舟渡国際法律事務所

監理措置とは何か|収容されずに退去強制手続を進める新しい制度の全体像

お問い合わせはこちら

監理措置とは何か|収容されずに退去強制手続を進める新しい制度の全体像

監理措置とは何か|収容されずに退去強制手続を進める新しい制度の全体像

2026/08/12

ご家族が入管に収容されている、あるいは収容を避ける方法を探しているという方へ。令和6年に始まった「監理措置」は、収容しないまま退去強制の手続を進める新しい制度です。しかし条文は複雑で、退令発付前と発付後で仕組みが異なるなど、理解しづらい点が多くあります。本記事では、監理措置とはどのような制度なのか、その全体像を基本から整理してご説明いたします。

本記事の要点

  • 監理措置は監理人の下で収容せずに退去強制手続を進める制度である
  • 退令発付前(法44条の2以下)と発付後(法52条の2以下)の二類型がある
  • 住居指定・行動範囲制限・保証金など複数の条件が付される場合がある
  • 監理人には被監理者の生活把握や届出などの責務が課される

監理措置とは、どのような制度なのか

監理措置とは、監理人による監理の下で、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です。令和5年改正入管法により導入され、令和6年6月10日に施行されました。従来は収容が原則とされてきた退去強制手続の中で、収容以外の選択肢を制度として整えた点に大きな意味があります。もっとも、収容しないことが当然に認められるわけではなく、主任審査官が個別の事情を考慮して相当性を判断する仕組みになっています。

監理措置には、どのような種類があるのか

監理措置には二つの類型があります。一つは退去強制令書発付前の監理措置で、入管法44条の2以下に規定されています。もう一つは発付後の監理措置で、52条の2以下に規定されています。両者は要件も効果も異なり、退令前の措置は退去強制令書が発付されると当然に失効します(法44条の8)。したがって、いま問題となっているのが退令前の話なのか、発付後の話なのかを明確に区別して考える必要があります。

監理措置の下では、どのような生活になるのか

監理措置決定を受けると、住居の指定や行動範囲の制限(原則として指定住居の属する都道府県の区域内)、呼出しへの出頭義務などの条件が課されます。主任審査官が必要と認める場合には保証金の納付が求められることもあります。加えて、被監理者には定期的な届出義務があり、監理人には生活状況の把握や一定事由の届出などの責務が課されます。これらの条件や責務を守れるかどうかが、制度を利用するうえでの重要な検討事項になります。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置は、収容によらずに退去強制手続を進めるための重要な選択肢ですが、要件・条件・責務が複雑に絡み合う制度でもあります。ご家族の状況によって取りうる方針は異なりますので、まずは制度の全体像を押さえたうえで、次の一歩を検討されることをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。