監理措置と在留特別許可の関係|身柄の解放は許可の前提か
2026/08/12
「監理措置で身柄が解かれれば、在留特別許可も認められやすくなるのではないか」というご期待をお持ちの方もいらっしゃいます。しかし、監理措置と在留特別許可は、根拠となる条文も判断の枠組みも異なる別個の制度です。両者の関係を正確に理解しておくことは、今後の見通しを考えるうえで欠かせません。
本記事の要点
- 監理措置は身柄の処遇に関する制度であり、在留の可否を決める制度ではありません。
- 在留特別許可は法務大臣の裁量によるもので、令和5年改正で考慮事情が法定化されました。
- 退令前の監理措置は、退去強制令書の発付により当然に失効します。
- 入管庁公表事例の年度横断的な分析や平等原則の主張は、在留特別許可の場面で意味を持ちます。
監理措置は在留を認める制度ではない
監理措置は、監理人による監理のもとで、収容しないで退去強制手続を進める措置であり、退令発付前は法44条の2以下、退令発付後は法52条の2以下にそれぞれ根拠を持ちます。これに対し在留特別許可は、法務大臣の裁量により在留を特別に認めるもので、法50条において令和5年改正により考慮事情が法定化されました。監理措置による身柄の解放は、あくまで手続中の処遇に関するものであり、在留特別許可の判断そのものとは別の制度である点を、まず整理しておく必要があります。
身柄の安定は許可の判断にどう関わるか
退令発付前の監理措置は、退去強制令書が発付されると当然に失効するため、身柄の安定は退令の有無に左右されます。在留特別許可が認められれば退去強制令書は発付されず、監理措置のもとでの生活が在留へとつながる道筋も考えられますが、監理措置が続いていること自体が許可を保証するものではありません。在留特別許可の判断は、法50条に法定化された考慮事情に照らして個別に行われるものであり、両者を混同しないことが重要です。
平等原則に基づく主張の視点
在留特別許可の判断にあたっては、出入国在留管理庁が公表する許可事例を年度をまたいで分析し、同種の事情を持つ他の事例との均衡を、憲法14条1項が定める平等原則に基づいて主張していくという視点があります。監理措置のもとで安定した生活状況を積み重ねていくことも、こうした主張を組み立てる際の事情の一つとなり得ます。もっとも、個々の事案ごとに考慮される事情は異なるため、結果を保証するものではない点にご留意ください。
当事務所のご案内
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おわりに
監理措置と在留特別許可は、目的も判断枠組みも異なる制度です。両者の関係を正確に理解したうえで、退令発付の有無や許可事例の分析を踏まえながら、ご自身の状況に即した見通しを弁護士とともに検討していただくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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