3世を装った在留(その他の不許可第2事例)、偽装結婚(その他の不許可第5事例)は、いずれも在留資格の基礎を自ら損なった経緯として重く評価されています。他方、法の不知による国籍喪失(その他の許可第3事例)、親子関係不存在審判による遡及的な国籍喪失(同第4事例)、母の連れ子として来日した後の不法残留(同第6事例)は、本人の帰責性が乏しい経緯として許可の方向に働きました。同じ「不法入国」でも、そこに至る経緯の評価が結論を分けています。
第4に、薬物法令違反の重さです。覚せい剤取締法違反が関わる4件(配偶者が日本人の不許可第4事例、正規在留外国人の不許可第3事例、その他の不許可第6事例・第7事例)は、実刑・執行猶予を問わずすべて不許可でした。婚姻期間約8年4月の事例、永住者である母と同居していた事例、本人が永住者であった事例が含まれており、家族関係や在留資格の安定性では覆されていません。
刑事段階で不起訴を獲得できていれば結果は変わったか
平成27年分の不許可18件のうち、刑事処分欄に記載があるものは8件です。配偶者が日本人の第3事例(風営法違反幇助で罰金30万円の略式命令)、同第4事例(覚せい剤取締法および入管法違反で懲役2年6月・執行猶予3年)、正規在留外国人の第3事例(覚せい剤取締法違反で懲役2年・執行猶予3年)、同第4事例(窃盗で懲役2年4月)、その他の第4事例(入管法違反で罰金30万円の略式命令)、同第5事例(電磁的公正証書原本不実記録・同共用で懲役1年6月・執行猶予3年)、同第6事例(覚せい剤取締法違反で懲役1年6月・執行猶予3年)、同第7事例(覚せい剤取締法違反で懲役1年4月)です。加えて、その他の第2事例は刑事処分欄が「無」ながら道路交通法違反の前科が特記されています。
これらの事案は、刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。もっとも、実際にどこまで争えたかは証拠関係によって決まるものであり、結果を遡って断定することはできません。
現行法の構造を確認しておきます。入管法24条4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を退去強制事由としますが、全部執行猶予の場合は除かれます。したがって、窃盗で懲役2年4月の実刑となった正規在留外国人の第4事例、覚せい剤取締法違反で懲役1年4月の実刑となったその他の第7事例は同号に該当します。他方、執行猶予付きにとどまったその他の第5事例(電磁的公正証書原本不実記録・同共用)は同号には当たりません。ところが、4号チに当たる薬物関係法令違反による有罪は、執行猶予であっても退去強制事由となります。配偶者が日本人の第4事例、正規在留外国人の第3事例、その他の第6事例は、いずれも執行猶予付きでありながら、現行法では同号によって退去強制事由が生じることになります。
つまり、「執行猶予が付いたから日本に居られる」という説明は、罪名によっては成り立ちません。この構造を踏まえれば、弁護活動は執行猶予の獲得ではなく、起訴前の段階での不起訴処分の獲得を最優先目標として組み立てる必要があります。
故意・過失の検討が特に意味を持つのは、その他の不許可第3事例(自己経営の飲食店で外国人に不法就労させた事案)と第4事例(配偶者が不法就労助長により退去強制手続中であった事案)です。不法就労助長は、雇い入れた外国人の在留資格や就労可能性について経営者がどこまで認識していたかが問題となる類型であり、刑事段階で認識の有無を徹底して争っておくことが、後の入管手続における主張の基礎になります。その他の不許可第2事例(日系3世であると身分を偽って在留した事案)や第5事例(偽装結婚)についても、虚偽の認識の有無が評価の前提です。入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする運用が長年踏襲されてきましたが、この運用の当否は、責任主義の射程を行政処分にどこまで及ぼすかという問題として、現在も争われている論点です。当事務所も、不法就労助長の事案でこの点を正面から問う訴訟を進めています。
違反審査の段階から何を争うべきか
退去強制手続は、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査(認定)、特別審理官による口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出という順に進みます。在留特別許可は最後の異議申出段階の判断ですが、実質的な勝負は違反審査の段階で決しています。
平成27年分の事例集は、この点を特に鮮明に示しています。不許可事例の理由として並ぶのは、「同居・婚姻の実態に疑義が持たれたもの」(配偶者が日本人の第1事例・第2事例・第3事例)、「父子関係に重大な疑義が認められるもの」(外国人家族の第1事例)、「婚姻関係は破綻しているもの」(その他の第4事例)という認定です。いずれも違反調査・違反審査の段階で入国警備官・入国審査官が積み上げた事実認定であり、いったん固まれば後の段階で覆すのは容易ではありません。
逆に許可事例では、「内縁期間が約11年9月」(配偶者が日本人の第2事例)、「配偶者には日籍子4人あり」(正規在留外国人の第3事例)、「本国においてのみ法的父子関係あり」(外国人家族の第3事例)、「未成年後見人に確定し,同居予定」(その他の第1事例)といった具体的な認定が結論を支えています。これらはいずれも、判定の前に資料が提出されていたことを前提とする記載です。
したがって実際的な対応は、住民票・賃貸借契約・家計や送金の記録・写真・親族や近隣の陳述書・子の在学証明・母子健康手帳・納税証明・診断書といった資料を、違反審査の段階までに整えて提出しておくことです。内縁関係を主張する場合は、同居の開始時期を裏づける客観資料が要になります。日本の認知が得られていない場合は、本国での父子関係を示す公的書類や、養育の実態を示す資料を厚く準備する必要があります。
あわせて、認定・判定に対する不服を留保せずに従うと争点が事実上封じられますので、口頭審理の請求と異議申出を適切に行う必要があります。とりわけ、現行ガイドラインの注4が退去強制令書の発付後の事情変更を原則として考慮しないとしている点には注意を要します。平成27年分の不許可事例に、婚姻期間14日という記載を伴う事例(正規在留外国人の第2事例)が含まれていることは、時機に遅れた立証がどれほど不利に働くかを示しています。
公表事例に同じ類型がなくても諦める必要はない
平成27年分は許可20件・不許可18件の抜粋にすぎません。同年に実際に在留特別許可がされた件数はこれをはるかに上回っており、公表されているのはごく一部です。したがって、不許可事例に自分と似た事情が載っていることは直ちに結論を意味しませんし、逆に許可事例に自分と同じ類型が見当たらないことも、許可の可能性がないことを意味しません。
むしろ、公表事例には積極的な使い道があります。これらは行政自身が「許可相当」と判断した記録ですから、同種の事情がある事案について異なる取扱いをすることは、合理的な理由のない差別として憲法14条1項の問題を生じさせます。平成27年分でいえば、婚姻期間が短くとも内縁期間が長い方(配偶者が日本人の許可第2事例、正規在留外国人の許可第2事例)、日本の認知がなく本国においてのみ法的父子関係がある方(外国人家族の許可第3事例)、被退去強制歴がありながら本邦で初等中等教育を受けた方(その他の許可第7事例)は、いずれも先例として引く価値があります。とりわけ、被退去強制歴があってもなお許可された事例が2件(外国人家族の許可第3事例、その他の許可第7事例)掲載されていることは、被退去強制歴を理由に諦める必要がないことを示しています。
そして、公表事例の傾向を超えられる場合もあります。当事務所が担当した不法就労助長の事案では、入管庁の公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら、在留特別許可を獲得しています(許可を得た後も、違反認定処分そのものの取消しを争っています)。平成27年分でも、不法就労助長はその他の不許可第3事例として掲載されており、公表事例だけを見れば厳しい類型です。それでもなお道が開ける場合があるという事実は、傾向が出発点であって結論ではないことを示しています。もっとも容易な道ではなく、結果をお約束できるものでもありません。どの許可事例をどう引き、どの不許可事例との差異をどう論ずるかという設計が、成否を左右します。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しています。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
平成27年分の事例集が示すとおり、この分野では身分関係の立証が結論を左右します。当事務所が担当した事案では、観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴されました。婚姻と認知が未了であるとして当局から一旦受理されなかったところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国が発行する公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することによって、1度の申請で在留特別許可を獲得しています。本記事の外国人家族の許可第3事例が示す構図と、まさに重なる事案です。
また、不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由には故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めています。この事件では、入管庁の公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型でありながら、在留特別許可を獲得しました(在留特別許可を得た後も、違反認定処分そのものの取消しを争っています)。本記事のその他の不許可第3事例・第4事例と同じ類型です。
刑事段階では、特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、指示役からの欺罔・脅迫的な状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した実績があります。認識の有無を丁寧に立証する作業は、そのまま入管手続における主張の土台になります。
当事務所の基本方針は、不起訴処分の獲得を最優先に据えることです。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても結果として退去強制に至ります。そのため起訴前の段階から見通しを立て、刑事処分の内容そのものを動かすことを目指します。
松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士による代行は行いません。あわせて、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しています。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更についても、提携する行政書士と連携してワンストップで対応いたします。
結語
平成27年分の38件が教えているのは、書類が整っていることと関係が実質を伴っていることは別であり、行政が見ているのは後者だということです。認知や婚姻届を整えることは出発点にすぎません。その関係が現に本邦で機能していることを、どのような資料で示すかを早い段階から検討しておくことが大切です。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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東京を中心に刑事事件の弁護
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